更新日: 2021.12.22 その他暮らし

マイナンバーカードを健康保険証として利用するとどんなメリットがあるの?

執筆者 : 新井智美

マイナンバーカードを健康保険証として利用するとどんなメリットがあるの?
マイナンバーカードの健康保険証としての利用については、2021(令和3)年3月からスタートしていましたが、本格的な運用が先延ばしにされ、2021(令和3)年10月20日より正式に運用開始となりました。
 
マイナンバーカードを健康保険証利用することで、私たちにどのようなメリットがあるのでしょうか。
新井智美

執筆者:新井智美(あらい ともみ)

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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通院におけるメリット

マイナンバーカードを健康保険証として利用することで得られるメリットは、通院時と、それ以外のことに分けられます。まずは通院時におけるメリットについて紹介します。
 

■受付がスムーズになる

現在の健康保険証のシステムだと、毎月月初めには保険証を窓口に掲示し、確認する必要があります。このコロナ禍のなか、あまり人に接したくないという人にとってはできるだけ避けたい作業かもしれません。
 
しかし、マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、顔認証付きカードリーダーでの受付が可能となります。したがって、本人確認と保険証確認が同時にできることになるのです。
 
その顔認証付きカードリーダーでできることは、顔認証による本人確認以外にも以下のものが挙げられます。

●暗証番号を入力することで本人確認が可能
●薬剤の情報や特定検診の情報を閲覧することに対する同意が可能
●入院などでその月の医療費が高額になると予想される際に、限度額適用認定証などを発行してもらうための情報提供における同意が可能

 

■高額医療費の窓口支払いが不要になる

通常、高額医療費制度を利用する際は、一度窓口で医療費を負担し、後日請求して返還してもらう形となります。加入している健康保険組合によっては、事前に限度額適用認定証を発行してもらうことで、窓口での支払い負担を軽減することも可能です。
 
マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、今後は事前に認定証を発行してもらわなくても、限度額以上の窓口でも一時的な負担が不要です。
 

■正確なデータに基づいた診察および処方を受けることができる

マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、過去の投薬履歴や特定検診の受診結果などが共有されるため、これまでの経緯をその都度説明することなく適切な診察および処方を受けることが可能です。
 
この情報は日本全国で共有されることから、いつも通っている病院以外、例えば旅行先で体調が悪くなって病院で診てもらう際にも役立ちます。特に災害時などには重宝されるかもしれません。
 

■投薬情報などをデータで閲覧することができる

マイナポータル上で、これまでの投薬履歴や特定検診の情報などをいつでも見ることができます。
 

通院以外にもあるメリット

マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、通院以外でも以下のようなメリットを受けることができます。
 

■医療費控除の確定申告が楽になる

これまで確定申告で医療費控除を受けるためには、1年間の領収書を保管し、集計する必要がありました。しかし、マイナポータルで医療費の通知を受けることができ、管理できることから、それを利用して確定申告を行うことができます。
 
さらに、e-Taxに連携できることから、税務署に提出に行くことなく、オンラインでの確定申告が可能です。
 

■保険証の切り替えや更新が不要になる

転職などで職場が変わった場合、加入する健康保険組合も変わります。したがってその都度手続きが必要ですが、マイナンバーカードの保険証利用の場合にはその必要はありません。また、国民健康保険への加入者などは毎年保険証の更新があります。
 
しかし、マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、保険証が届かないといった不安を感じることなく、使い続けることができます。
 

まとめ

このように、マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、投薬履歴や特定検診の内容などが共有され、正確な情報を必要な時に閲覧できることから、診察の際の安心感が高まるのではないでしょうか。
 
共有情報については、今後手術歴や既往症などの情報についても共有が予定されており、さらに正確な情報に基づいた診察を受けることが可能です。
 
ただ、全国どの病院でも利用できるわけではなく、対応している病院でしか利用できません。今後、対応可能な医療機関は拡大される予定となっています。
 
マイナンバーカードは今後さまざまな使われ方が予定されていることからも、まだ発行していない方はなるべく早めに発行しておくことをおすすめします。持ち歩くことに不安を感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、紛失した場合も一時利用停止が可能で、受付も24時間365日対応しており安心です。
 
出典
厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用について」
 
執筆者:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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