子ども名義の口座は作ったほうがいい? メリット・デメリットは?

配信日: 2022.03.31 更新日: 2022.04.04

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子ども名義の口座は作ったほうがいい? メリット・デメリットは?
文部科学省の「子供の学習費調査の結果について 」によると、子どもを公立の幼稚園・小学校・中学校・高等学校(全日制)に通わせた場合の学習費総額は約541万円、私立は約1830万円でした。
 
そこで、将来に備えて「子ども名義の口座を作って教育資金を積み立てよう」と考える、子育て中の人もいるのではないでしょうか。
 
当記事では、そのような子育て中の人に向けて、子ども名義の口座を作るメリットやデメリットを紹介します。子ども名義の口座を作る際に、ぜひ参考にしてみてください。
 
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児童のいる世帯の84.4%が貯蓄ありと回答

厚生労働省の「2019年国民生活基礎調査の概況」によると、児童のいる世帯のうち、貯蓄がないと回答した世帯が11.6%、貯蓄があると回答した世帯が84.4%でした。貯蓄のある世帯が貯蓄のない世帯を大きく上回る結果になっています。
 
また、貯蓄があると回答した世帯の約40%で貯蓄額が500万円以上あり、1世帯当たり平均貯蓄額は723.8万円という結果も出ています。

 

銀行預金で教育資金を貯めた人は半数以上

ソニー生命保険株式会社の「子どもの教育資金に関する調査2021」では、大学生などの親と、子どもが高校生までの親のそれぞれに、教育資金をどのような方法で準備したかの調査結果を発表しています。
 
これによると、大学生などの親249名のうち59%が、大学などへの進学のための教育資金を銀行預金で用意したと回答しました。また、子どもが高校生以下の親748名のうちの55.1%も、銀行預金で教育資金を用意しています。
 
このように、回答をした親の半数以上が、銀行預金で教育資金を用意したことが分かります。

 

子ども名義の口座を作る3つのメリット

子ども名義の口座を作るメリットは以下の3点です。
 

1.家計と別管理できて子どものための貯金がしやすい
2.入出金を柔軟に行える
3.子どもの金銭管理能力を養える

 
子ども名義の口座に積み立てる金額を決めて、毎月の給料から貯金したり、子どもが生まれたときにもらったお祝い金や、子どものお年玉を貯金したりするとよいでしょう。
 
高校進学や大学進学に掛かる費用を計算して、計画的に貯金をしてみませんか?

 

1.家計と別管理できて子どものための貯金がしやすい

子ども名義の口座と親名義の口座を区別することで、毎月の家計とは分けて子どものお金を管理できます。
 
子どもがもらったお祝い金やお年玉などを親名義の口座に入金すると、子どものお金と気付かずに生活費や引き落としに使ってしまう可能性があります。
 
そこで、子ども名義の口座を作成して管理すれば、貯金の目的が明確になったり、子どものためのお金を使ったりするのを避けられるでしょう。

 

2.入出金を柔軟に行える

子ども名義の口座を作れば、入出金を柔軟に行えます。
 
普通預金口座なら、ATMからキャッシュカードを使って自由に引き出しが可能です。習い事や塾、クラブ活動などでまとまったお金が必要になったときも、一時的に使ったり、後で補てんしたり、といったことが可能です。
 
子どものために学資保険に加入する人もいると思いますが、途中で引き出すことはできないだけでなく、途中解約をするとほぼ元本割れするリスクがある点が、普通預金口座と大きく異なる点といえるでしょう。

 

3.子どもの金銭管理能力を養える

子どもがある程度の年齢になったときに、通帳やキャッシュカードを渡して管理させれば、金銭管理能力を養えるようになります。
 
自分のお金である意識が芽生えれば、貯金の大切さや、簡単にお金が貯まらないことを理解できたり、親子でお金の使い方を話し合ったり、欲しいものを購入するための貯金の仕方を考える力を身に付けられるようになるかもしれません。

 

子ども名義の口座を作る3つのデメリット

子ども名義の口座を作るにあたって、メリットだけでなくデメリットも存在します。子ども名義の口座を作るデメリットは以下の3点です。
 

1.贈与税がかかる
2.子どもの成人後に親が引き出す場合は委任状が必要
3.長期間使用しないと休眠口座になる

 
これらのデメリットを事前に把握しておけば、対処法を取り入れられます。デメリットとはいっても、深刻なトラブルに発展する可能性は低いでしょう。

 

1.贈与税がかかる

子どもに通帳や印鑑を渡したときに「贈与した状態」となって、贈与税がかかる場合があります。子ども名義の預金だったとしても、実際は親のお金(財産)だからです。
 
贈与税は、1人が1年間(1月1日から12月31日まで)にもらった財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた額に対して発生します。
 
1年間にもらった財産の合計が110万円を超える場合は贈与税がかかり、110万円以下なら贈与税はかかりません。
 
贈与税のことを理解したうえで、子どもに通帳をどのタイミングで渡すのか、考えておくとよいですね。

 

2.子どもの成人後に親が引き出す場合は委任状が必要

親が子どものために作った口座だったとしても、子どもの成人後は、口座名義人の本人しか各種手続きを行えません。
 
親が子ども名義の口座から出金や振り込みをしたり、口座解約の手続きをしたりする場合、原則として委任状が必要となり、親が勝手に行えなくなるので、注意しましょう。

 

3.長期間使用しないと休眠口座になる

子ども名義の口座を作ったものの、入出金などの取引きがないまま10年以上経過すると、休眠口座扱いになって民間公益活動に活用される可能性もあります。お祝い金やお年玉を入金後、口座を放置している場合は注意が必要です。
 
「結婚するときに通帳ごとプレゼントしよう」「大学進学のときに使えばよい」と考えていたとしても、定期的に子ども名義の口座をチェックすることを忘れないようにしましょう。

 

メリット・デメリットを理解して子ども名義の口座を開設しよう

親名義の口座で教育資金を貯めてもよいですが、効率よく貯めるためには子ども名義の口座を作って管理する方がおすすめです。親が子どものための貯金と気付かず、使い込むのを避けられるでしょう。
 
ただし、預金する金額によっては贈与税がかかったり、成人後は各種手続きに委任状が必要であること、口座を放置すると休眠口座になる点に注意してください。

 
出典
文部科学省 平成30年度子供の学習費調査の結果について
厚生労働省 2019年 国民生活基礎調査の概況
ソニー生命 子どもの教育資金に関する調査2021
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.4402 贈与税がかかる場合
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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