更新日: 2021.12.06 子育て
一律5万円の「子育て世帯生活支援特別給付金」申請ができる要件とは?
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金とは
「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」(以下、子育て世帯生活支援特別給付金)は、低所得の子育て世帯に対して、児童1人当たり一律5万円を給付するものです。この給付金は、ひとり親世帯と、その他の世帯とで支給対象となる要件が異なっています。
ひとり親世帯の場合
低所得のひとり親世帯では、下記条件のいずれかに該当する場合に給付金の支給対象となります。
●令和3年4月分の児童扶養手当を受給している、または3月31日までに申請している方
●公的年金などを受給していることで、令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
●令和3年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、収入が児童扶養手当を受給している方と同水準となっている方
ひとり親世帯以外の場合
ひとり親世帯以外は下記条件のいずれかに該当する場合、給付金の支給対象となります。
●令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けており、令和3年度分の住民税均等割が非課税である方
●令和3年3月31日時点で18歳未満の子(障害児については20歳未満)の養育者であり、以下のいずれかに該当する方
(1)令和3年度分の住民税均等割が非課税である方
(2)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和3年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の事情が認められる方
申請が必要な方は? 不要な方は?
給付金を受け取るに当たっては、申請が必要な場合と不要な場合があります。ひとり親世帯と、それ以外の世帯に分けて見ていきます。
ひとり親世帯で申請が必要な方と不要な方
ひとり親世帯の場合、下記に該当する方は申請が必要です。
●公的年金などを受給していることで、令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
●令和3年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、収入が児童扶養手当を受給している方と同水準となっている方
なお、令和3年4月分の児童扶養手当を受給(または3月31日までに申請)している方、申請をしなくても自動的に対象者として給付金が支給されるようになっています。
ひとり親世帯以外で申請が必要な方と不要な方
ひとり親世帯以外の場合、対象児童(令和3年3月31日時点で18歳未満、障害児については20歳未満)の養育者であって、次のいずれかに該当する方は申請が必要です。
●令和3年度分の住民税均等割が非課税である方
●新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和3年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の事情が認められる方
令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けており、令和3年度分の住民税均等割が非課税の方は、申請をしなくても給付金が支給されます。
子育て世帯生活支援特別給付金の申請漏れに注意
子育て世帯生活支援特別給付金は、対象となる要件が定められているほか、申請不要の場合もあれば、申請しなければ給付金が支給されないケースもあります。特に新型コロナウイルスの影響で家計が悪化したような方は、一律5万円の給付金を受け取り忘れることのないよう、要件に該当するか再度確認しておいてください。
出典
厚生労働省 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
厚生労働省 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
執筆者:柘植輝
行政書士