教師は「残業代未払い」でもストライキ「禁止」!? 公務員の「人権保障」は不十分?

配信日: 2022.06.09 更新日: 2025.09.26
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教師は「残業代未払い」でもストライキ「禁止」!? 公務員の「人権保障」は不十分?
2022年5月に和歌山県の私立高校で、給与未払いを理由とした教職員のストライキが行われました。翌12日にはストライキは中止されたものの、ニュースは大々的に報道されました。労働者の権利として労働基本権は認められているものの、公立学校の教職員など公務員は労働基本権が制約されています。
 
ここでは公務員の労働基本権がどのように制約されているのか、人権保障が不十分なのかを解説していきます。
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労働基本権とは

労働基本権とは日本国憲法第28条で定められている労働者の権利で、「団結権」「団体交渉権」「団体行動権」の3つの権利です。「労働三権」とも呼ばれています。
 
団結権は、労働組合を作ったり加入したりできる権利です。労働組合があると雇用者と対等の立場で話し合いができるようになります。団体交渉権とは、労働組合が雇用者と労働条件の相談をし、取り決めたことを文書に残すことができる権利です。
 
団体行動権はストライキをする権利のことです。雇用者と労働組合の間で労働条件の合意が見られない場合、労働者が団結して仕事をしないことで抗議をすることが認められています。
 

公務員の労働基本権は制限されている
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