更新日: 2020.05.02 その他暮らし
新型コロナで小学校が休校! 個人事業主やフリーランスが子どもの世話で仕事ができなくなったら?
この制度は、休校となった小学校などに通うお子さんの保護者が勤める事業主を対象にしたもの。保護者が有給休暇を取得する場合に適用されますが、似たような制度が個人事業主やフリーランスにも設けられています。
執筆者:重定賢治(しげさだ けんじ)
ファイナンシャル・プランナー(CFP)
明治大学法学部法律学科を卒業後、金融機関にて資産運用業務に従事。
ファイナンシャル・プランナー(FP)の上級資格である「CFP®資格」を取得後、2007年に開業。
子育て世帯や退職準備世帯を中心に「暮らしとお金」の相談業務を行う。
また、全国商工会連合会の「エキスパートバンク」にCFP®資格保持者として登録。
法人向け福利厚生制度「ワーク・ライフ・バランス相談室」を提案し、企業にお勤めの役員・従業員が抱えている「暮らしとお金」についてのお悩み相談も行う。
2017年、独立行政法人日本学生支援機構の「スカラシップ・アドバイザー」に認定され、高等学校やPTA向けに奨学金のセミナー・相談会を通じ、国の事業として教育の格差など社会問題の解決にも取り組む。
https://fpofficekaientai.wixsite.com/fp-office-kaientai
目次
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金の概要
新型コロナウィルス感染防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子どもの世話を行うため、契約した仕事ができなくなっている子育て世代を支援するための制度。
「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」は、休校した小学校などに通うお子さんを持つ社員・従業員を雇う事業主が対象です。
一方、「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金」は、休校した小学校などに通うお子さんを持つ個人事業主やフリーランスを対象にしています。理由としては、実質的にはフリーランスが労働者と似たような境遇にあると判断されるからです。
ただ、「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」と比べ、支援金額が約半分であることが問題点として指摘されています。まずは支援金の額から見ていきたいと思います。
助成金の金額は?
令和2年2月27日から6月30日までの間において、
就業できなかった日について、1日当たり4,100円(定額)
「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」は8330円を上限に、事業者へ支給されます。これに対し、「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金」は、1日当たり4100円が定額をフリーランスで働く保護者に支給されます。
対象になる保護者は?
親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であって、子どもを現に監護する者
※子どもの世話を一時的に補助する親族も含む
「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金」の対象となる保護者は、お父さん・お母さんといったいわゆる親権者はもちろん、両親が亡くなり子どもの世話をしている祖父母や叔父・叔母なども含まれます。
対象になる子どもは?
○新型コロナウィルスに感染した子ども
○新型コロナウィルスに感染したおそれのある子ども(発熱等の風症状、濃厚接触者)
○医療的ケアが日常的に必要な子どもまたは新型コロナウィルスに感染した場合に重篤化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども
お子さんが通う小学校などが臨時休業などをした場合に、この制度の対象になります。それでは、この制度が指す「小学校など」の種類を見ていきましょう。
小学校等とは?
○小学校
○義務教育学校の前期課程(一貫校の小学校のこと)
○各種学校(幼稚園または小学校の課程に類する課程を置くもの)
○特別支援学校(全ての部)
※障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校の後期課程(一貫校の中学校)、高等学校、各種学校(高等学校までの課程に類する課程)等も含む。
○放課後児童クラブ・放課後等デイサービス
○幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時的な預かり等を行う事業、障害児の通所支援を行う施設等
対象になる学校は小学校だけと思いがちですが、放課後児童クラブや幼稚園、保育所、認定こども園なども対象になっています。そして、これらの小学校などが臨時休業をした場合とは、どのような状況をいうのでしょうか。
臨時休業等って、どんな意味?
子どもの通っている小学校などが臨時休業するのはもちろん、自治体や放課後児童クラブ、保育所などから利用を控えるように依頼があった場合も含まれます。ここでのポイントは、自治体などから利用を控えるように依頼があった場合も含まれるという点です。
例えば、小さいお子さんを保育所に預けているご家庭は少なくないと思いますが、このようなご家庭の場合、自治体や保育所から利用を控えてくださいといったお願いの案内が配布されます。
保育所などはさまざまな事情で子どもを預ける場であるため、臨時休業に踏み切るのが難しいという実情がありますが、利用を控えるような依頼があると、臨時休業をしているものとして扱われます。ただし、保護者が自主的な判断で休ませた場合は対象外であるため注意が必要です。
業務委託契約の考え方は?
「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金」では、小学校などが臨時休業などをする前に業務委託契約などを結んでいる仕事が対象です。ここでいう業務委託契約等とは、次のように定義されています。
発注者から、仕事の委託を受け、業務遂行等に対して報酬を支払われることを内容とする契約。
そして、このような業務委託契約を締結している本人が、個人で契約にもとづく業務を行うことが要件とされています。このため、この制度の対象者は個人事業主やフリーランスとなっているわけです。業務委託契約に関する事柄については、具体的な要件があり、次のようになっています
○契約において、業務従事や業務遂行の態様、業務の場所・日時等について、発注者から一定の指定を受けていること。
○業務遂行に要する日や時間等を前提として報酬となっていること。
通常、業務委託契約はこのような内容を含め結ばれるため、業務委託契約を結び仕事をしている個人事業主やフリーランスなどの方は、契約内容を確認するといいかもしれません。
そして、小学校などが臨時休業などをし、子どもの世話をするために業務委託契約にもとづいた業務を行うことができなくなった場合、その個人事業主やフリーランスなどの方は 「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金」の対象となり、申請することができます。
申請先はどこ?
「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金」は、学校等休業助成金・支援金受付センターに申請書を郵送し行います。
申請期間は?
申請期間は令和2年9月30日までとなっています。
まとめ
国はこれまで、働き方改革の一環として副業や兼業といったパラレルワークを推進してきました。その結果、お勤めの会社を退職し、一念発起、起業の道を選んだ方もいます。
起業の道は、ときとして煌びやかなものではないというのも事実。だからこそ自己防衛をどのように図るか、そして、そのための準備が必要になってきます。
万一、個人事業主やフリーランスの方が業務委託契約上、特に新型コロナウイルスの感染拡大にともない不当な契約の変更などの申出を発注元から提示されたら、国は、「下請取引配慮要請」として、発注元に下請業者を保護するよう求めています。発注元と十分な話し合いのうえ、委託業務の調整を行うようにしてください。
そして、話し合いにすら応じてくれないといった場合には、国は、「下請Gメンによる実態の把握」を行っています。最寄りの経済産業局(下請Gメンヒアリング担当)や中小企業庁(取引課)に連絡し、どうすればいいかアドバイスを仰ぐようにしていきましょう。
出典:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)」
執筆者:重定賢治
ファイナンシャル・プランナー(CFP)