更新日: 2022.02.10 子育て

ひとり親が対象となる貸付制度はどのようなものがあるの?

執筆者 : 杉浦詔子

ひとり親が対象となる貸付制度はどのようなものがあるの?
生活に困っているひとり親世帯は、公的な融資制度である「母子父子寡婦福祉資金貸付金制度」を利用できます。条件を満たしていれば無利子で貸し付けを受けられますので、ひとり親世帯の方は知っておきたい制度です。
杉浦詔子

執筆者:杉浦詔子(すぎうらのりこ)

ファイナンシャルプランナー/産業カウンセラー/キャリアコンサルタント

「働く人たちを応援するファイナンシャルプランナー/カウンセラー」として、働くことを考えている方からリタイアされた方を含めた働く人たちとその家族のためのファイナンシャルプランニングやカウンセリングを行っております。
 
2005年にCFP(R)資格を取得し、家計相談やセミナーなどのFP活動を開始しました。2012年に「みはまライフプランニング」を設立、2013年よりファイナンシャルカウンセラーとして活動しています。
 

「母子父子寡婦福祉資金貸付金制度」とは

母子父子寡婦福祉資金貸付金制度は、20歳未満の児童を扶養している配偶者のいない女性または男性、寡婦などが貸し付けを受けられる制度です。
 
厚生労働省が取り扱う公的な融資制度であり、就業や生活のための資金、子どもの修学資金など目的に合わせた借り入れが可能です。以下、この制度における貸付金の一例を紹介します。
 

技能習得資金

技能取得資金は、自分で事業を始める、または会社などに就職するために、必要な知識や技能の習得に欠かせない費用の貸し付けを行うものです。
 
職種や技能としては、例えば訪問介護員(ホームヘルパー)や栄養士、パソコンなどが挙げられ、貸付対象は家庭の母、父子家庭の父、寡婦の方となります。
 
【図表1】


※内閣府 男女共同参画局 「母子父子寡婦福祉資金貸付金制度」より筆者作成
 

生活資金

生活資金は、就業などを目的とした知識や技能の習得期間、医療または介護を受けている期間、母子家庭または父子家庭となって7年未満の方が生活を安定・継続させるための期間(生活安定期間)、または失業中の生活を安定・継続させるために必要な費用の貸し付けとなります。
 
貸付対象は技能習得資金と同様に、母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦の方です。
 
【図表2】


※内閣府 男女共同参画局 「母子父子寡婦福祉資金貸付金制度」より筆者作成
 

修学資金

修学資金として、対象の学校(高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、大学院、専修学校)に子どもを就学させるために必要な授業料や書籍代、交通費といった教育費用の貸し付けを受けられます。
 
こちらは無利子となっており、母子家庭の母または父子家庭の父が扶養する児童、父母のない児童、寡婦が扶養する子が貸付対象となります。
 
【図表3】


※内閣府 男女共同参画局 「母子父子寡婦福祉資金貸付金制度」より筆者作成
 

まとめ

母子父子寡婦福祉資金貸付金制度には、今回紹介したほかに「事業開始資金」「事業継続資金」「住宅資金」「転宅資金」、子どもが貸付対象となる「修業資金」「就学支度資金」などもあります。
 
申請など詳細については、最寄りの地方公共団体の福祉担当窓口にお問い合わせください。
 
出典
内閣府男女共同参画局 「母子父子寡婦福祉資金貸付金制度」
 
執筆者:杉浦詔子
ファイナンシャルプランナー/産業カウンセラー/キャリアコンサルタント

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