更新日: 2022.05.12 子育て
障がいのある子どもがいる家庭が受けられる「特別支援教育就学奨励費」とは?
ここでは、特別支援教育就学奨励費について、制度の概要や受給できる条件、申請方法など基本的な情報をまとめました。お子さんの就学に向けて、制度の内容を確認しておきましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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特別支援教育就学奨励費とは
特別支援教育就学奨励費とは、障がいのある子どもが特別支援学校に就学する際に、保護者が負担する経費の一部を補助する給付金です。特別支援教育の普及、教育の機会均等などを目的に国と各都道府県が実施する就学奨励事業により支給されます。
特別支援教育就学奨励費の支給対象となる費用は次のようなものです。
●教科書、教材、ICT機器、新入学時の学用品、通学用品の購入費
●学校給食費
●通学費
●オンライン学習の通信費
●職場実習、交流学習の交通費
●職場実習の宿泊費
●校外活動の参加費
●修学旅行費
●寄宿舎の用品費・食費
●帰省費
支給方法には「金銭支給」と「現物支給」があります。
・金銭支給:通常年3回の定例払い。保護者(受給資格者)名義の普通預金口座へ振り込む「振込支給」と学校の窓口で現金を受け取る「現金支給」があります。
・現物支給:学校が業者などに支払いをして、現物を直接支給する方法です。
特別支援教育就学奨励費の支給条件
特別支援教育就学奨励費は、保護者の負担能力(世帯の収入状況など)にもとづいて認定される支弁区分に応じて、実費に対する支給割合や支給対象となる経費の種類が決まります。支弁区分は、1~3段階と施設等の4つです。
各支弁区分の認定基準と支給割合は図表1のように定められています。
図表1
支弁区分 | 1段階 | 2段階 | 3段階 | 施設等 |
---|---|---|---|---|
世帯の収入状況などの基準 | 生活保護基準の1.5倍未満または生活保護世帯、住民税非課税世帯とこれに準ずる世帯 | 生活保護基準の1.5~2.5倍未満 | 生活保護基準の2.5倍以上 | 児童福祉施設などに措置入所している児童・生徒 |
支給割合 | 各経費の限度額の範囲内で実費の全額 | 各経費の限度額の範囲内で実費の半額 | 一部の経費のみ(教科用図書購入費、通学費、交流学習交通費など) | 一部の経費のみ(新入学時のICT機器購入費、校外活動等参加費、補助教材費) |
出典:東京都教育委員会 就学奨励事業のお知らせ
また、1~3段階の家族構成ごとの所得額(※)の目安は図表2のとおりです。
※令和4年分の住民税課税の基礎となった、世帯全員の総所得額、退職所得および山林所得の所得控除前の額の合計から、社会保険料、生命保険料、地震保険料、ひとり親または寡婦控除を引いた金額
図表2
家族構成 | 支弁区分別の所得額の目安 | ||
---|---|---|---|
1段階 | 2段階 | 3段階 | |
44歳の親と13歳の子 | 約278万円以下 | 約463万円以下 | 約464万円以上 |
44・41歳の両親と13歳の子 | 約358万円以下 | 約598万円以下 | 約599万円以上 |
44歳の親と13・11歳の子 | 約362万円以下 | 約604万円以下 | 約605万円以上 |
44・41歳の両親と13・11歳の子 | 約437万円以下 | 約729万円以下 | 約730万円以上 |
出典:東京都教育委員会 就学奨励事業のお知らせ
特別支援教育就学奨励費の申請方法
特別支援教育就学奨励費の受給申請には、次の書類が必要です。
●就学奨励費の受給にかかる申請書(2年次以降は届出書または変更申請書)
●交通調書(通学費・帰省費の受給を希望する場合)
●支払金口座振替依頼書(振込支給の場合)
●所得確認書類〔マイナンバーまたは課税(非課税)証明書など〕
奨励費は申請しないと受け取ることができません。必要書類をそろえて、学校指定の期日までに提出しましょう。
また、学用品など購入費や交通費、通信費などの支給を受けるには、購入日・購入品目・購入価格が記載された領収書やレシートが必要です。学校から提出を求められるまで、大切に保管しましょう。
制度の詳細を知って負担軽減に役立てよう
特別支援教育就学奨励費は、障がいのある子どもがいる家庭の、就学時の負担を軽減する制度です。教科書や学用品の購入費、通学費など特別支援学校で学ぶために必要な費用が、最大で全額補助されます。
制度を十分に活用できるよう、お子さんの就学が近づいたら、どのような費用が支給されるのか、受給できるのはどのような家庭かといった情報を、事前に確認しておくとよいでしょう。
出典
東京都教育委員会 就学奨励事業のお知らせ
東京都教育委員会 就学奨励事業のお知らせ
文部科学省 特別支援教育就学奨励費負担等説明資料
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部