所得基準を満たせず、ぎりぎり大学無償化対象外。そんな場合にできることって?

配信日: 2022.05.13

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所得基準を満たせず、ぎりぎり大学無償化対象外。そんな場合にできることって?
大学に行くためには授業料や入学金、1人暮らしのための資金など多くのお金が掛かります。できることならば大学無償化制度を利用して、授業料や入学金の無償化か減免措置を受けたいと考える人が多いでしょう。
 
この制度の適用になるためには、所得基準などの要件を満たしている必要があります。
 
「少しだけ所得基準を上回って、大学無償化制度の対象外になってしまった」という人ができる対策はあるのでしょうか。
FINANCIAL FIELD編集部

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大学無償化の所得基準とは

大学無償化制度の対象となるのは、住民税非課税世帯とそれに準ずる世帯です。満額が支給され実質無償化となる第1区分は住民税非課税世帯、それに準ずる世帯は所得によって第2区分、第3区分に該当します。
 
支援区分を決定する際には、世帯内の全ての生計維持者と本人(最大3人)の課税標準額や調整控除額、調整額を元に、支給額算定基準額をそれぞれ計算して合算。支給額算定基準額は「課税標準額×6%-(市町村民税調整控除+市町村民税調整額)」で計算することができます。
 
支給額算定基準額が100円未満の場合は第1区分、100円以上2万5600円未満の場合は第2区分、2万5600円以上5万1300円未満の場合は第3区分です。
 

所得基準に当てはまるかはどうやって決まる?

大学無償化制度の対象となるためには、支給額算定基準額が少なくとも5万1300円未満である必要があります。第1区分では満額が支給されるのに対し、第2区分では3分の2、第3区分では3分の1となることから、どの区分になるかは重要なポイントです。
 
第1区分と第2区分の境界線である100円、第2区分と第3区分の境界線である2万5600円を意識して、それぞれの金額との開きがどれぐらいあるのかを考えてみるとよいでしょう。
 
「あと少しで第2区分になるけれど、現状では第3区分」「対象外だけれど、第3区分の支給額算定基準額とわずかな差」という場合には、計算の基になっている課税標準額に着目してみましょう。
 

大学無償化制度の対象になるためにできること

支給額算定基準額を低く抑えるためには、課税標準額を減らす必要があります。
 
課税標準額は「所得(収入-必要経費)-所得控除」で計算でき、給与所得者の場合、必要経費となるのは主に給与所得控除です。給与所得控除額は給与年収の金額に応じて決まっているため、自分で増やすことはできません。
 
一方で個人事業主の場合、必要経費とは事業のために必要な、さまざまな経費のことを指します。所得を抑えるためには、集計し忘れている経費がないかどうか見直して、漏れがないように申告することが大切です。
 
次に、所得控除について確認を行います。
 
所得控除とは社会保険料控除や生命保険料控除などのことで、給与所得者は年末調整で申告していることでしょう。しかし、年末調整では医療費控除は行われないため、各自で確定申告を行う必要があります。
 
また、iDeCo(個人型確定拠出年金)の拠出金も所得控除の対象になるため、検討してみるとよいでしょう。一方で、ふるさと納税や住宅ローン減税などにより所得控除が増えた場合は、対象とならない可能性があります。
 

必要経費や所得控除を見直して対策を行おう

「大学無償化の所得基準をぎりぎりで満たせない」という場合は、課税標準額を計算する際の必要経費や所得控除に注目してみるとよいでしょう。
 
漏れがないように経費を申告し、医療費控除やiDeCoの拠出金など所得控除の対象となる制度を活用することで、課税標準額を低く抑えることができ、所得区分の判定基準となる支給額算定基準額を減らすことができます。
 
ただし、ふるさと納税による税額控除などは、判定の際に対象外になる場合もあるので注意が必要です。
 

出典

独立行政法人日本学生支援機構
文部科学省 高等教育の修学支援新制度
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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