更新日: 2022.07.08 子育て

児童手当の現況届が提出不要に! それでも現況届の提出が必要なのはどんなケース?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

児童手当の現況届が提出不要に! それでも現況届の提出が必要なのはどんなケース?
子どもを育てている方にとって、申請すると毎月一定額が支給される児童手当はとてもありがたい存在です。児童手当をもらうためには、毎年「現況届」を提出する決まりになっていましたが、2022年度からは現況届が提出不要になり、さらに利用しやすくなりました。
 
ただし、条件によっては現況届を提出しなければならないケースがあります。今後も現況届の提出が必要なのはどんなケースでしょうか? 以下で詳しく見ていきましょう。
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児童手当法を一部改正! 現況届の一律届出義務が廃止に

2021(令和3)年度の法改正により、児童手当法の施行規則が一部改正され、「現況届の一律の届出義務」が廃止されました。つまり、「現況届は全員が提出しなければならない」というルールが、撤廃されたのです。
 
これにより、現況届に関する手続きはどのように変わったのでしょうか。まずは、これまでのルールと、ルールが変更された理由について解説します。
 

児童手当の現況届とは?

現況届とは、児童手当を受給する条件を満たしているかを確認するためのものです。
 
児童手当は、中学生までの子どもを養育し、生活費や学費を負担していることなどが受給条件となっており、それを証明するための書類(保険証の写しや自治体が発行する児童手当用所得証明書、その他必要とされる書類)を毎年提出する必要がありました。
 

児童手当の現況届が廃止になる理由

児童手当の現況届を廃止する目的は、次の2つです。
 

●児童手当を受給する方の「利便性の向上」
●児童手当を支給する自治体(市区町村)の「事務手続きの簡素化」

 
児童手当の受給要件の確認は、今までは毎年書類を提出し、手作業で一人ひとり確認作業を行っていました。しかし、自治体が管理するデータから児童手当の受給者について、所得情報や養育状況を確認できるようになったことで、児童手当の利用者が児童手当を受給しやすくなると同時に、自治体の事務手続きが大幅に削減可能になりました。
 

児童手当の現況届が必要なケースがある

児童手当の現況届の提出は、自治体が管理するデータから児童の養育状況を確認できる場合は不要になりました。ただし、一部のケースに当てはまる場合は、今後も引き続き現況届を提出しなければなりませんので注意が必要です。
 

児童手当の現況届を提出しなければならないケース

次の条件に当てはまる場合は、児童手当を引き続き受給するために現況届の提出が必要です。
 

●住民基本台帳上で住所を把握できない場合(法人の未成年後見人)
●配偶者と離婚協議中である場合
●住民票と異なる市区町村で受給している場合
●対象となる児童に戸籍や住民票がない場合
●対象となる児童が施設等に入所している場合
●市区町村等で現況届が必要と判断された場合

 
それぞれのケースについて、以下で詳しく見ていきましょう。
 

住民基本台帳上で住所を把握できない場合

社会福祉法人などの法人組織が、未成年後見人として子どもの養育を行い、児童手当を受給することができます。
 
ただし、その法人の住所を住民基本台帳で確認できない場合、児童手当を受給するには、現況届の提出が必要です。
 

配偶者と離婚協議中である場合

子どもと同居し児童手当を受けとっている方が、配偶者と離婚協議中の場合は、児童手当の現況届を提出しなければなりません。
 
両親等が別居中の場合は、児童手当の受給は子どもと同居している方が優先され、別居している方は児童手当の受給ができません。
 

住民票と異なる市区町村で受給している場合

虐待やDVなどの事情で、住民基本台帳に登録されている住所とは異なる市区町村で暮らしている場合、住民票を移動することなく、現在お住まいの自治体から児童手当を受給できます。
 
ただし、その場合は、児童手当の現況届をお住まいの自治体に提出する必要があります。
 

対象となる児童に戸籍や住民票がない場合

戸籍や住民票に記載されていない子どもを養育する場合、児童手当を受給するためには、現況届と必要な書類を提出する必要があります。
 
詳しくは、対象となる自治体(市区町村)にお問い合わせください。
 

対象となる児童が施設等に入所している場合

子どもが里親に養育されている場合や児童福祉施設に入居している場合、都道府県の委託により指定医療機関に入院している場合についても、児童手当を受給できます。
 
ただし、この場合は子どもが住んでいる地域の自治体に児童手当の現況届を提出する必要があります。
 

市区町村等で現況届が必要と判断された場合

児童手当の現況届が必要される条件に当てはまらない場合でも、児童手当を支給する自治体(市区町村)により、現況届が必要と判断されるケースがあります。
 
現況届の提出が求められる条件と、提出が必要な書類の内容は、それぞれの状況によって異なります。
 

当てはまる場合は、現況届の提出がないと児童手当が受けられなくなるので注意!

児童手当の現況届提出義務が撤廃され、児童手当をより便利に利用できるようになりました。ただし、一定の条件に当てはまる場合は、引き続き児童手当の現況届提出が求められています。
 
現況届を提出しなければ、児童手当を受給できなくなってしまうので、条件に当てはまる場合は忘れずに現況届を提出するようにしましょう。
 

出典

内閣府 児童手当法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行に伴う 現況届の一律の届出義務の廃止等に関する事務取扱いについて

厚生労働省 児童手当Q&A ~平成24年4月から新しい児童手当が始まります!
内閣府 児童手当制度のご案内

内閣府 児童手当Q&A(配偶者と別居されている場合の取扱いについて)

厚生労働省 3.子どものための手当における施設入所児童等への取り扱いについて

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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