更新日: 2021.12.17 子育て

家計が急変して大変…。「ひとり親世帯」が受け取れる給付金と対象者とは?

家計が急変して大変…。「ひとり親世帯」が受け取れる給付金と対象者とは?
令和3年7月27日に独立行政法人労働政策研究・研修機構は、約4人に1人が、新型コロナ発生前よりの「世帯の生活の程度が低下した」と回答していると、調査結果のプレスリリースを行いました。
 
また、新型コロナウイルス感染症の問題が長期化するなか、雇用や仕事(事業活動)、収入にかかわる影響が「大いに・ある程度、あった」場合には、いずれも「重要性が増した」との回答((i)53.0%、(ii)50.1%、(iii)53.9%)が、影響が「あまり・まったくなかった/わからない」場合((i)31.6%、(ii)30.6%、(iii)28.3%)よりも顕著に高く、価値観のありようも変化しつつある様子がうかがえるという結果も公表しています。
 
そうした中、「ひとり親世帯」では、新型コロナウイルス感染症による影響により家計が急変した世帯が少なくありません。国としても、そういった世帯を支える給付金制度を設けて支援をしています。
 
今回は、家計が急変した「ひとり親世帯」が、これから受給可能な給付金制度について解説します。
堀江佳久

執筆者:堀江佳久(ほりえ よしひさ)

ファイナンシャル・プランナー

中小企業診断士
早稲田大学理工学部卒業。副業OKの会社に勤務する現役の理科系サラリーマン部長。趣味が貯金であり、株・FX・仮想通貨を運用し、毎年利益を上げている。サラリーマンの立場でお金に関することをアドバイスすることをライフワークにしている。

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

 

(1)対象者

1. 令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けている者

2. 公的年金等を受給していることにより、令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない者(※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る者に限る)

3. 令和3年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている者

なお、上記1.または3.に該当する場合であっても、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯対象の子育て世帯生活支援特別給付金の支給をすでに受けている場合は、本給付金の支給は受けられませんので注意が必要です。
 

(2)給付額

児童1人あたり一律5万円
 

(3)申請

1.の対象者には申請不要ですが、2.・3.の対象者については申請が必要になります。申請にあたっては、お住まいの市区町村の窓口に確認するようにしましょう。
 

18歳以下を対象にした10万円支給

日本政府は、11月19日に新たな経済対策として、18歳以下を対象にした10万円の給付を閣議決定しました。5万円は中学校卒業まで支払われる児童手当の仕組みを活用して年内に現金で支給を始め、残りの5万円は来年春に向けてクーポンを基本に給付するとしています。
 
19歳以上は対象にならないため、大学や専門学校の学費の支払いに苦労するひとり親世帯のなかには不安に感じている方もいらっしゃるでしょう。
 
また、子どもがまだ経済的に自立していない世帯にも届くよう給付してもらえると助かる、という方もいらっしゃると思いますが、18歳以下の子どものいるひとり親にとっては朗報だといえるのではないでしょうか。
 
なお、今後の新型コロナウイルスの感染状況によっては、さらに支援策が拡大する可能性もあります。また、ひとり親世帯に対する支援策は、市区町村でも独自の給付金制度や支援策もあるので、詳しくはそれぞれのお住まいの市区町村の窓口に確認するようにするとよいでしょう。
 
出典
独立行政法人 労働政策研究・研修機構「新型コロナウイルス感染拡大の仕事や生活への影響に関する調査」
厚生労働省「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
内閣府「経済対策等」
 
執筆者:堀江佳久
ファイナンシャル・プランナー

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