更新日: 2021.09.17 子育て

産休中に受け取ることができる手当や給付金にはどんなものがある?

執筆者 : 高橋庸夫

産休中に受け取ることができる手当や給付金にはどんなものがある?
産休中で勤務できない期間は、会社から給与は支給されないケースが一般的でしょう。そのため、こうした期間などの収入の補てんを目的とした手当や給付金の制度があります。
 
ここでは、出産前後の産前産後休業、育児休業期間に支給される手当や給付金について、それぞれの支給条件などを確認したいと思います。
高橋庸夫

執筆者:高橋庸夫(たかはし つねお)

ファイナンシャル・プランナー

住宅ローンアドバイザー ,宅地建物取引士, マンション管理士, 防災士
サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。

産休とは?

産休とは「産前産後休業」の略称です。期間について、基本的には出産予定日の前42日間(産前6週間)と、出産翌日から後56日間(産後8週間)となっています。
 
産前産後休業の後は「育児休業」の期間となり、こちらは原則として産前産後休業が終了した翌日から子どもが1歳になる日(子どもの誕生日の前日)までです。産前産後休業と育児休業の期間を合わせて、産休と呼ばれることが一般的です。
 

出産育児一時金

出産育児一時金は、出産した子ども1人につき42万円(産科医療補償制度に加入している病院などで出産した場合)が支給されます。
 
支給の対象となるのは、公的医療保険(国民健康保険、健康保険、共済保険など)の被保険者または被扶養者で、妊娠4ヶ月以上で出産をした方です。早産、死産、流産、人工妊娠中絶の場合も支給対象となります。
 

出産手当金

出産手当金は、前述の産前産後休業の期間に、給与の代わりとして生活を保障する目的で支給されます。そのため、当該期間に会社から給与が支払われており、その金額が出産手当金より多い場合には支給されません。
 
また、健康保険の被保険者(会社員など)が休業した際に給与の代わりに支給されるものであるため、自営業者やフリーターなどの国民健康保険の被保険者は対象外です。
 
1日当たりの支給額は、支給開始日以前12ヶ月間の各月の標準報酬額を平均した額を30日で割って、3分の2を掛けた額を算出し、それに休業した日数を掛けた金額です。つまり、通常の給料のおおよそ3分の2が支給されることになります。
 
なお、出産手当金については所得税の課税対象とはなりませんし、健康保険料や厚生年金保険料も別途申請することで免除されます。ただし、住民税については免除などの制度がないため、産休中であっても支払いの義務が生じるので注意しましょう。
 

育児休業給付金

育児休業給付金は、前述の育児休業期間に給与の代わりとして支給されるものです。
 
支給目的は出産手当金と同様に、仕事ができない期間の生活の保障や収入の補てんにありますが、育児休業給付金は雇用保険から支給されるため、申請窓口は会社を通じてハローワークとなります。
 
1日当たりの給付金は、休業前6ヶ月間の賃金を日額換算し、育児休業開始から6ヶ月間はその67%相当額、6ヶ月経過後は50%相当額が支給されます。また、出産手当金と同じく所得税の課税対象とはなりません。
 

パート、アルバイト、派遣社員は給付金をもらえるか?

まず、産前産後休業は誰でも取得できる休暇として労働基準法に定められています。
 
それに伴い出産手当金を受給できるかについては、産休を取得した人が健康保険の被保険者であることが条件となります。パート、アルバイト、派遣社員などの雇用形態にかかわらず、被保険者として健康保険に加入していることで判定します。
 
育児休業給付金については、パートなどの雇用形態であっても一定の条件を満たせば支給されます。主な条件としては、同じ会社に1年以上雇用されていること、さらに育休終了後も引き続き雇用される見込みであることなどです。
 
つまり、育休後は仕事に復帰し、継続的に雇用されることが前提条件となります。
 

まとめ

出産や育児にはお金がかかりますが、仕事を続けたくても一定の期間は休まざるを得ない状況となります。その期間の生活を保障し、お金の不安を軽減するのが手当や給付金の制度です。
 
今回ご紹介した「出産手当金」と「育児休業給付金」は、それぞれ健康保険と雇用保険を根拠としているため、支給の条件や申請先、手続きの方法などが異なります。
 
例えば、出産手当金は支給額が一括で支払われるのに対して、育児休業給付金は基本的には2ヶ月ごとにハローワークへ申請します。
 
会社がしっかりと対応してくれる場合は問題ありませんが、対応に不安を感じたり、不明な点がある場合には、直接、健康保険組合やハローワークに確認することも必要となるでしょう。
 
執筆者:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

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