更新日: 2022.03.10 その他暮らし
マイナンバーカードを失くしてしまった! すぐに対応するべきこと
以下では紛失時の対処法をまとめたので、万が一に備えて、ぜひ頭に入れておくようにしてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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ファイナンシャル・プランナー
住宅ローンアドバイザー ,宅地建物取引士, マンション管理士, 防災士
サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。
マイナンバーカードとは?
マイナンバーカードというのは、個人番号カードとも呼ばれるものでプラスチックでできているカードです。顔写真が表示されており、金融機関で口座を開設する際や、役所での各種手続きの際などに身分証明書として使用することも可能です。
それに加えて、自治体によっては、コンビニエンスストアなどで住民票などの証明書を取得するためにも使えます。
2016年1月から交付が開始されており、2022年時点では、申請すれば無償で交付を受けられるようになっています。
マイナンバーカードの交付状況は、総務省のホームページにおいて月次で更新されており、それによると2022年1月1日時点では、約5200万枚が交付済みとなっています。人口に対する交付枚数の比率は、約41%です。
発行開始当初は思うように発行枚数が増えない時期もありましたが、マイナポイントなどの普及策が功を奏し、発行数を伸ばしているようです。
マイナンバーカード紛失時の対処法とは?
マイナンバーカードを紛失したまま放置していると、悪用されて思わぬ被害にあってしまう恐れがあります。
単に個人情報が流出するだけでなく、場合によっては自分に成りすまされて、金融機関でお金を借りられてしまう……といった金銭的な損害につながる可能性もあるため、もしもカードを無くしたら、速やかに対処しなければなりません。
対処策として、まず行わなければならないのは、一時停止の手続きです。マイナンバー総合フリーダイヤルか個人番号カードコールセンターに電話をして、速やかに所定の手続きをするようにしましょう。
また、最寄りの警察署に遺失届の提出も忘れてはなりません。届け出をしておけば無くしたカードが見つかったときに、スムーズに手元に戻ってくるからです。
一時停止後にカードが見つかったら、停止の解除手続きを行う必要があります。手続きは自治体の窓口で行えるようになっていますので、きちんと対応するようにしましょう。
なお、手続き時には、個人番号カード一時停止解除届に加えて、発見されたマイナンバーカードと本人確認書類が必要となります。
一方、一時停止をした後、しばらくしてもカードが見つからない場合は、自治体の窓口にマイナンバーカードの紛失・廃止届を提出するようにしましょう。
その際も、本人確認書類が求められるため、忘れずに持っていくようにしなければなりません。この届け出を行えば、カードの再交付が申請できるようになります。
再交付を申請するには、紛失等を証明する書類(遺失届を出した警察署の連絡先と、遺失届受理番号が記載された個人番号カード紛失・廃止届など)や顔写真に加えて、所定の手数料を支払う必要があります。
申請してから新たなマイナンバーカードが交付されるまでには1ヶ月から2ヶ月程度かかるため、それまでにマイナンバーを証明する必要がある場合には、番号が記載されている住民票を取得するようにしましょう。
なお、新たなマイナンバーカードの受取時には、再交付申請後に送られてくる個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書と本人確認書類が必要ですので、忘れずに持っていくようにしましょう。
紛失時は速やかに対処すること
以上でみてきたように、マイナンバーカードを紛失してしまったときは、速やかに一時停止手続きを行うことで、被害を最小限にとどめられます。
面倒だからといって放置していると、取り返しのつかない事態になってしまう恐れがあります。マイナンバーカードを無くしてしまったら、できる限り早くお住まいの市区町村のホームページなどで確認し、対策を講じるようにしましょう。
出典
総務省 マイナンバーカードの市区町村別交付枚数等について(令和4年1月1日現在)
マイナンバーカード総合サイト マイナンバーカード交付申請書を紛失しました。申請するにはどうすればいいですか?
町田市 マイナンバーカード(個人番号カード)を紛失したとき(再交付申請)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー