更新日: 2022.04.24 子育て
令和4年4月以降、育児休業の仕組みが変わる!おさえておきたい2つのポイント
執筆者:杉浦詔子(すぎうらのりこ)
ファイナンシャルプランナー/産業カウンセラー/キャリアコンサルタント
「働く人たちを応援するファイナンシャルプランナー/カウンセラー」として、働くことを考えている方からリタイアされた方を含めた働く人たちとその家族のためのファイナンシャルプランニングやカウンセリングを行っております。
2005年にCFP(R)資格を取得し、家計相談やセミナーなどのFP活動を開始しました。2012年に「みはまライフプランニング」を設立、2013年よりファイナンシャルカウンセラーとして活動しています。
ポイント1:雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
子どもが生まれ、家族が増えることは喜ばしいことですが、その一方で、仕事と育児を両立させるための悩みも生じます。男女ともに育児休業を取得しやすくなるように、令和4年4月から、労働者が本人または配偶者の妊娠や出産を勤務先に伝えた場合、勤務先は労働者に育児休業制度の説明と育児休業を取得するかどうかの確認を必ず行うことになりました。
育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
令和4年4月1日以降、以下のいずれかを行うことになりました。
(1)育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
(2)育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
(3)自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
(4)自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
令和4年4月1日以降、本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、勤務先は育児休業制度等に関して周知し、育児休業を取得するかの確認を個別に行うことになりました。
(1)育児休業・産後パパ育休に関する制度
(2)育児休業・産後パパ育休の申し出先
(3)育児休業給付に関すること
(4)労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い
ポイント2:産後パパ育休と育児休業の分割取得
勤務先から育児休業を取得するかと聞かれても、その期間に収入が全くなければ、生活への不安から取得をためらう気持ちも生まれます。そのため、産後パパ育休時には出生時育児休業給付金が受け取れるようになっています。
産後パパ育休
令和4年10月1日からは、子の出生後8週間以内に4週間まで取得できる出生時育児休業(産後パパ育休)が創設され、産後パパ育休を取得した場合には、出生時育児休業給付金を受け取れるようになります。
休業開始時賃金日額(※)×支給日数×支給率67%
(※)休業開始時賃金日額は、原則育児休業開始前6ヶ月間の賃金を180で除した額となります。
給付額の計算方法は、これまでの育児休業給付金と同様ですが、出生時育児休業給付金は取得した日数で受け取れます。産後パパ育休は2回に分割して取得できるため、2回分の合計で最大28日までが支給対象となります。支給申請は、子の出生から8週間経過後より、2回に分割する場合も1回でまとめて行います。
育児休業の分割
令和4年10月1日からは、1歳未満の子について育児休業を2回まで分割して取得できるようになり、育児休業給付金も2回まで受け取れるようになります。男性のみでなく女性も育児休業の分割が可能となることで、共働きの夫婦はそれぞれの仕事の都合に合わせ、育児休業期間を交代で取得するという調整も可能となるでしょう。
なお、産後パパ育休と育児休業の両方を取得した場合の育児休業給付金は、支給日数を通算して180日までは67%、その後は50%となります。産後パパ育休で出生時育児休業給付金を受け取った場合は、その日数も通算されます。
執筆者:杉浦詔子
ファイナンシャルプランナー/産業カウンセラー/キャリアコンサルタント