更新日: 2021.09.28 子育て
大学生の経済的支援。国や学校からの支援策にはどんなものがある?
授業料等減免と給付型奨学金をセットにした高等教育の就学支援新制度、最大20万円の貸付を受けられる緊急小口資金(特例貸付)など、さまざまな支援があります。経済的支援を活用することで、家計圧迫からくる大学生活への支障を回避可能です。
ここでは、大学生の主な経済的支援の内容について解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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授業料や学生生活に係る費用への支援
授業料や学生生活に係る費用への支援には、授業料等減免と給付型奨学金をセットで受けられる「高等教育の就学支援新制度」、多くの学生が利用していて無利子もある「日本学生支援機構の貸与型奨学金」などがあります。これらの支援策を活用することで、家計負担の軽減が可能です。
ここでは、2つの支援策の内容について見ていきましょう。
高等教育の就学支援新制度
高等教育の就学支援新制度は「授業料と入学金の免除または減額」「給付型奨学金の支給」の2つの支援によって、大学での学びをサポートする制度です。住民税非課税世帯など低所得世帯の学生が対象で、授業料等減免は年間最大70万円、給付型奨学金は年間最大91万円(4人世帯の場合)です。
日本学生支援機構の貸与型奨学金
日本学生支援機構の貸与型奨学金は、一定の学力や学習意欲があり世帯収入が家計基準を満たしている学生が対象です。条件によっては無利子で奨学金を受けられます。
無利子の貸与型奨学金は私立大学の自宅生であれば月額最大5万4000円(年間64万8000円)、有利子の貸与型奨学金は大学生であれば月額最大12万円(年間144万円)の貸与です。
約130万人の学生が利用している国の奨学金制度で、金利が低いのがメリットです(利率固定方式0.164%:2021年8月時)。
生活が困難な大学生への支援
新型コロナウイルス感染症などの影響もあり生活が困難な大学生には、緊急小口資金(特例貸付)や生活福祉資金(教育支援資金)、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金などの支援があります。
緊急小口資金(特例貸付)は最大20万円、生活福祉資金(教育支援資金)は月額最大6万5000円の貸付、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は休業前賃金の8割(日額上限1万1000円)の給付を受けることが可能です。
それぞれの内容について見ていきましょう。
緊急小口資金(特例貸付)
緊急小口資金(特例貸付)は、新型コロナウイルス感染症の影響で収入減少があり、緊急かつ一時的な生計維持を目的とした貸し付けです。従来の貸付上限額は10万円でしたが、現在は20万円以内まで拡充しています。据置期間は1年以内で、償還期限は2年以内です。償還時において所得の減少が続く住民税非課税世帯の場合などは、貸付債務免除の特例があります。
生活福祉資金貸付金(教育支援資金)
生活福祉資金貸付金(教育支援資金)は、大学等に修学するために必要な経費を貸し付けする制度です。大学であれば月額最大6万5000円の貸し付けを無利子で受けられます。住民税非課税世帯など低所得世帯が対象で、特に必要と認められる場合は、上限額の1.5倍まで貸し付けを受けられます。
また、入学に際し必要な経費については50 万円以内の貸し付けが可能です。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響でアルバイトが休業になり、休業手当をもらえなかった場合に申請ができます。休業前賃金の8割(日額上限1万1000円)の給付を受けられます。中小企業労働者だけでなく、学生アルバイトも利用可能です。
該当する支援があれば速やかに申請を検討しましょう
いくつもの大学生向けの経済的支援があり、返済不要や無利子のものも少なくありません。授業料の支払いや家計が厳しく、経済的支援の対象である場合は躊躇せず活用しましょう。貸し付けや給付までに時間がかかる可能性もありますので、迅速な対応が大切です。経済的支援について少しでも疑問がある場合は、まずはそれぞれの担当窓口に相談してみてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部