更新日: 2022.07.07 その他暮らし

コロナで「傷病手当金」は受けられる?「自宅療養」で給付される場合は「自覚症状」がポイントに!

コロナで「傷病手当金」は受けられる?「自宅療養」で給付される場合は「自覚症状」がポイントに!
傷病手当金とは、けがや病気を原因として3日間連続で働くことができない場合、4日目以降に手当を給付する制度です。
 
働き手やその家族の生活を支える公的保障として知られていますが、新型コロナウイルスに感染して自宅療養となった場合には、給付の対象となるのでしょうか?
 
本記事では、新型コロナウイルスに感染した場合に傷病手当金が受け取れるかについて解説します。
川辺拓也

執筆者:川辺拓也(かわべ たくや)

2級ファイナンシャルプランナー

新型コロナウイルスにかかっても傷病手当金は対象となる

結論としては、新型コロナウイルスに感染して仕事を休業した場合でも傷病手当金は対象になります。傷病手当金の申請条件は以下の通りです。


・病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間
・傷病手当金より多い報酬を受けていない

その上で、新型コロナウイルスの場合は「自覚症状がある場合」と「自覚症状がない場合」で申請に必要な対応が異なります。
 

自覚症状がある場合

「自覚症状」とは、風邪の症状や37.5℃以上の発熱、強いだるさ、息苦しさのいずれかがある場合です。 自覚症状があって仕事ができない場合は、原則としてPCR検査の結果に関係なく申請することができます。
 
つまり、検査結果が「陰性」でも給付の対象になりうるということです。医療機関に受診することができず自宅療養中である場合にも、自覚症状があれば申請が可能ですが、その場合は「療養状況申立書」を提出する必要があります。
 

自覚症状がない場合

自覚症状がない場合は、PCR検査で「陽性」判定であれば給付の対象になります。PCR検査が「陰性」の場合や、自宅療養をしている場合は対象になりません。「濃厚接触者」になったために仕事に行けない場合も、傷病手当金は給付対象外です。
 

国民健康保険でも給与所得を得ている人は傷病手当金の対象になる

国民健康保険の場合、傷病手当金は任意給付となっているため、給付されるかどうかは都道府県や市町村、組合が決定することになります。けがや病気で働けない期間があっても、国民健康保険の加入者に傷病手当金が必ず給付されるというわけではありません。
 
しかし、新型コロナウイルスの影響で、下記の条件に当てはまる場合は傷病手当金が支払われることが定められています。


・国民健康保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている方)である

・新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われていて、療養のために就労することができなくなった

・給与の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われている

このように、国民健康保険でも新型コロナウイルスによって働くことができなくなり、給与の支払いが受けられない場合には、傷病手当金を受け取れる可能性があります。
 
ただし、「給与所得」のある人が対象ですので、自営業などの事業所得者は給付対象にならない点に注意しましょう。
 
また、自治体によって申請できる適用期間にはばらつきがあります。2022年9月30日まで期間延長している自治体もありますので、申請を検討する際は、自治体の取り扱い状況をしっかり確認しましょう。
 

傷病手当金は新型コロナウイルスでも申請対象となる疾病

新型コロナウイルスにかかった場合の傷病手当金の取り扱いについて解説してきました。基本的に新型コロナウイルスで働くことができなくなった場合は傷病手当金の対象となりますが、申請できる条件には自覚症状の有無によって違いがあります。
 
また、国民健康保険でも申請が可能というところもポイントです。新型コロナウイルスにかかっていないという場合も、万が一の時のため、自治体での傷病手当金の取り扱いについてはあらかじめ調べておくとよいでしょう。
 

出典

全国健康保険協会 傷病手当金
全国健康保険協会 群馬支部 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について
全国健康保険協会 大阪支部 新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金について
厚生労働省 国民健康保険の給付について
 
執筆者:川辺拓也
2級ファイナンシャルプランナー

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