更新日: 2021.10.05 その他暮らし

ワクチン接種後に体調不良が続いた場合、どんな補償が受けられる?

執筆者 : 柘植輝

ワクチン接種後に体調不良が続いた場合、どんな補償が受けられる?
新型コロナウイルスのワクチン接種が進んでいる中で、副反応など一時的とはいえワクチン接種が体調に与える影響について懸念している方が一定数存在しています。もし、ワクチンを接種したことで体調不良が続いた場合、どのような補償が受けられるのでしょうか。ワクチン接種をめぐる補償について解説してきます。
柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
◆お問い合わせはこちら
https://www.secure-cloud.jp/sf/1611279407LKVRaLQD/

2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

予防接種健康被害救済制度

一般的にワクチンは、その安全性が十分に確認されてから接種が行われるものですが、接種をした人の体質や健康状態などによっては副反応をはじめ、何らかの健康被害を引き起こすことがあり、この影響を完全にゼロとすることは困難です。そういったケースで健康被害が認められた方への救済として国が用意しているのが、予防接種健康被害救済制度です。
 
新型コロナウイルスのワクチン接種によって生じた健康被害についても、この予防接種健康被害救済制度の対象となります。
 

予防接種健康被害救済制度によって受けられる給付

予防接種健康被害救済制度では、予防接種法に基づき、医療機関や国の過失の有無とは関係なく予防接種と健康被害との間に因果関係があると認定された場合に、その対象者に一定の給付による救済が図られます。
 
予防接種健康被害救済制度による給付は大きく分けて、医療機関で治療を受けた場合の給付、障害が残った場合の給付、亡くなってしまった場合の給付があります。
 

医療機関で治療を受けた場合の給付

ワクチンの接種による健康被害を原因として医療機関で治療を受けた場合、「医療費及び医療費手当」として、医療費や通院・入院に必要な諸経費が支給されます。
 

障害が残った場合の給付

障害年金の1級から3級に規定する障害が残った場合には、障害年金が支給されます。障害が残った方が18歳未満であれば障害児養育年金(1級・2級)が、18歳以上であれば障害年金(1級から3級)が支給されます。
 

1級 2級 3級
障害児養育年金(年額) 158万1600円 126万6000円 なし
障害年金(年額) 505万6800円 404万5200円 303万4800円

※厚生労働省 「予防接種健康被害救済制度について」より筆者作成
 

亡くなってしまった場合

残念ながらワクチン接種により亡くなってしまった場合、配偶者の方や生計を一にしていた遺族に死亡一時金(4420万円)が支給されます。また、亡くなった方の葬祭を行う方に対しては葬祭料(21万2000円)が給付されます。
 

給付の申請方法と流れは?

予防接種健康被害救済制度による給付を受けるには、本人やその家族の方が予防接種を受けたときに住民登録をしていた市区町村に申請する必要があります。申請した内容は市区町村を通じて、専門家で構成される国の審査会にて審査が行われ、接種との因果関係があると認められた場合に給付が受けられます。審査結果の通知および給付は、申請をした市区町村により行われます。
 
なお、申請には給付の内容に応じた請求書と添付書類の提出が必要です。詳細については厚生労働省のホームページ「予防接種健康被害救済制度について」を参考に、市区町村の担当窓口へご相談ください。
 

出典:厚生労働省 「予防接種健康被害救済制度について」
 

まとめ

新型コロナウイルスのワクチン接種後に何らかの健康被害が生じた場合、予防接種健康被害救済制度を利用して給付の申請を行うことができます。因果関係が認められれば、医療費をはじめとする一定の給付が受けられるため、ワクチン接種後に体調不良などが続いた場合は市区町村役場へ相談するなど、制度の利用を検討してみてください。
 
出典
厚生労働省 予防接種健康被害救済制度について
 
執筆者:柘植輝
行政書士