新型コロナにかかったら…PCR検査は完全無料ではない?保険で入院給付金はもらえる?

配信日: 2021.01.14

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新型コロナにかかったら…PCR検査は完全無料ではない?保険で入院給付金はもらえる?
新型コロナウイルス感染拡大の第3波は、国内感染者数が過去最多を記録し、感染拡大の勢いがなかなか衰えません。
 
それに伴い、重傷者数、死亡者数も増えている状況です。さらに感染力の強いウイルスの変異種も発見され、より高い感染リスクにさらされるようになりました。しっかりと対策をとりながらも、いざ自分が感染したらどう行動すべきかを、具体的にシミュレーションしておくと安心かもしれません。
 
そこで、万一感染したときに、自分が加入している保険はどのように有効なのか、保険会社は新型コロナにどう対応してくれるのか、いざという時に慌てないためにも知っておくとよいでしょう。
岩永真理

執筆者:岩永真理(いわなが まり)

一級ファイナンシャル・プランニング技能士

CFP®
ロングステイ・アドバイザー、住宅ローンアドバイザー、一般財団法人女性労働協会 認定講師。IFPコンフォート代表
横浜市出身、早稲田大学卒業。大手金融機関に入行後、ルクセンブルグ赴任等を含め10年超勤務。結婚後は夫の転勤に伴い、ロンドン・上海・ニューヨーク・シンガポールに通算15年以上在住。ロンドンでは、現地の小学生に日本文化を伝えるボランティア活動を展開。
CFP®として独立後は、個別相談・セミナー講師・執筆などを行う。
幅広い世代のライフプランに基づく資産運用、リタイアメントプラン、国際結婚のカップルの相談など多数。グローバルな視点からの柔軟な提案を心掛けている。
3キン(金融・年金・税金)の知識の有無が人生の岐路を左右すると考え、学校教育でこれらの知識が身につく社会になることを提唱している。
ホームページ:http://www.iwanaga-mari-fp.jp/

新型コロナウイルス感染症の検査費用はいくらかかる?

新型コロナウイルス感染症の症状があると疑われる場合に、PCR検査はどうしたら受けられるのでしょうか。
 
例えば東京都の場合、かかりつけ医がいれば、かかりつけ医に相談をします。かかりつけ医がいない場合や土日・夜間等は、東京都発熱相談センターへ問い合わせをします。
 
症状がなく、新型コロナウイルス感染症に対する一般的な相談であれば、保健所電話相談窓口、東京都新型コロナコールセンター、厚生労働省電話相談窓口などが対応してくれます。
 
いずれにせよ医師の診察を受け、医師が必要と判断した場合には、都道府県等が指定する医療機関でPCR検査が行われ、その検査費用は公費負担です。ただし、公費負担となるのは検査費用のみで、完全に無料になるわけではありません。
 
例えば、東京都港区のクリニックでは、公費でPCR検査を受ける場合でも、保険診療で3500円程度の診察料等がかかります。一方、同クリニックで自費のPCR検査を受ける場合は、結果は翌日わかり3万円(税抜き)、最短15分で結果がわかる迅速検査では4万円(税抜き)が自己負担になります。
 
医師がPCR検査を必要と判断する基準は、濃厚接触者と保健所で指定された、濃厚接触者である可能性が高い(コロナ陽性者と同居など)、あるいは医師がコロナの症状を認める、などの人とされています。
 
症状がなく、個人で新型コロナ感染症の判定をしたい場合は、通販で抗原検査キットなどを購入する方法もあり、費用は5000円程度です。ただし、メーカーや検査方法によって検査精度にばらつきがあるようですので、厚生労働省は注意を喚起しています。
 

新型コロナウイルス感染症の入院費用などはいくらかかる? 保険で入院給付金はもらえるか?

PCR検査で陽性と判定されると、病院へ入院あるいはホテルや自宅等で治療を行うことになりますが、その医療費は公費で負担されます。医療費の自己負担はなくても、医療保険などに加入していれば、入院給付金が受け取れると考えられます。
 
新型コロナウイルス感染症は、入院給付金の支払対象となる「疾病」に該当するとしている保険会社がほとんどです。
 
また、医師の指示で治療を目的とした入院をした場合には、検査結果が陰性であっても、多くの保険会社が入院給付金の支払対象としています。医療機関の事情により臨時施設等や自宅で医師の治療を受けた場合も、多くの保険会社が入院給付金の支払対象としています。
 
この場合の多くは、医師による証明書等の提出が必要です。いずれも詳細を保険会社へ確認しておくとよいでしょう。
 

新型コロナウイルス感染症で死亡した場合はどうなるの?

新型コロナウイルス感染症で亡くなった場合は、生命保険などに加入していれば、ほとんどの保険会社が死亡保険金の支払対象にしています。
 
また、多くの保険会社は、新型コロナウイルス感染症を「災害割増保険金」「災害死亡給付金」等の支払対象としています。詳細は保険会社へ確認するとよいでしょう。
 

保険料の支払猶予期間に延長がある場合も

契約者が申し出れば、保険料の払い込みを最長6カ月程度(2020年9月30日まで)猶予する措置をほとんどの保険会社がとりました。
 
その後、9月30日までに猶予された保険料を払い込めない場合に、期限までに申し出れば、その猶予期限をさらに延長する措置をとる保険会社もありました。ただし、こうした延長措置をとるかとらないか、またとる場合の延長期限や方法が保険会社によって異なりますので、注意が必要です。
 
例えば、延長期限は2020年12月31日や2021年4月30日などがあります。猶予する保険料は、2020年10月以降に支払う保険料を含めて猶予できるものと、2020年10月以降の保険料を支払うことを条件に、猶予分の保険料の払込期限を延長できるものがあります。
 
猶予された保険料の支払方法は、一括払いのほかにも分割払いにも対応している保険会社もあります。すでに保険料の支払猶予制度を利用している人などは、保険会社から通知がきているはずですので、その条件等をよく確認してください。
 

まとめ

上記のほかにも、多くの保険会社では迅速に保険金が支払われるように、保険金請求時の必要書類の簡素化につとめています。この新型コロナ禍においては、多くの保険会社が未曽有の緊急事態ととらえ、保険加入者に有利になるように取り組んでいるといえます。
 
今後の感染状況によっては、保険会社の対応はさらに変化していくことも考えられます。万一新型コロナウイルスに感染したときに備えて、ご自身の加入している保険の使い勝手をこまめに確認しておくと安心でしょう。
 

執筆者:岩永真理
一級ファイナンシャル・プランニング技能士
 

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