子どもがいる低所得者世帯が利用できる教育支援制度とは?
配信日: 2022.05.30
この記事では、小学校から大学までの間に利用できる低所得者向けの支援制度について解説していきます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
小・中学生の学費を支援「就学援助制度」
小中学生の子どもがいる世帯を対象にした支援「就学援助制度」は、各市町村が行う制度で、学用品費や給食費、修学旅行費等を支援します。対象となるのは、要保護者(生活保護法第6条第2項に規定)と準要保護者(認定基準は市町村が規定)です。認定基準や援助費目、申請方法などの詳細は各市町村によって異なるため、詳しくは住んでいる市町村に問い合わせが必要です。
令和3年度就学援助実施状況等調査結果によると、全体の46.5%にあたる821市町村(特別区を含まない)では、希望者が学校に提出する方法で申請を受け付けています。また、87%の市町村で随時申請を受け付けていますが、中には申請締め切りを設定し、期間内のみ受け付けているケースもあるので注意が必要です。83.7%の市町村で小学校入学前に、85.1%の市町村で中学校入学前に支給を実施しています。
自治体によっては「入学準備金」として、入学時に必要な支援を先に行い、追ってその他の教育費についての申請を受け付けているケースもあります。
高校生の学費を支援「高等学校等就学支援金制度」「高校生等奨学給付金」
「高等学校等就学支援金」は授業料を、「高校生等奨学給付金」は授業料以外の教育費を支援する制度です。「高等学校等就学支援金」は所得制限があり、「課税標準額(課税所得額)×6%-市町村民税の調整控除の額」が30万4200円未満(年収目安910万円)の場合は年額11万8800円(公立高校授業料相当額)が支援されます。
また、算出額が15万4500円(年収目安590万円)未満で私立高校等に通う場合の支給額は、年額最大39万6000円です。年収目安は家族構成や働いている人の人数で変わります。また、定時制や通信制の場合は支給額が異なります。
「高校生等奨学給付金」は教科書費や教材費、修学旅行費等の授業料以外の教育費を支援する制度です。対象は生活保護受給世帯と非課税世帯。各都道府県において制度の詳細は異なるので問い合わせが必要です。
大学・短大・高等専門学校・専門学校等の学費を支援「高等教育の修学支援新制度」
「高等教育の修学支援新制度」は、大学・短大・高等専門学校・専門学校等に通う学生に対し、入学金と授業料の減免や給付型奨学金を支給して支援する制度です。住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯の学生を対象にしています。国公立大学の場合、入学金約28万円、授業料年額約54万円を上限(住民税非課税世帯)として減免を実施。
住民税非課税世帯に準ずる世帯の場合の支援金は、所得によって住民税非課税世帯の学生の3分の2または3分の1です。給付型奨学金は日本学生支援機構が各学生に支給するもので、国公立大学・短大・専門学校に自宅から通う場合は年額約35万円、自宅外から通う場合は年額約80万円(住民税非課税世帯)を支援します。
支援制度の積極的な活用で、教育の経済的負担を軽減しよう
教育に対する国の支援は拡充傾向にあり、小・中学校では「就学援助制度」、高校では「高等学校等就学支援金制度」「高校生等奨学給付金」、大学等では「高等教育の修学支援新制度」を使うことで経済的な負担を軽減することが可能です。要保護世帯や非課税世帯、準ずる世帯に当てはまる場合は支援を受けられる可能性が高いため、積極的に活用しましょう。
出典
文部科学省 就学援助制度概要
文部科学省 令和3年度修学援助実施状況等調査結果
堺市 就学援助(入学準備金)早期支給
対象となるのは、要保護者(生活保護法第6条第2項に規定)、準要保護者(認定基準は市町村が規定)
文部科学省 就学支援金制度概要リーフレット
文部科学省 高校生等への修学支援
文部科学省 高等教育の修学支援新制度
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部