更新日: 2022.02.24 その他暮らし
ずっと使っていなかった銀行口座の預金。引き出すことはできる?
銀行口座に長い間預金を預けたまま放置しておくと、休眠口座に指定されてしまう可能性も出てきてしまいます。
ここでは休眠口座に指定されてしまった場合の対処法についてみていきます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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長い間使っていない銀行口座はどうなる?
銀行口座を長い間放置しておいた場合には、持ち主に不利なことが起きてしまう可能性があります。
利用している銀行によっては長い間使っていない口座に対して、維持手数料を取るところも存在するのです。銀行ごとに使っていない銀行口座への対応は違ってくるので、ご自分の銀行がどのような対応を取るのか、ホームページ等で一度調べておくといいでしょう。
また、自分が把握していない銀行口座が、第三者によって不正に引き出されてしまうこともありえます。
フィッシング詐欺などで大切な情報が盗まれてしまい、お金を降ろされてしまうのです。被害に遭わないためには細かく預金を確認しなければならないのですが、放置されているのならそれもできません。
残高不足のまま口座が放置されていると、自動的に借金が膨らんでしまうことがあります。残高不足というのは銀行がお客さまにお金を融資していることを意味しているので、当然その分利息がかかってきてしまうのです。
長い間取引のない口座は、休眠口座に指定されてしまう可能性も出てきます。休眠口座に指定されると残高が預金保険機構に移されて、預金が民間交易活動に利用されるようになります。
休眠口座となる条件
休眠口座は10年間動きのない銀行口座のことを指します。この定義は休眠預金等活用法によって定められたものです。
保有している預金が休眠預金になると、民間公益活動のために利用されるようになります。ですが10年間動かなかったからといって、必ず休眠預金になるわけではなく、指定のための条件がいくつか設けられています。
・対象となる預金
休眠預金は、銀行の普通預金・郵便局の通常貯金・企業が用いる当座預金等が対象となります。長期間動いていない場合であっても、外貨預金や財形貯蓄などは休眠預金の対象外です。
・残高が1万円未満の場合
預金口座が1万円未満の場合、原則休眠預金となります。
・残高が1万円以上で通知が来た場合
9年間口座のお金が動かなかった場合、銀行は預金者に対して通知を行います。もしこの通知が届いた場合は、その口座は休眠預金にはなりません。預金者の転居先が不明で通知が銀行に戻ってきてしまう場合に始めて、その口座は休眠口座に指定されるのです。
長い間使っていなかった口座の引き出し方
休眠口座に指定された場合でも、預金から現金を引き出すことは可能です。しかしその場合は、キャッシュカードなどを使いATMから直接現金を引き出すことはできません。
必ず金融機関の窓口に行き、定められた手続きを踏まなければならなくなります。手続きは金融機関ごとに異なるので、残高を引き出したいと思ったときには、事前に自分が預けている金融機関に問い合わせるといいでしょう。
どのような銀行であっても、休眠口座からその日の内に預金を引き出すことはできません。銀行側が審査・確認をする間、待たなければならないのです。
休眠口座に指定されないように普段から口座の管理をしっかりと行っておくと、待つ必要がなくなります。必要がなくなった口座はその都度、解約するなどして整理しておくといいでしょう。
まとめ
長い間使っていない銀行口座は、休眠口座に指定されてしまいます。休眠口座に指定されると、自分の預金が民間公益活動のために利用されるようになります。
休眠口座に指定されたとしても現金の引き出しは可能ではありますが、必ず銀行の窓口で手続きを行わなければならず、即日の引き落としもできなくなります。
休眠口座に指定させないために、銀行口座の管理を行っておくといいでしょう。
出典
内閣府・金融庁 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金な活用に関する法律
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部