更新日: 2022.06.08 その他暮らし
【今月でクビに…】「解雇予告手当」の支払いを拒否されました。相談はどこにすればよいですか?
そこで、今回は「解雇予告手当」の支払いを拒否されたときの相談場所や支払ってもらうための対策などを解説していきます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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そもそも「解雇予告手当」とは何か?
労働基準法第20条では「解雇の予告は少なくとも30日前にはすること」と定められています。これは、突然の回顧によって労働者が生活に困窮することを緩和するためです。
しかし、やむを得ない事情で30日前に予告できないとき、雇用主は「解雇と同時に解雇予告手当を支払う」義務があります。解雇予告手当は30日分以上の平均賃金のことです。解雇されたときの直近3ヶ月分の賃金を対象に計算を行います。
給料の締め日をもって1ヶ月分と考えるため、例えば20日が締め日の会社で6月1日に解雇された場合は2月21日~3月20日、3月21日~4月20日、4月21日~5月20日の賃金を合算します。
そして、3ヶ月分の賃金総額を2月21日~5月20日までの総日数(労働日数)で割ったものに30をかけたものが解雇予告手当です。ただし「日雇いの者」「 2ヶ月以内の期間を定めて雇用される者」「季節的業務で4ヶ月以内の期間で雇用される者」「入社して14日以内の者」は、解雇予告は適用されません。
「解雇予告手当」を拒否されたときの相談先は?
解雇予告の対象になっていながら解雇予告手当を拒否されたときは、まず管轄の労働基準監督署へ相談しましょう。この場合の管轄とは、勤務先の所在地がある場所のことです。相談に向かう際、直近3ヶ月分の給与明細を用意しておく必要があります。労働基準監督署によっては予約が必要な場合もあるので、事前に電話したほうがいいかもしれません。
また、メモでも良いので、解雇に至った経緯がわかるようにしておくとスムーズに相談できます。解雇予告手当は、解雇と同時に支払われるものです。そのため、支払いが遅れた場合は遅延損害金が発生します。つまり、利息を日割りで上乗せして請求できるということです。
労働基準監督署が解雇予告手当の支払い義務を認め、会社に行政指導が入れば支払われる可能性は高くなります。しかし、それでも支払う姿勢が見られないときは、内容証明郵便で請求することもできます。
弁護士に相談するという方法もありますが、解雇予告手当は平均賃金の1ヶ月分でしかありません。相談する費用を考えると割に合わないといえます。それより、労働基準監督署に相談を続けながら内容証明郵便で請求するなどして支払ってもらうほうがコストを抑えられます。悪質な場合、60万円以内であれば少額訴訟の申し立てをすることも可能です。
解雇予告手当の支払いを拒否されたらまず労働基準監督署へ
突然の解雇にもかかわらず解雇予告手当が支払われないときは、まず労働基準監督署へ相談しましょう。そのとき、給与明細などの書類を用意しておく必要があります。自分で請求するという方法も取れますが、解雇予告に該当していないと請求はできません。ですから、まず相談して判断してもらうことは大切です。そのうえで、支払ってもらえないときは自分でも対策することもできます。
出典
厚生労働省 リーフレットシリーズ労基法20条
裁判所 少額訴訟
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部