更新日: 2021.08.27 子育て

低所得の子育て世帯への給付金、いくらもらえる?その対象者は?

執筆者 : 杉浦詔子

低所得の子育て世帯への給付金、いくらもらえる?その対象者は?
これまで、幼児教育・保育の無償化、高校の無償化、給付奨学金制度など、経済的理由で進学を諦めることのないよう各種の支援制度がスタートしてきました。
 
令和3年は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化していることにより、生活を支援する子育て世帯生活支援特別給付金の支給が行われます。
杉浦詔子

執筆者:杉浦詔子(すぎうらのりこ)

ファイナンシャルプランナー/産業カウンセラー/キャリアコンサルタント

「働く人たちを応援するファイナンシャルプランナー/カウンセラー」として、働くことを考えている方からリタイアされた方を含めた働く人たちとその家族のためのファイナンシャルプランニングやカウンセリングを行っております。
 
2005年にCFP(R)資格を取得し、家計相談やセミナーなどのFP活動を開始しました。2012年に「みはまライフプランニング」を設立、2013年よりファイナンシャルカウンセラーとして活動しています。
 

経済的理由で進学を諦めないための制度

経済的理由で進学を諦めることのないよう幼児教育・保育の無償化、高校の無償化、返済不要の給付奨学金制度などがスタートしてきました。
 
幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳までの全ての子どもたちの利用料の無償化に加え、住民税非課税世帯は0歳から2歳までの子どもたちについても利用料が無料となっています。
 
また、2020年4月には私立高校などに通う生徒の就学支援金の上限額の引き上げ、ならびに住民税非課税世帯・準ずる世帯の学生の授業料の減免と給付型奨学金の支給が始まり、経済的に困難な学生を支援する制度も始まりました。
 

子育て世帯生活支援特別給付金とは

新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変し、教育費に限らず生活費まで経済的な影響を受けている世帯もあります。
 
感染症の影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に生活の支援を行うため、令和3年には「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」を支給することとなりました。
 

支給対象者および支給額

子育て世帯生活支援特別給付金は、児童1人当たり5万円の支給となります。給付金を受け取れる支給対象者には、養育要件と所得要件がありますので、以下の支給対象者に該当するか確認しましょう。
 
なお、既に「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」を受給している人は、受給することはできません。
 

1.支給対象者

(1)児童扶養手当受給者等(低所得のひとり親世帯)
(2)(1)以外の令和3年度分の住民税均等割が非課税の子育て世帯(その他低所得の子育て世帯)

 
※対象となる児童の範囲は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満)となり、令和3年4月以降、令和4年2月末までに生まれた子どもも対象となります。

 

2.支給額

児童1人当たり一律5万円

 

3.申請について

(1)低所得のひとり親世帯となる令和3年4月分の児童扶養手当受給者は申請不要で支給対象となります。なお、直近で収入が減少した世帯は申請が必要です。
 
(2)令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者のうち、令和3年度分の住民税均等割が非課税である者は、申請不要で支給対象となります。
 
その他、高校生のみを養育している世帯などで、令和3年度分の住民税均等割が非課税である者や直近で収入が減収した世帯などについては、申請が必要です。

 

生活困窮世帯の子どもへの学習支援

生活困窮者自立支援制度には、子どもの学習支援事業があり、生活保護受給世帯の子どもを含む生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業を実施しています。
 
これは貧困の連鎖を防止することを目的として、学習支援や居場所づくり、養育に関する保護者への助言などを行うものです。
 
出典
厚生労働省 「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」
厚生労働省 「生活困窮者自立支援制度について」 
 
執筆者:杉浦詔子
ファイナンシャルプランナー/産業カウンセラー/キャリアコンサルタント

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