更新日: 2022.04.29 子育て
育児中の再就職を金銭的にサポート! 求職活動関係役務利用費とは?
原則として負担金額の80%が返ってくるので、子育て中に求職活動をされる場合は、ぜひ利用してみてください。
今回は求職活動関係役務利用費の給付対象や給付金額、申請方法などを解説します。
執筆者:棚田将史(たなだ まさふみ)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士・証券外務員1種
求職活動関係役務利用費とは?
「求職活動関係役務利用費」とは、雇用保険の受給資格者等(受給資格者・高年齢受給資格者・特例受給資格者・日雇受給資格者)が求職に関する活動を行うために、保育等サービスを利用した際の費用を負担する制度です。
例えば「教育訓練に行きたいから子どもを預けたいけど、保育所のお金が高くて大変」と悩む人であれば、最大で38万4000円まで給付されます。
給付対象になる人
給付対象になる人は次のとおりです。
・保育等サービスを利用した時点で受給資格者等であり、雇用保険の待期期間7日間を経過した後に保育等サービスを利用した人
・対象となる子どもが「法律上の実子および養子」「特別養子縁組を成立させるために監護を受けている」「養子縁組里親に委託されている、養育里親に委託されている」のいずれかである人
給付対象になる面接等や教育訓練
給付対象となる面接等や教育訓練とは、図表1に当てはまるものです。
【図表1】
当てはまるもの | |
---|---|
給付対象となる面接等 | ・求人者との面接 ・筆記試験の受験 ・ハローワークや許可・届出のある職業紹介事業者等が行う職業紹介・職業相談等 ・公的機関等が行う求職活動に関する指導 ・個別相談が可能な企業説明会等 |
給付対象となる教育訓練 | ・ハローワークの指示・推薦による公共職業訓練等の受講 ・就職支援計画に基づく求職者支援訓練の受講 ・ハローワークの指導による各種養成施設への入校 ・教育訓練給付の対象訓練および短期訓練受講費の対象訓練等の受講 |
※厚生労働省 「求職活動関係役務利用費」のご案内を基に筆者が作成
給付対象になる保育等サービス
給付対象になる保育等サービスとは、認可を受けた保育所や幼稚園、認定こども園の保育、一時預かり事業などです。延長保育や病児保育、ファミリー・サポート・センター事業などが該当します。
また、認可外保育所で行われる保育やベビーシッターのうち、職業安定局長が定める保育等も対象になります。
求職活動関係役務利用費はいくらもらえる?
求職活動関係役務利用費は、保育等サービスの利用で本人が負担した費用の80%が給付されます。申請金額の上限は1日8000円であるため、1日の支給限度額は6400円です。
支給日数は、面接などのための利用なら15日分(最高9万6000円)、教育訓練のためなら60日分(最高38万4000円)までになります。
日払いの場合は日ごとにかかった金額を、月額の場合は「月額費用/その月の暦日数✕面接等や教育訓練を受けた日数」で算出した金額を申請しましょう。
求職活動関係役務利用費の申請手続き
求職活動関係役務利用費の申請は、失業認定日(ハローワークに足を運び、失業状態を確認してもらう日)に必要書類をハローワークへ提出して進めます。
必要書類は、「利用した保育等サービスからもらうもの」「面接や訓練をした証明」などがあります。具体的には次のとおりです。
・求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)支給申請書
・受給資格者証等
・保育等サービス事業者が発行するサービス費用にかかる領収書、サービス利用証明書、返還金明細書(利用料金が一部返還された場合に限る)
・面接等を実施した場合は、事業主の証明を受けた面接証明書などの面接を行ったことを証明する書類
・教育訓練を受けた場合は、教育訓練受講証明書などの訓練を受講したことを証明する書類
・対象となる子どもの氏名、本人との続柄を確認できる住民票記載事項証明書等
求職活動関係役務利用費以外の雇用保険制度も活用しましょう
求職活動関係役務利用費以外にも、雇用保険にはさまざまな給付制度がそろっています。例えば、再就職手当や、日雇労働者求職者給付金などです。
スムーズな求職活動やセカンドライフの形成のために、雇用保険を活用してみてはいかがでしょうか。
出典
厚生労働省 「求職活動関係役務利用費」 のご案内
ハローワークインターネットサービス 就職促進給付
執筆者:棚田将史
2級ファイナンシャル・プランニング技能士・証券外務員1種