更新日: 2021.09.30 その他暮らし

しばらく使っていなかった預金通帳を発見! 見つけたらどうすればよい?

執筆者 : 新井智美

しばらく使っていなかった預金通帳を発見! 見つけたらどうすればよい?
通帳をなくしたと思って諦めていたり、口座開設していたことを忘れていて、偶然何かの折に預金通帳を見つけたといった経験をお持ちの方もおられるのではないでしょうか。
 
しばらく使っていなかった預金通帳の取り扱いには、使っていなかった期間や金融機関によっても異なりますが口座閉鎖するまでは名義人のものになりますので、どのように口座として復活させるのか? 
 
今回は、しばらく使っていなかった預金通帳を発見した際の取り扱いについて解説します。
 
(※本記事の情報は2021年8月時点のものです)
新井智美

執筆者:新井智美(あらい ともみ)

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
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しばらく使っていなかった預金通帳を見つけたら?

一般的に、10年以上取引がなかった預金は、休眠預金として取り扱われます。
 

■休眠預金とは?

多くの場合休眠預金として扱われるのは、取引が10年間なかった預金です。
 

●最後の取引から9年がたっている
●預金残高が1万円以上ある

 
以上の場合は、金融機関から通知が届きます。
 
ただし、残高が1万円未満の場合は通知は来ませんし、1万円以上あって金融機関から通知を発送しても、住所や氏名の変更の届け出をしておらず通知が届かなかった場合も、休眠預金として取り扱われることになります。
 
休眠預金となったとしても、金融機関で手続きを行うことにより、残高を引き出すことは可能です。取り扱いについては金融機関で異なることから、しばらく使っていなかった預金通帳を見つけた場合には、速やかにその金融機関に連絡するようにしましょう。
 
(引用・一部抜粋:政府広報オンライン「放置したままの口座はありませんか?10年たつと「休眠預金に」。」)
 

(引用:政府広報オンライン「休眠預金になるまでの流れ」)
 

■休眠預金にならない預金もある

しばらく使っていなかったとしても、すべての預金が休眠預金となるわけではありません。休眠預金の対象となるもの、ならないものについては以下のとおりです。
 

1.休眠預金の対象となる預金:普通預金、定期預金、当座預金、貯蓄預金など
2.休眠預金の対象とならない預金:外貨預金、仕組預金、財形貯蓄など

(出典:金融庁「休眠預金等活用法Q&A」(※1))

 

休眠預金になるとどうなる?

10年間取引がなく、金融機関からの通知が届かなかった場合、その口座は休眠預金として取り扱われ、預金保険機構に移管されます。移管された資金は民間の公益活動のために利用されます。
 

■休眠預金等の活用

現在では、休眠預金等活用法に基づき、2019年1月1日以降の取引から10年以上が経過しており、その間に取引がなかった預金について、社会問題の解決および民間公益活動促進のために活用することとなっています。
 
ちなみに、この制度は2019年から始まっています。休眠預金となった場合は預金保険機構に移管され、そこから指定活用団体に交付された後、資金配分団体や実行団体を経て民間公益活動のために活用される仕組みとなっています。
 

(引用:一般財団法人日本民間公益活動連携機構「休眠預金等活用とは」(※2))
 

休眠預金の取り扱いは金融機関によって異なる

一般的に休眠預金として取り扱われるのは、10年以上取引がなかった預金ですが、金融機関によっては対応が異なります。
 

■三井住友銀行の場合

三井住友銀行では、以下の条件に当てはまった場合に取引が停止されることとなっています。ちなみに対象となる預金は、普通預金および貯蓄預金です。
 

1.5年以内に利息決算以外の入出金がないこと
2.残高が1000円未満であること
3.普通預金や貯蓄預金以外に取引がないこと
4.三井住友銀行が取引を停止することについて妥当と認めたこと

 
取引が停止されると、入金や出金のほか、口座引き落としなどが利用できなくなります。もちろん取引が停止となった口座については、所定の手続きを経た上で取引の再開または払い戻しができます。
 
(出典:三井住友銀行 ホームページ)
 

■三菱UFJ銀行の場合

三菱UFJ銀行の場合、10年以上取引がなく休眠預金になったとしても、所定の手続きを踏むことで残金の払い出しに対応しています。もし、民間の公益活動のための活用の対象となる休眠預金となっていたとしても、三菱UFJ銀行を通して払い戻すことができます。
(出典:三菱UFJ銀行 ホームページ)
 

まとめ

休眠預金等活用法により、2009年1月1日以降、10年以上にわたり取引がなかった預金については、民間公益活動のために活用されることとなっています。しかし、休眠預金等となった後であっても所定の手続きを取れば、引き続き取引のあった金融機関で引き出すことは可能です。
 
したがって、自身の口座が休眠預金となっていないかどうかについて、しばらく使っていなかった通帳を見つけしだい、金融機関に確認するようにしましょう。その際には、届けている住所や氏名に変更がないかどうかも合わせて確認し、変更しているのであれば、速やかに変更手続きを行うようにしてください。
 
出典
(※1)金融庁「休眠預金等活用法Q&A」(2017年12月)
(※2)一般財団法人日本民間公益活動連携機構「休眠預金等活用とは」
 
執筆者:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員