更新日: 2021.10.01 子育て
特待生制度を使って私立高校に。それでも公立よりお金がかかるって本当?
特待生制度をご存じでしょうか。この制度を利用すると入学金や授業料などが免除されるというものです。私立高校に進学したとしても、特待生制度を利用するのであれば、費用面でずいぶん助かるはずです。
特待生制度を利用して私立高校に進学するのと公立高校に進学するのでは、どちらが経済的に有利なのでしょうか。
執筆者:中村将士(なかむら まさし)
新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー
私がFP相談を行うとき、一番優先していることは「あなたが前向きになれるかどうか」です。セミナーを行うときに、大事にしていることは「楽しいかどうか」です。
ファイナンシャル・プランニングは、数字遊びであってはなりません。そこに「幸せ」や「前向きな気持ち」があって初めて価値があるものです。私は、そういった気持ちを何よりも大切に思っています。
公立高等学校の学習費総額
文部科学省の「平成30年度子供の学習費調査の結果について」によると、公立高校において保護者が1年間で支出した子ども1人当たりの学習費総額は、45万7380円です。
このうち、学校教育費は28万487円(61.3%)、学校外活動費は17万6893円(38.7%)となっています。
学校教育費の内訳は、以下のとおりです。
●授業料:2万5378円(9.0%)
●修学旅行・遠足・見学費:3万5579円(12.7%)
●学校納付金等:5万5360円(19.7%)
●図書・学用品・実習材料費等:4万1258円(14.7%)
●教科外活動費:4万427円(14.4%)
●通学関係費:7万9432円(28.3%)
●その他:3053円(1.1%)
私立高等学校の学習費総額
一方、文部科学省の「平成30年度子供の学習費調査の結果について」によると、私立高校において保護者が1年間で支出した子ども1人当たりの学習費総額は、96万9911円です。
このうち、学校教育費は71万9051円(74.1%)、学校外活動費は25万860円(25.9%)となっています。
学校教育費の内訳は、以下のとおりです。
●授業料:23万26円(32.0%)
●修学旅行・遠足・見学費:5万3999円(7.5%)
●学校納付金等:21万5999円(30.0%)
●図書・学用品・実習材料費等:4万2675円(5.9%)
●教科外活動費:5万6224円(7.8%)
●通学関係費:11万4043円(15.9%)
●その他:6085円(0.8%)
私立高校の特待生制度
特待生制度とは、成績が優秀な受験生に対して入学金や授業料などを全額免除(全額給付)または一部免除(一部給付)する制度です。この制度は学校独自の制度で、内容は学校ごとに異なります。
免除または一部免除される費用は、おおむね以下のものです。
(1)入学金
(2)授業料(1年間または3年間)
(3)その他費用
これら全ての費用が免除される学校もあれば、このうちのいずれか1つないし2つの費用が免除される学校もありますので、学校ごとに確認が必要です。
前項で挙げた学習費の項目のうち、特待生制度を利用した場合に免除される費用は「授業料」「学校納付金等」が該当すると考えられます(入学金は学校納付金等に含まれます)。
逆にいえば、「授業料」「学校納付金等」以外の費用については、特待生制度を利用してもしなくても、負担しなければならないということになります。
まとめ
最後に、特待生制度を利用した場合の私立高校の学習費総額を、これまでに使用した項目、金額を使って計算してみます。なお、特待生制度を利用した場合に免除されるのは「授業料」「学校納付金等」とします。
すると、計算は以下のようになります。
(学習費総額)-(授業料)-(学校納付金等)
= 96万9911円- 23万26円- 21万5999円
= 52万3886円
この金額と公立高校の学習費総額を比較すると、以下のようになります。
●公立高校の学習費総額:45万7380円
●特待生制度を利用した場合の私立高校の学習費総額:52万3886円
ここから、特待生制度を利用して私立高校に進学したとしても、公立高校に進学した場合と比べて学習費総額は高額になるといえます。
ただし、これはあくまで統計上の数字を利用した計算ですので、具体的費用については、参考程度にとどめていただくのがよろしいかと思います。
出典
文部科学省 「平成30年度子供の学習費調査の結果について」
執筆者:中村将士
新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー