更新日: 2022.04.12 子育て
世帯年収500万の家庭は私立高校の就学支援金いくら受給できる?
ただ、全ての高校生が同じ額の支援金を受給できるわけではなく、家庭の収入によって需給額が異なります。特に私立高校は、家庭の収入次第で需給額が大幅に変わります。
では、年収が500万円の家庭で、私立高校に通う場合は、いくらの就学支援金を受給できるのかを解説していきます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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最高で39万6000円
世帯年収が500万円の家庭が、私立高校に通う場合のサポートとして利用できるのは、基本的に高等学校等就学支援金制度のみです。いわゆる高校無償化制度と呼ばれている高等学校等就学支援金制度は、私立高校も対象に含まれます。
高等学校等就学支援金制度は基準額が11万8800円ですが、私立高校を対象に上限が39万6000円にまで引き上げられています。そして、その上限いっぱいまで受給できるのは、世帯年収が590万円までの家庭です。したがって、年収が500万円の家庭は、年間39万6000円まで受給が可能です。
ただ、高等学校等就学支援金制度はあくまでも、授業料だけが対象です。そのため、最高額の39万6000円を受給できるのは、授業料がそれ以上の場合のみです。
授業料が39万6000円よりも安ければ、その分の受給しかできません。39万6000円から授業料を差し引いて、余った分を入学金や施設整備費に充てるといったことはできないので注意しましょう。
また、上限額が39万6000円なのは、全日制の場合です。私立高校でなおかつ通信制だった場合は、上限は29万7000円となります。そして、いずれの場合もまとめて受給するのではなく、毎月9900円を上限に受け取っていく形です。
厳密なボーダーは590万円ではない
高等学校等就学支援金制度の受給上限額が変わるボーダーは、590万円ですが、それはあくまでも目安に過ぎません。
厳密には課税所得額×6%から、市町村民税の調整控除額を引いた額を元に判断します。その額が15万4500円未満であれば、最高の39万6000円の支給額が受けられ、15万4500円以上だと基準額の11万8800円が上限となる形です。
そのため、実質的には、両親が共働きで年収が660万円、どちらか一方だけが働いている場合は年収640万円までの家庭であれば、最高額まで受給できます。したがって、年収500万円の家庭で、年収が単純に90万円増えて590万円になったからといって、必ずしも受給上限額が11万8800円にまで下がるとは限りません。
また、高等学校等就学支援金制度は収入次第で受給額の上限が上がる場合がありますが、それは年収が350万円以下の家庭が対象です。そのため、年収500万円の家庭はその収入が大幅に下がらない限り、上限変わらず、全日制で39万6000円で通信制は29万7000円です。
都道府県によっては追加支援を受けられる場合も
年収500万円の家庭で私立高校に通う場合、国からのサポートとして利用できるのは高等学校等就学支援金制度のみです。
しかし、都道府県によっては、独自の支援事業を行っているところがあります。基本的には国の支援金制度に加算され、上限額が増える形です。
東京都であれば年収が910万円以下の家庭は、39万6000円の上限が46万7000円まで上がります。また、大阪府は上限が65万円まで、京都府は60万円まで増える上に、国の支援金制度では対象外となる施設整備費にも充てることができます。
これらはあくまでも都道府県が独自に行っている事業であり、中には上限額が39万6000円のままのところもあります。ただ、年収が590万円以下であれば、受給額の上限が増える都道府県は多いため、必ず確認しておくようにしましょう。
年収500万円だと上限まで受給できる
子供が私立高校に通っていて、家庭の年収が500万円の場合は、高等学校等就学支援金制度を上限いっぱいで利用することができるでしょう。
上限額が下がるボーダーまでには、実質100万円以上の差があるので、多少年収が増えても上限が下がってしまう可能性は低いです。そして、都道府県によっては上限額が増える場合があるので、その確認を忘れないようにしましょう。
出典
文部科学省高校生等への修学支援
文部科学省令和3年度 都道府県別私立高校生(全日制)への修学支援事業
文部科学省高等学校等就学支援金制度に関するQ&A
文部科学省支給期間 ・ 支給限度額一覧
公益財団法人東京都私学財団 私立高等学校等授業料軽減助成金事業
京都府 京都府あんしん修学支援制度のご案内
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員