更新日: 2022.06.08 その他暮らし

「休憩時間」がとれません! 働いた分を「残業代」として請求できる?

「休憩時間」がとれません! 働いた分を「残業代」として請求できる?
会社で休憩時間がとれなくて、不満を感じている会社員もいるでしょう。会社では、休憩時間でも業務に対応しなければならないシーンも少なくありません。ただ、代わりに休憩時間をくれたり、残業代をもらえたりすることはあるでしょうか。
 
この記事では、休憩時間をとれないのは違法なのかを説明し、その分は残業代として請求できるかを解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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「休憩時間をとれない」は違法? 休憩時間は労働時間により義務づけられている

会社で休憩をとれていないなら、それは違法の可能性があります。違法になる理由は、労働基準法第34条で労働時間による休憩時間を定めているためです。第34条では、「労働時間6時間以上8時間未満で最低でも45分の休憩」「労働時間8時間以上で最低でも1時間の休憩」と義務づけています。
 
そのため、仕事の状況によって「休憩をとれないのは仕方ない」「今日は我慢して」とはならないのです。実際に、会社の休憩時間にはどのような定義があるのでしょうか。休憩時間とは、「従業員が労働から離れる状態のこと」です。
 
例えば、休憩時間内にもかかわらず、来客や電話に対応することは業務から離れる状態とはいえません。何かあったら「休憩時間でも客先に向かい対応しなければならない」など、緊急対応に備えている状態も休憩時間には該当しないでしょう。休憩時間を利用した強制的な勉強会やランチミーティングなども休憩時間ではありません。
 

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休憩時間に働いた分は残業代で請求できる?原則は同じ日の別時間で休憩

休憩時間に働いた分は、残業代で請求できます。ただ、残業代として請求できるのは、同じ日にやむを得ず決められた休憩時間をとれなかった場合です。原則としては、残業代で請求するのではなく、とれなかった分の休憩時間を同日中に別時間でとります。これは、労働基準法第34条で、労働時間による休憩時間が義務づけられているためです。
 
そのため、いつもの時間に休憩をとれなかった場合は、残業代を請求するよりも先に、別時間で休憩をとることが優先されます。ただ、法律では定めていますが、実際の会社では「休憩をとれなかったので○時から休憩をとります」「休憩時間に仕事をしたので残業代を請求します」などは難しいでしょう。
 

休憩時間がとれない…という違法行為への対策

休憩時間がとれない、残業代も請求できないなどの悩みがあるなら、まずは上司に相談してみましょう。上司であっても、従業員すべての休憩時間の状況を把握していないことも珍しくありません。相談することで、上司は職場環境を改善するために対策してくれる可能性があります。上司が対応してくれないなら、総務や人事に相談するのもいいでしょう。
 
ただ、必ずしも会社が対応するとは限りません。その場合は、労働組合に相談することも検討しましょう。社内から同じような意見が多くあれば、会社側に申し入れてくれます。
 
また、労働基準監督署に申告するのも1つの方法です。スムーズに進めば会社側へ指導や勧告してくれるので、早期解決が見込めます。申告には証拠や証言者を求められるケースも少なくありません。普段から状況を確認できる、メモやメールなどの証拠を記録しておく必要があります。
 

休憩時間に不満があるなら、まずは相談しましょう

休憩時間は、労働基準法第34条により義務づけられています。「業務が忙しいから休憩できなかった」「休憩時間に電話や顧客の対応をした」などの状況は、休憩時間に含まれません。休憩時間は、業務から離れる状態を指します。休憩時間をとれない場合は残業代を請求できますが、その前に取れなかった休憩を同日にとるのが原則です。
 
ただ、職場環境によっては、ほかの時間に休憩をとるのは難しいケースもあります。まずは上司に相談し、改善を促してみましょう。
 

出典

厚生労働省 労働時間・休憩・休日関係
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部