更新日: 2020.04.06 生命保険
生命保険の告知義務。違反したらどうなる?
今回は、保険加入時の告知義務とはどのようなものなのか、また告知義務違反をするとどうなるのか等についてお伝えします。
執筆者:福島佳奈美(ふくしま かなみ)
【保有資格】CFP(R)・1級ファイナンシャルプランニング技能士・DC(確定拠出年金)アドバイザー
大学卒業後、情報システム会社で金融系SE(システムエンジニア)として勤務。子育て中の2006年にCFP資格を取得、FPとして独立。「ライフプランニング」をツールに教育費や保険、住宅ローンなど家計に関する悩みを解決することが得意です。
生命保険に加入する際に必要な告知義務とは?
これまで生命保険に加入したことがある方は、手続きの際に過去の病歴や現状の健康状態などについて申告したことを覚えていらっしゃるでしょうか?
このことを告知制度といい、保険に加入する際には、ありのままに告知する義務が課せられています。
告知制度は「保険法」という法律で定められています。保険法では、保険契約の際に保険会社と契約者双方が守るべき一般的なルールが定められており、従来は商法で規定されていました。それが平成20年に独立した法律として成立したのです。
その際、保険会社への告知が「自発的申告義務」から「質問応答義務」に変更されました。つまり、保険会社から質問されたものだけに回答すれば良いことになったのです。
以前の自発的申告制度でありがちだった『そんなに重要なことだと思わなかったから申告しなかった』ということもなくなったのです。
告知の際に質問される事項は、保険会社によって、また保険商品によって異なりますが、例えば、
・職業や年収について
・身長や体重
・最近3ヶ月以内の医療機関の受診や治療、投薬について
・過去5年以内の入院や手術歴について
・過去2年以内の健康診断や人間ドッグの指摘事項について
・がんにかかったことがあるか
・妊娠の有無(女性)
といった内容です。
書類上の告知だけで済む場合もあれば、追加で健診結果を提出することを求められたり、医師の診察を受けるようにいわれたりすることもあります。
そもそも保険とは、保険に加入し保険料を負担する大勢の人が、相互に助け合う「相互扶助」という仕組みの中で成り立つものです。
初めから健康状態が良くない方や危険な職業の方も加入するとなると公平だとはいえません。そこで、保険制度を健全に運営するために告知制度が必要なのです。
告知義務違反をするとどうなる?
一般的には、保険の責任開始日から2年以内に、故意または重大な過失により告知義務違反があったことが判明した場合には契約が解除となり、保険金や給付金が受け取れないこともあります。
『これくらいなら、バレないだろう』と思っていても、告知義務違反に関連した病気で保険金を請求した際に調査が入り、嘘が発覚することもあるでしょう。
ただし、保険の募集人が告知を妨害したり、告知義務違反を勧めるような行為があったりした場合には、保険会社は契約を解除することができません。
ちなみに保険法では、告知義務違反について、保険会社が解除の原因があることを知ってから1ヶ月間解除をしなかった時、または保険契約締結の時から「5年」を経過した時は、解除をすることができないと規定しています。
先ほど期限を「2年」と申し上げたのは、保険会社と契約者との契約内容が記載されている「約款」上では2年となっていることが一般的だからです。
条件付きで保険に加入できる場合もある
告知の際の病歴や健康状態、職業などによって保険会社から加入を断られることを「謝絶」といいますが、特別条件付きで加入できる場合もあります。例えば、特定の部位や疾病は保障の対象外として加入できるといったケースです。
また、保険料は高めになりますが、持病や病歴があっても加入しやすい「引受基準緩和型保険」や「無選択型保険」といった保険もありますので、検討してみても良いでしょう。
せっかく入った保険も、告知義務違反になると契約を解除されることのほうが、リスクが高いといえます。保険加入の際は正しく告知しなければならないということをよく認識しておきましょう。
執筆者:福島佳奈美
DCアドバイザー