更新日: 2022.03.24 その他暮らし

障害者手帳を持っていると受けられる手当とは?

障害者手帳を持っていると受けられる手当とは?
障害者手帳を持っていると、医療費や補装具費など、多くの手当が受けられます。しかし、手当の内容や条件などが分からない人も多いのではないでしょうか。
 
そこで本記事では、障害者手帳とは何か、障害者手帳があると受けられる手当を5つ紹介します。障害があると、医療費や生活面で多くの費用がかかります。利用できる制度は、積極的に活用しましょう。
FINANCIAL FIELD編集部

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新井智美

監修:新井智美(あらい ともみ)

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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障害者手帳とは

障害者手帳は、下記で挙げる3種類の手帳を総称したものです。
 

・身体障害者手帳:身体の機能に一定以上の障害があると認められた人に交付される手帳
 
・療育手帳:児童相談所・知的障害者更生相談所において、知的障害があると判定された人に交付される手帳
 
・精神障害者保健福祉手帳:一定程度の精神障害にあることを認定する手帳

 
これらの手帳を持っている人は、障害者総合支援法の対象となるため、多くの支援やサービスが受けられます。また、お住まいの自治体が、独自で提供するサービスもあります。
 
なお、障害者手帳のデザインや色は自治体ごとに異なります。

 

障害者手帳を持っている人が受けられる手当

障害者手帳を持っている人は、医療費や生活面で多くの費用がかかるため、多くの支援サービスや手当があります。名前は聞いたことがあっても、手当の内容や要件が分からない人も多いでしょう。
 
この見出しでは、障害者手帳を持っている人は、どのような手当を受けられるのか、障害児福祉手当や特別障害者手当など、代表的なものを5つ紹介します。

 

障害児福祉手当

障害児福祉手当は、「重度障害児」に対して必要となる、障害のための精神的・物資的な負担軽減を助けるための手当です。
 

・支給要件:精神的・身体的に重度の障害があり、日常生活において常時の介護が必要な20歳未満の人
・支給月額:1万4880円(令和2年4月より適用)
・支払時期:原則として毎年2月・5月・8月・11月に前月分までを支給

 
お住まいの市区町村窓口で、支給手続き申請が必要です。なお、扶養親族の人数や、生計を維持する扶養義務者の前年度の所得によって、所得制限を設けています。

 

特別障害者手当

特別障害者手当は、精神・身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする「特別障害者」に対して必要となる、障害のための精神的・物資的な負担軽減を助けるための手当です。
 

・支給要件:精神的・身体的に重度の障害があり、日常生活において常時の介護が必要な20歳以上の人
・支給月額:2万7350円(令和2年4月より適用)
・支払時期:原則として毎年2月・5月・8月・11月に前月分までを支給

 
障害児福祉手当は20歳未満の人に対して、特別障害者手当は20歳以上の人に支給される手当です。なお、所得制限も同じように設けられています。

 

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当は、精神または身体に障害がある児童について支給される手当です。
 

・支給要件:20歳未満で精神または身体に障害がある児童を家庭で監護・養育している父母等に支給
・支給月額:1級・5万2500円、2級・3万4970円(令和2年4月より適用)
・支払時期:原則として毎年4月・8月・12月に前月分までを支給

 
障害の程度によって、1級か2級かに分かれます。

 

補装具費支給制度

補装具費支給制度は、障害者が日常生活を送るうえで必要な身体機能を、補完・代替する用具の一部を支給する制度です。原則定率1割負担となっていますが、世帯の所得に応じて、下記で挙げる毎月の負担上限額が設定されています。
 

・生活保護世帯:0円
・低所得世帯:0円
・一般所得世帯:3万7200円

 
補装具は、主に義肢や義眼、補聴器や歩行器、電子車いす等が挙げられます。

 

日常生活用具給付制度

日常生活用具給付制度は、重度の障害がある人に、日常生活を円滑に過ごすための必要な用具を給付する制度です。これまでの手当や制度とは違い、お金ではなく用具である点がポイントです。
 
障害者手帳の障害の種別や程度によって、給付される用具が変わります。
 
月額の負担上限額を設けられており、原則1割負担で必要なものが手に入るので、紙おむつやPDFストーマ用装具、気管孔用プロテクター等が必要な人は確認しましょう。

 

利用できる制度は積極的に活用しよう

障害者手帳があれば、自治体の制度や国の手当など、多くのものが利用できます。ただし、利用をするには、自分で情報を集めて、市区町村の窓口で申請しなくてはいけません。
 
障害者手帳を持てば、手続きをしなくても自動で適用されるものではないため、その点には気を付けましょう。本記事を参考にして、活用できる制度や手当があれば、ぜひ積極的に活用してください。

 
出典
厚生労働省 障害者手帳
厚生労働省 障害児福祉手当について
厚生労働省 特別障害者手当について
厚生労働省 特別児童扶養手当について
厚生労働省 補装具費支給制度の概要
厚生労働省 日常生活用具給付等事業の概要
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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