更新日: 2021.12.08 その他暮らし

合併や統合した銀行の口座はそのまま使える?

執筆者 : 中村将士

合併や統合した銀行の口座はそのまま使える?
銀行同士の合併や店舗統合は、珍しいことではありません。2021年には、1月に第四銀行と北越銀行が合併して第四北越銀行が、5月に三重銀行と第三銀行が合併して三十三銀行が誕生しています。
 
銀行としては経営方法の1選択なのですが、私たちの口座の取り扱いにはどのような影響があるのでしょうか。
中村将士

執筆者:中村将士(なかむら まさし)

新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー

私がFP相談を行うとき、一番優先していることは「あなたが前向きになれるかどうか」です。セミナーを行うときに、大事にしていることは「楽しいかどうか」です。
 
ファイナンシャル・プランニングは、数字遊びであってはなりません。そこに「幸せ」や「前向きな気持ち」があって初めて価値があるものです。私は、そういった気持ちを何よりも大切に思っています。

口座は使えるが変更の手続きが必要な取引もある

銀行の店舗統合や合併などがあった場合でも、口座は維持され(原則として口座番号の変更もありません)、口座をお持ちの方はそのまま入出金を行えます。キャッシュカードもそのまま利用できます。通帳については、そのまま利用できるものもありますが、一定期間後に切り替えが必要になるものもあります。
 
気を付けたいのは、口座が維持されているからといって、全ての取引(サービス)がそのまま継続されるわけではないということです。取引によっては、変更の手続きを行わなければならないものもあります。
 
これは、銀行が合併した場合に「銀行名」「金融機関コード」が変わることが影響しています。振り込み、引き落とし、送金、受け取りなどの銀行取引の場合、取引銀行の認識を「銀行名」「金融機関コード」によって行うのですが、合併により「銀行名」「金融機関コード」に変更が生じると、この認識ができなくなるので、この点について変更の手続きをしなければならなくなるのです。
 
手続きが必要なものについては、各銀行のホームページで確認ができます。以下では、第四北越銀行のホームページを参考に、銀行が合併した場合に手続きが必要な取引、手続きが必要でない取引を挙げます。
 

手続きが必要な取引

手続きが必要な取引については、以下のとおりです。

●給与振込や家賃振込など各種振込の受取口座として利用している
●手続き不要の確認が取れていない年金(企業年金など)の受取口座として利用している
●株式の配当金の受取口座として利用している
●海外からの送金の受取口座として利用している
●振込カード

 

手続きが必要でない取引

手続きが必要でない取引については、以下のとおりです。

●国民年金、厚生年金など年金の受取口座として利用している
●公共料金・クレジットカードなど各種料金の自動引き落としを利用している
●定額自動送金
●個人インターネットバンキング

 

まとめ

今回は第四北越銀行の場合を参考に、銀行が合併したときには口座はどうなるのかについて解説しました。結論として、口座をそのまま利用することは可能ですが、一部の取引については変更の手続きをしなければならないということです。
 
基本的な理解としては、以下のようにまとめられます。

●その口座でお金を受け取るようにしている場合には、手続きが必要
●その口座でお金を送るようにしている場合には、手続きは不要

その他、キャッシュカードについてはそのまま利用できますが、振込カードについては利用できなくなります。通帳についても、継続して利用できるものもあれば利用できなくなるものもあります。
 
また、合併前の銀行が独自のアプリを開発していた場合、合併後は合併前の銀行のアプリは利用できなくなり、合併後の銀行のアプリを利用する必要があるようです。
 
銀行は公共性が高いので、合併後の口座の取り扱いについてはどの銀行でも共通点は多いかとは思います。しかし、銀行はあくまで民間企業なので、口座の取り扱いについては銀行ごとに多少異なるところもあるでしょう。ですので、取引のある銀行が合併した際には、その銀行のホームページで内容を確認するようにしてください。
 
出典
一般社団法人 全国銀行協会 「平成元年以降の提携・合併リスト」
第四北越銀行 「合併にともなう重要なお知らせ(旧第四銀行のお客様)」
第四北越銀行 「合併にともなう重要なお知らせ(旧北越銀行のお客様)」
 
執筆者:中村将士
新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー

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