更新日: 2022.04.26 その他暮らし
【マイナポイント第2弾実施中】マイナンバーカードのメリットを解説!
マイナンバーは「社会保障」「税」「災害対策」の3分野に限定して、複数の機関にある個人の情報が、同一人物の情報であることを確認するとともに、行政手続きの簡素化を目指し、必要な行政支援を迅速に行うために作られた12桁の番号です。
マイナンバーカードを取得した人にポイントが付与されるマイナポイント事業の第1弾は、2021年12月31日に終了しましたが、2022年1月1日現在で41.0%の普及率(※1)となっています。
そして、現在、その申し込み・申請の第2弾が2022年1月1日から始まっています。
これは、マイナンバーカードの普及促進と消費活性化を狙った政府の事業であり、第1弾のときの予算規模は2500億円、第2弾は1兆8134億円となっており、普及を勧めたい政府の意図が明確に出ています。
執筆者:高畑智子(たかばたけ ともこ)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP認定者
マイナンバーカードのメリット
すでにマイナンバーカードを保有している人は、e-Taxで所得税などの確定申告、児童手当の「現況届」の提出、新型コロナウイルスのワクチン接種証明書をスマートフォン上に表示することなどができます。
第2弾で新たに加えられた健康保険証の利用登録は、現時点でも「マイナポータル」から行うことが可能です。
このメリットは、健康保険証として使えるため、本人が同意をすれば、初めての医療機関でも今までに使った薬などの情報を医師や薬剤師と共有できること、また、確定申告の医療費控除が簡単に行えることなどがあげられます。
また、高額療養費制度における限度額以上の支払いが免除される「限度額適用認定証」がなくても、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関では支払いが免除されるため、手続きの申請が不要となります。
政府は2023年に法改正し、2025年度には新たな分野に対象を広げる方針で、運転免許証との共通利用や、さまざまな国家資格や各種免許との連携を図るようです。
このように、マイナンバーカードの多方面での活用が今後も進むと想定されるため、まだ保有していない人は、この機会に取得されることをお勧めします。
マイナポイント事業第2弾の内訳
マイナポイント事業第2弾の内訳は、
(1)マイナンバーカード取得者を対象に最大5000円相当のポイント付与
(2)マイナンバーカードを健康保険証として利用登録した人に7500円相当のポイント付与
(3)公的給付金の受け取り用としてマイナンバーと預貯金口座をひもづける登録をした人に7500円相当のポイント付与
がされ、合計すれば最大2万円相当のポイント付与となります。実際には、選んだ決済サービスにポイントとしてキャッシュバックされます。
マイナンバーカード申請期限は2022年9月末まで、申込期限は2023年2月末までです。
(1) については、すでに2022年1月1日から申し込みが始まっています。新たにカードを取得した人に加え、マイナポイント第1弾で申し込みをしたものの最大5000円分までポイント付与を受けていない人も還元が受けられます。
(2) については、2022年6月ごろに開始が予定されており、現時点でも健康保険証の利用登録は可能です。ポイントの付与時期などはマイナポイントのウェブサイトで案内があります。
(3) も (2) と同様、2022年6月ごろに開始予定で、口座の登録自体も3月28日より開始されています。
申請はスマートフォンやパソコン、自治体の窓口で対応していますが、発行までに最低1ヶ月ほどはみておいたほうがよいでしょう。マイナンバーカードは申請期限があるため、未取得の人はなるべく早く申請をお勧めします。また、交付窓口で本人による受け取りが必要で、その際に、4つの暗証番号を設定します。
マイナンバーカードを入手したら、スマートフォンでマイナポイントのアプリを入手し、マイナンバーカードを読み取るか、パソコンに接続しICカードリーダーからマイナポイント専用のサイトにアクセスし、ポイントを受けたいキャッシュレス決済サービスを選び、利用の「予約・申込」(※2)をします。
決済サービスによっては事前に登録が必要ですので、マイナポイントのウェブサイトで確認して手続きを進めていただければと思います。
出典
(※1)総務省 マイナンバー制度とマイナンバーカード 令和3年度 マイナンバーカード交付状況
(※2)「マイナポイント手続スポット」は市区町村窓口や郵便局・コンビニエンスストアなどに端末が設置されており、全国約9万カ所に設けられています。
総務省 マイナンバーカードの第2弾マイナポイント マイナポイント手続スポットで予約・申込
執筆者:高畑智子
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP認定者