更新日: 2021.11.18 子育て

東京都だけもらえる「児童育成手当」の受給対象者とは?「児童扶養手当」とは何が違う?

東京都だけもらえる「児童育成手当」の受給対象者とは?「児童扶養手当」とは何が違う?
子どもの養育に関わる給付金や助成金は種類が多様なため、それぞれの目的や支給要件が整理できていない人は多いのではないでしょうか。東京都には独自の制度である「児童育成手当」がありますが、これは児童扶養手当や児童手当などの制度とは別のものです。
 
ここでは、児童育成手当の受給対象者や内容、児童扶養手当との違いをまとめました。各制度の理解と活用にぜひお役立てください。
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新井智美

監修:新井智美(あらい ともみ)

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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東京都の「児童育成手当」とは

「児童育成手当」は、児童福祉の増進を目的に設けられた、東京都独自の給付金制度で、ひとり親家庭など、子どもの健やかな成長を助成することを趣旨としています。
 
児童育成手当を受給するには、申請者本人が市区町村役場などの担当窓口に来庁して手続きしなければなりません。郵送などでは申請できないため注意しましょう。
 
児童育成手当は、該当する条件ごとに「育成手当」と「障害手当」に区分されます。以下でそれぞれの制度の内容や支給対象者、支給対象から外れる要件などを詳しくみてみましょう。
 

育成手当

育成手当は、父親または母親がいない児童や、父親か母親に重度の障がいがある児童を養育している人を対象としています。支給金額は、対象児童1人につき月額1万3500円で、6月、10月、2月の3回に分けて、4ヶ月分ずつ支給されます。
 
支給対象者は、次のいずれかに該当する児童(18歳になった最初の3月31日まで。4月1日生まれは3月31日に繰り上げ)を扶養する人です。


・両親の離婚により片方の親と生計を共にしていない
・片方の親が死亡した、もしくは生死不明
・片方の親に身体障害者手帳1・2級程度の重度の障がいがある
・片方の親に1年以上遺棄されている
・片方の親が法令によって1年以上拘禁されている
・母が未婚で出産した
・片方の親が配偶者からの暴力を理由に裁判所から保護命令を受けた

ただし、申請者の前年(1~4月の申請は前々年)の所得が所得制限限度額以上の場合には、支給を受けられません。所得制限限度額は、表1のように定められています。
 
《表1》

扶養親族等の数 所得制限限度額
1人 398万4000円
2人 436万4000円
3人 474万4000円
4人 512万4000円

 
また、次の場合も支給対象外です。


・対象児童が保護者の配偶者(事実婚含む)と同居または同一生計である(片方の親に重度の障害がある場合を除く)
・対象児童が児童福祉施設などに入所している、または里親に委託されている

受給対象から外れた場合には、すみやかに届け出ましょう。届け出をしないまま受給を継続した場合、もらいすぎた手当はあとから返還することになります。
 

障害手当

障害手当は、心身に一定程度の障害をもつ20歳未満の児童を養育する人を対象としています。支給金額は対象児童1人につき月額1万5500円で、6月、10月、2月の3回に分けて、4ヶ月分ずつ支給されます。
 
支給対象者は、次のいずれかに該当する20歳未満の児童を扶養する人です。


・「身体障害者手帳」1・2級程度
・「愛の手帳」1・2・3度程度
・「脳性まひ」または「進行性筋萎縮症」に罹患(りかん)している

また、上記に該当しない場合も、所定の診断書を提出すると認定される場合があります。
 
ただし、次の場合は支給対象外です。


・申請者の前年(1~4月の申請は前々年)の所得が所得制限限度額(育成手当と同基準)以上
・対象児童が児童福祉施設などに入所している

なお、障害手当を受給している間は、心身障害者福祉手当は支給されません。
 

児童育成手当と児童扶養手当の違いは?

児童扶養手当は、児童福祉の増進を目的に国が設けた給付金制度です。ひとり親家庭などの生活の安定と自立の促進を目的としています。
 
親の離婚や片方の親との死別、片方の親の障害などの条件下にある児童の養育者を対象としている点は、東京都の児童育成手当と同様です。支給は、児童育成手当が年3回なのに対し、児童扶養手当は隔月で行われます。
 
児童扶養手当と児童育成手当が大きく違う点は、支給額と支給対象者の所得制限です。児童扶養手当の支給額は、4万3160円を基本に、世帯の所得や対象児童の人数などによって増減します。
 
また、児童扶養手当では、受給者だけでなく受給者と同居する扶養義務者にも所得制限が設けられています。所得上限額は、総じて児童育成手当よりも低めです。さらに、次の点にも注意しましょう。


・受給者が受け取っている養育費の8割が所得に算入される
・受給者や児童本人が受給する公的年金の額が受給額から差し引かれる

また、児童扶養手当はひとり親世帯の自立を助成することが趣旨です。そのため、受給開始から5年(または支給要件に該当してから7年)が経過した時点で「就業」などの要件を満たしていないと、手当が2分の1に減額されます。
 

児童育成手当と児童扶養手当は全く異なる制度

児童育成手当は、ひとり親世帯や障害をもつ児童を養育する世帯などの「子どもの健やかな成長の助成」を目的とする給付金です。一方、児童扶養手当はひとり親世帯などの自立を目的としています。
 
そのため、支給要件や支給額の決まり方、所得制限などに大きな違いがあります。両方の制度の相違点を理解して、制度を適切に活用しましょう。
 
出典
厚生労働省 児童扶養手当について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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