更新日: 2019.07.24 その他暮らし
成年年齢が18歳になると何が変わる?新しくできるようになることとは
明治時代から成年年齢が20歳と民法で決められていたので、今回の成年年齢の引き下げは、なんと約140年間ぶりの改正となります。140年前に生まれた人は存命していませんので、日本国民全員が初めての経験となります。
では、140年ぶりの改正でどのように変わるのでしょうか?今回は、成年年齢が18歳になって、18、19歳の若者がどんなことができるようになるのか、気を付けておかなければならないことはないのか、親として心配なことはないかという観点で見てみましょう。
執筆者:堀江佳久(ほりえ よしひさ)
ファイナンシャル・プランナー
中小企業診断士
早稲田大学理工学部卒業。副業OKの会社に勤務する現役の理科系サラリーマン部長。趣味が貯金であり、株・FX・仮想通貨を運用し、毎年利益を上げている。サラリーマンの立場でお金に関することをアドバイスすることをライフワークにしている。
成年年齢引き下げで、できること、できないこと
・18歳になったらできること
親の同意がなくても、携帯電話の契約やローンを組んだり、クレジットカードをつくったり、一人暮らしの部屋を借りたりと、自分の自由意志で契約ができるようになります。
また、自分の住む場所、進学や就職の進路も親の同意が必要なく、自分の意思で決定できます。さらに公認会計士や司法書士、医師免許、薬剤師免許などの国家資格の取得も可能です。
・できないこと(これまでと変わらないこと)
成年年齢が引き下げられても、18、19歳の若者は、飲酒や喫煙はできないようです。お酒やたばこが吸えるというのが、大人になったというイメージがありますが、未成年者飲酒禁止法や未成年者喫煙禁止法の改正とは連動していないようです。
そして、競馬、競輪、オートレース、競艇などの公営競技の投票券(馬券など)を買うことはできません。これらは、健康面の影響や非行防止、青少年保護等の観点から、決められました。
また、養子を迎えたり、大型・中型自動車免許の取得もすることはできません。なお、普通自動車免許の取得は、今まで通り、18歳以上で取得は可能です。
成年年齢引き下げで、気を付けたいこと
・子どもが勝手に契約をしてしまう
先に述べたように、ギャンブルや飲酒、喫煙は対象外になるので、契約が親権者の同意なくできてしまうことが大きく変更になるところです。
いくら成年になったからといって、多額のローンを組んで高級品を買ってしまったり、消費者金融に手を出してしまったりしないようにしたいものです。
権利を取得したら、一方で責任も発生します。自己責任が果たせるような行動をとる必要があります。また、親としては心配になるところですので、子どもとよく話をする必要もあるでしょう。
・契約の取り消しが利かない
今回の改正で、大きな問題となるのが、18、19歳の若年者が未成年者取消し権を喪失することです。これは、未成年者が、親権者など法定代理人の同意なしで売買や貸し借りなどを行った場合に、後から契約を取り消すことができるという権利です。
つまり、以前であれば、20歳になっていなければ、失敗を取り消すことができたのですが、2022年4月からはそれができなくなりますので、注意が必要です。
・悪徳業者にだまされる
このように、高校生を含めた18、19歳の社会経験が不十分な若者が、法律上、契約を自分の判断でできるようになるのが今回の改正です。
これらの若年層は、悪徳業者の標的にされ、不用意に高額な契約をさせられるなど、若年者の消費被害拡大が拡大する恐れがありますので、十分注意が必要です。
自分の判断で契約ができるからといってむやみに契約をして、後で悔やまないように行動は慎み、成年としての自覚を持つ必要があります。
出典
1.総務省ホームページ:選挙年齢の引き下げ
2.政府広報オンライン:成年年齢引き下げで変わること、変わらないこと
3.参議院常任委員会調査室・特別調査室「民法成年年齢引き下げの意義と課題」
執筆者:堀江佳久
ファイナンシャル・プランナー