更新日: 2022.01.13 子育て

育児休業中の社会保険料免除とは?休業期間を延長した場合はどうなる?

育児休業中の社会保険料免除とは?休業期間を延長した場合はどうなる?
出産後、育児休業を取得すると基本的に給与はなく、健康保険からの手当金のみという状況になるため、金銭的には出産以前よりは厳しくなるといえるでしょう。
 
そのような状況で会社に勤めている人に対し、育児休業期間中は健康保険および厚生年金保険料が免除になる制度が用意されています。本記事では、免除制度および育児休業延長した場合の内容について解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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育児休業とは?

育児休業は育児・介護休業法に基づき定められているものです。定義としては「労働者が原則的としてその1歳に満たない子を養育するためにする休業」です。
 
近年では保育園の待機児童問題などもあるように、1歳になってもすぐに職場復帰できないという場合もあり、そのような事情がある場合は、最長で2歳になるまで延長することができます。
 
この育児休業中は労働をしていないので給与が支給されないことが多いですが、健康保険・厚生年金保険料については支払いが必要です。しかし、子育て期間中に無収入では非常に困ります。
 
そのため、労働者については育児休業後復帰することを前提として、12ヶ月以上労働保険に加入している場合は育児休業給付金によって給与額の67%(育児休業開始から6ヶ月経過後は50%)の給付を受けることができます。
 
また、健康保険・厚生年金保険料についても免除制度が設けられています。
 

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育児休業中の保険料免除とは?

育児休業期間中の保険料を免除できる制度があります。将来の年金額の計算において、それまで働いていたときの給与が支給されたものとして計算が行われ、かつ、保険料の払い込みもあったものとして見なされます。
 
これは、育児休業を取得した場合については会社を通じてその申し出を日本年金機構にする必要があります。
 
育児休業中、保険料が免除されると本来であれば将来の年金額が減少してしまうのでは? と思いますが、子育てが不利益となることのないような制度とされているので非常に助かります。
 

育児休業を延長しても保険料免除されるの?

育児休業は原則的には子どもが1歳になるまでの休業で、それ以降は保育園に入所できないなどの事情が発生した場合のみ最長2歳まで休業できる制度ですが、それに併せて保険料免除も延長されるようになっているので、安心してください。
 
保険料免除を延長する場合は、開始時と同様に育児休業延長の申し出をすることで引き続き同様の保険料免除を受けることができます。
 
さらに法的には育児休業は子が2歳になるまでとなっていますが、会社の制度などで3歳になるまで休業ができる場合でも保険料免除の対象となるようになっていますので、ご自身のお勤めの会社が、子が3歳になるまで育児休業制度を設けている場合は保険料免除の期間をさらにのばすことができます。
 
注意点としては、会社役員など労働者に該当しない人は対象外であること。また申請時に申請していた期間よりも前に育児休業を終了した場合は、終了届を忘れずに提出 しないといけない点は注意が必要です。
 

まとめ

以上、育児休業中の社会保険料免除について解説しました。子育てに関する支援は少しずつではありますが、年々改善されています。今後もさらに制度の改正がある可能性もありますので、情報収集をして子育てに有利になる情報を手に入れていきましょう。
 
出典
日本年金機構 従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が育児休業を取得・延長したときの手続き
日本年金機構 子育て支援制度の各種手続き(概要)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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