シングルマザーが生活保護を利用する際、学資保険は解約しなければいけないのでしょうか?

配信日: 2017.11.05 更新日: 2019.01.10

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シングルマザーが生活保護を利用する際、学資保険は解約しなければいけないのでしょうか?
シングルマザーのAさんは、子どもの大学進学の費用の準備として、子どもが2歳のときに学資保険(こども保険)に加入しました。最近、体調を崩して働けなくなり、収入がなくなったことから生活保護の利用を考えています。生活保護を受けるには、資産を処分しなければいけないようですが、学資保険も解約しなければいけないのでしょうか。
新美昌也

Text:新美昌也(にいみ まさや)

ファイナンシャル・プランナー。

ライフプラン・キャッシュフロー分析に基づいた家計相談を得意とする。法人営業をしていた経験から経営者からの相談が多い。教育資金、住宅購入、年金、資産運用、保険、離婚のお金などをテーマとしたセミナーや個別相談も多数実施している。教育資金をテーマにした講演は延べ800校以上の高校で実施。
また、保険や介護のお金に詳しいファイナンシャル・プランナーとしてテレビや新聞、雑誌の取材にも多数協力している。共著に「これで安心!入院・介護のお金」(技術評論社)がある。
http://fp-trc.com/

補足性の原理

 
生活保護の基本原理には「国家責任の原理」、「無差別平等の原理」、「最低生活保障の原理」、「補足性の原理」があります。このうち、「補足性の原理」に関し、「保護は、生活に困窮するものが、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活維持のために活用することを要件として行われる。」(生活保護法4条1項)と規定されています。
 
つまり、生活保護を利用するにあたって、保有する資産は処分しなければならないのが原則です。学資保険は貯蓄性の高い(資産性のある)保険ですので、生活保護を利用するにあたって解約するように指導されます。
 

3つの条件を満たせば、学資保険を解約しなくていい

 
厚労省は次の3つの条件を満たせば学資保険の保有を認めています。
1.満期金の受取時期が15歳満期又は18歳満期の学資保険であること
2.世帯内の子の就学に要する費用にあてることを目的としたものであること
3.保護開始時における解約返戻金の金額が50万円以下であること
 
この3つの条件を満たせば、学資保険は解約する必要はなく、保護開始後は保護費をやり繰りして保険料を支払うことになります。
 

解約返戻金や満期保険金を受け取った場合

 
わかりやすいように、生活保護開始時の解約返戻金を40万円、保護開始後の解約返戻金を60万円、満期保険金を100万円として説明します。
 
生活保護開始時の解約返戻金40万円は、生活保護法63条による返還対象となります。しかし、生業扶助費の対象外の修学旅行費、クラブ活動費、私立高校における公立高校との授業料差額分などに充てる場合は、返還の必要はありません。
 
満期保険金100万円、解約返戻金60万円と生活保護開始時の解約返戻金40万円との差額は収入認定の対象となりますので、生活保護費の減額の対象となります。しかし、生活保護費を原資として積み立てた学資保険の満期保険金等は、大学の受験料や入学金に充てる場合など、使用目的が生活保護の趣旨に反しないのであれば、収入認定から除外されます。

(参考)生活保護法63条
被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。

Text:新美昌也(にいみ まさや)
ファイナンシャル・プランナー。ライフプラン・キャッシュフロー分析に基づいた家計相談を得意とする。法人営業をしていた経験から経営者からの相談が多い。教育資金、住宅購入、年金、資産運用、保険、離婚のお金などをテーマとしたセミナーや個別相談も多数実施している。教育資金をテーマにした講演は延べ800校以上の高校で実施。また、保険や介護のお金に詳しいファイナンシャル・プランナーとしてテレビや新聞、雑誌の取材にも多数協力している。
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