新型コロナウイルスの影響で収入が減少した人は国民健康保険料・介護保険料が減免される! その2

配信日: 2020.10.25

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新型コロナウイルスの影響で収入が減少した人は国民健康保険料・介護保険料が減免される! その2
「その1」で見てきましたが、社会保険料の減免の対象になる世帯は、事業収入・不動産収入・山林収入などのある個人事業主の世帯で、減免されるのは国民健康保険料と介護保険料でした。
 
また、給与所得者では65歳以上で、介護保険第一号被保険者である場合は介護保険料が減免の対象になります。それでは、どのくらいの金額が減免されるでしょうか?
 
浦上登

執筆者:浦上登(うらかみ のぼる)

サマーアロー・コンサルティング代表 CFP ファイナンシャルプランナー

東京の築地生まれ。魚市場や築地本願寺のある下町で育つ。

現在、サマーアロー・コンサルティングの代表。

ファイナンシャル・プランナーの上位資格であるCFP(日本FP協会認定)を最速で取得。証券外務員第一種(日本証券業協会認定)。

FPとしてのアドバイスの範囲は、住宅購入、子供の教育費などのライフプラン全般、定年後の働き方や年金・資産運用・相続などの老後対策等、幅広い分野をカバーし、これから人生の礎を築いていく若い人とともに、同年代の高齢者層から絶大な信頼を集めている。

2023年7月PHP研究所より「70歳の現役FPが教える60歳からの「働き方」と「お金」の正解」を出版し、好評販売中。

現在、出版を記念して、サマーアロー・コンサルティングHPで無料FP相談を受け付け中。

早稲田大学卒業後、大手重工業メーカーに勤務、海外向けプラント輸出ビジネスに携わる。今までに訪れた国は35か国を超え、海外の話題にも明るい。

サマーアロー・コンサルティングHPアドレス:https://briansummer.wixsite.com/summerarrow

 

減免額の計算 ― 個人事業主の場合

社会保険料が減免になるとはいえ、その条件は複雑です。理解するために、例を挙げて実際に計算してみましょう。
 
1.国民健康保険料
以下を計算の前提とします。所得:所得額表を参照
 
◆所得額表

2019年中の合計所得金額 2020年中の見込み合計所得金額
事業所得 270万円 150万円
年金所得 50万円 50万円
合計 320万円 200万円

※筆者作成
 
2020年度の国民健康保険料:38万円(100)
2020年度の介護保険料:11万円[100]
 
世帯の主たる生計維持者の収入は事業所得ですが、それ以外に年金所得があるため、年金所得に関する部分は減免措置を受けることができず、全体所得に対する年金所得の割合だけ減免対象の保険料が減ることになります。減免の対象の保険料は次のとおりです。
 
38万円×(270万円/(270万円+50万円))=32万625円
 
減免の対象となる保険料のうち、実際にいくら減免されるかは、「その1」で説明した「減免の割合」によって決まります。減免割合は前年の合計所得金額によって決まり、この場合は320万円なので減免の割合は8/10となります。
 
実際に減免される保険料は次のとおりで、減免前の保険料の68%に相当します。
32万625円×8/10=25万6500円(68)
 
2.介護保険料(第一号被保険者)
介護保険料も同様に計算できます(前提は国民健康保険料の場合と同じ)。
 
減免の対象となる保険料
11万円×(270万円/(270万円+50万円))=9万2812円
 
実際に減免される保険料は次のとおりで、減免前の保険料の68%に相当します。
9万2812円×8/10=7万4250円[68]
注)介護保険の第一号被保険者は世帯主のみと仮定して計算しています。
 
3.減免される保険料総額:33万750円
 

減免額の計算 ― 給与所得者の場合

給与所得者の場合は、減免の対象となるのは介護保険料のみですから、個人事業主の前提のうち「事業所得」を「給与所得」に置き換えて計算すると、減免される介護保険料は7万4250円となります。
 

まとめと注意事項

上記の前提で計算した場合、減免される保険料は次のとおりとなります。
 
個人事業主世帯:33万750円
給与所得者世帯:7万4250円

 
これだけの支出が抑えられるのですから、コロナ禍で困っているときには、かなりの助けになることは分かっていただけたと思います。ご自分が減免の対象になるのではないかと思われる方は、ぜひ市区町村に問い合わせてみてください。
 
最後に注意事項を補足しておきます。

(1)申請時における2020年の所得はあくまで見込み額なので、10分の3以上収入が減らなかった場合、減免は取り消され、対象となった金額を返却しなければなりません。
 
(2)参考として以下に、厚生労働省による保険料の減免についての概要と滋賀県長浜市のホームページのリンクを掲載していますが、市区町村で減免の条件が異なることもあるようです。詳細は、お住まいの市区町村のホームページなどでもご確認ください。
 
出典
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料(税)の減免に対する財政支援について
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第一号保険料の減免に対する財政支援について
長浜市 新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免
長浜市 新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免
 
執筆者:浦上登
サマーアロー・コンサルティング代表 CFP ファイナンシャルプランナー

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