低所得の子育て世帯への給付金が決定! 内容とその他の支援策
配信日: 2021.06.30
この制度を知らない人に向け、分かりやすく支援の内容を解説していきます。
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
目次
低所得の子育て世帯に対する、子育て世帯生活支援特別給付金とは
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金とは、都道府県や市区町村、福祉事務所が実施する給付金であり、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満)を扶養する所得の低い子育て世帯を対象に支給されるものになります。給付額は一律で児童1人につき5万円となっています。
それでは、ひとり親世帯とそれ以外の世帯とに分けて、概要について確認していきます。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の概要について
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給対象となるのは主に次のような方になります。
(1)令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方
(2)公的年金等を受給していることにより、令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方のみ)
(3)令和3年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
上記のうち、(1)に該当する方は申請が不要となり、児童手当が振り込まれている口座へ自動的に振り込まれます。5月までに可能な限り支給するよう手続きがなされていたため、既に振り込まれている方も多いかと思われます。
(2)ないし(3)に該当する方は別途住所地の市区町村役場に申請が必要となります。申請書や添付書類などは市区町村の窓口やHP上で配布・周知されているため、必ず確認の上、申請するようにしてください。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給対象となる方は次のような方です。
(1)令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けている方で、令和3年度分の住民税均等割が非課税である方
(2)対象児童(令和3年3月31日時点で18歳未満の子 ※障害児については20歳未満)の養育者であって、以下のいずれかに該当する方
●令和3年度分の住民税均等割が非課税である方
●新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和3年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方
上記のうち、(1)については申請が不要であり、非課税であることが判明後、速やかに支給されることになっています。(2)に該当する方については申請が必要になります。申請書や添付書類などは市区町村の窓口やHP上で配布・周知されているため、必ず確認の上、申請するようにしてください。
他に低所得の子育て世帯向けの支援策はどんなものがある?
今回紹介したもの以外にも、低所得の子育て世帯が利用できる支援策はいくつもあります。
生活費の貸し付けを受けられる緊急小口資金や総合支援資金、住む場所に困っている場合に住宅を確保できるセーフティネット住宅などがあります。その他にも市区町村が独自の支援を行っていることがあります。支援策については最寄りの市区町村役場に相談するとよいでしょう。
子育て世帯は生活に困る前に、早めに市区町村へ相談を
新型コロナウイルスの影響により、特に子育て世帯は大きな打撃を受けている家庭も多くあります。相談は遅くなれば遅くなるほど状況が悪くなる一方です。もし、子育て世帯にあって、生活に困窮している、あるいは困ってしまいそうだという場合は早めにお住まいの市区町村に相談するようにしてください。
出典
厚生労働省 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について
厚生労働省 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)
一般社団法人 すまいづくりまちづくりセンター連合会 セーフティネット住宅
執筆者:柘植輝
行政書士