更新日: 2021.08.31 子育て

シングルマザー・シングルファザーが知っておきたい補助金制度

執筆者 : 上山由紀子

シングルマザー・シングルファザーが知っておきたい補助金制度
厚生労働省の令和元年度の調査による「母子家庭・父子家庭の現状」では、ひとり親世帯になった理由として母子世帯では離婚79.5%、死別8.0%、未婚8.7%、父子世帯では離婚75.6%、死別19.0%、未婚0.5%で、離婚が一番多い理由となっています(※1)。
 
どういった理由であっても子どもがいれば、ひとり親になるわけです。働きながら家事をして、子どもを育てていくのは体力的にも、経済的にも大変なことではないかと思います。今回は、シングルマザー・シングルファザーへの支援となる補助金制度について確認していきたいと思います。
上山由紀子

執筆者:上山由紀子(うえやま ゆきこ)

1級ファイナンシャルプランニング技能士 CFP®認定者

1級ファイナンシャルプランニング技能士 CFP®認定者 鹿児島県出身 現在は宮崎県に在住 独立系ファイナンシャル・プランナーです。
 
企業理念は「地域密着型、宮崎の人の役にたつ活動を行い、宮崎の人を支援すること」 着物も着れるFPです。
 

児童扶養手当とは?

児童扶養手当は、ひとり親世帯などの生活の安定と自立の促進のために支給されます(※1)。
 
支給の対象者は、18歳の誕生日から最初の3月31日までの期間にある児童(障害児の場合は20歳未満)を育てている方です。支給要件は、両親が離婚、父か母のどちらかが死亡、父または母が一定程度の障害の状態にある児童や、父または母の生死が明らかでない児童を養育しているなどです。
 
児童扶養手当の月額は、令和3年4月から全額支給で4万3160円、一部支給で4万3150円~1万180円、児童2人目の加算額は全部支給で1万190円、一部支給で1万180円~5100円、児童3人目以降は1人につき全部支給で6110円、一部支給で6100円~3060円となります。
 
実際の手当額は、受給する方の所得(収入から各種控除額を差し引き、養育費を受けているときは養育費の8割相当額を加えて計算)と扶養親族の数などを考慮して計算されます。
 
収入の変化で手当額が変わりますが、参考までに親と子ども1人の2人世帯を例にした図1を見てみましょう。収入が160万円の場合、児童扶養手当は月額4万3160円支給で年額約52万円です。この場合、収入160万円と手当額52万円を合わせると、総収入は212万円となります。
 
収入が高くなるごとに手当額は減少しますが、トータル的には総収入は増えています。
 
【図1】

出典:厚生労働省 「令和元年度母子家庭の母及び父子家庭の父の自立支援施策の実施状況」
 
また、扶養する子どもの数により所得制限があります。図2の全部支給、一部支給の所得制限を参考にしてください。
 
例えば子ども1人の場合、全部支給で収入ベース160万円、所得ベースでは87万円となります。一部支給の場合、収入ベース365万円、所得ベース230万円となります。
 
【図2】

出典:厚生労働省 「令和元年度母子家庭の母及び父子家庭の父の自立支援施策の実施状況」
 
なお、令和3年3月分からは、障害基礎年金等を受給している場合の児童扶養手当の算出方法が改正されています。
 
改正前は、障害基礎年金の本体部分と子の加算部分の合計を児童扶養手当と比較調整し、障害基礎年金の全体額が上回る場合は児童扶養手当が受給できませんでした。
 
改正後は、比較調整の対象が子の加算部分だけになり、児童扶養手当が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合は、その差額が支給されるようになっています。手続きなど詳しくはお住まいの市区町村へ問い合わせください(※2)。
 
【図3】

出典:厚生労働省 「障害基礎年金等を受給しているひとり親のご家庭の皆さま 『児童扶養手当』が変わります」
 

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)とは?

この特別給付金は、長期にわたる新型コロナウイルス感染症の影響により、失業や収入減となった低所得のひとり親世帯を支援する観点から実施されています(※3)。
 

【支給対象者】

18歳の誕生日から最初の3月31日までの期間である児童(障害児の場合は20歳未満)を養育しているひとり親で、下記に該当する方です(※4、※5)。
 
(1)令和3年4月分の児童扶養手当を受給している方
 
申請は不要、児童扶養手当と同じ口座に振り込まれます。
 
注意事項として、令和3年4月分の児童扶養手当の支給の際に指定していた口座を解約し、給付の支給に支障がある場合は「給付金支給口座登録等の届出書」の提出が必要です。また、給付を希望しない場合は「給付金受給拒否の届出書」を提出してください。
 
(2)公的年金等を受給していることで、令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
 
(3)新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した方で、収入(給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金等収入、養育費)が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になった方
 
(2)(3)は申請が必要で、申請期限は令和4年2月28日(市区町村による)、給付金の支給終了は令和4年3月31日です。必要な書類は申請書、申立書、所得を証明する書類(公的年金証書など)ですが、自治体ごとに様式や書類が異なりますので、お住まいの市区町村へ確認してください。
 
なお、原則として申請者が指定した口座に振り込まれますが、振り込みが困難な場合に限り現金での支給も行われます。
 

【給付額】

児童1人当たり一律5万円、1回限り支給
 

【令和3年5月28日の追加改正点】

上記(2)公的年金等の受給者と(3)家計急変者に該当する方でも、すでに「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」の給付を受けている方、または実施主体(都道府県など)が「その他の子育て世帯給付金」の支給を決定した方は対象者には含まないとしています。
 
また、上記(1)~(3)の方で、給付金の支給が決定されるまでの間に養育している子どもが死亡した場合は支給が行われます。
 

まとめ

子育てに関連する補助金制度などは、その時代の生活者に合わせて改正が行われます。新型コロナウイルス感染症などの影響で生活環境が変わって困窮したときには、手助けとなる国の制度はないか知ることが大切です。
 
また、住んでいる自治体によっても制度の差があります。例えば、自分の家庭の状況に応じて優遇されるような地域に転居する方法もあるでしょう。子育ては長期の視点で考え、家計のプラスとなる資格を取得することなども視野に入れて前向きに取り組みましょう。
 
出典
(※1)厚生労働省 令和元年度母子家庭の母及び父子家庭の父の自立支援施策の実施状況
(※2)厚生労働省 障害基礎年金等を受給しているひとり親のご家庭の皆さま 「児童扶養手当」が変わります
(※3)厚生労働省 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
(※4)厚生労働省子ども家庭局長 「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給について」の一部改正について
(※5)厚生労働省 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)に係るよくあるお問い合わせ
 
執筆者:上山由紀子
1級ファイナンシャルプランニング技能士 CFP®認定者

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