更新日: 2022.07.08 その他暮らし

【災害に備える!】災害時に利用できる可能性のある制度を紹介!

執筆者 : 勝川みゆき

【災害に備える!】災害時に利用できる可能性のある制度を紹介!
私たちの生活は、地震や台風、水害などさまざまな自然災害に見舞われる可能性があります。災害は、いつどこで起きるかわからないため、誰もが被災するリスクを抱えています。
 
もしものときに役立つ制度をしっかり理解しておくことは、災害時の迅速な行動につながります。今回は、被災時に利用可能な支援制度を紹介します。
勝川みゆき

執筆者:勝川みゆき(かつかわ みゆき)

ファイナンシャルプランナー2級・AFP

被災時に利用できる可能性のある支援制度

給付

 

・被災者生活再建支援制度

地震や津波、豪雨、洪水、豪雪、暴風など、さまざまな自然現象に対応し、被災者の生活再建を支援する制度です。住宅の被害の程度に応じて支給される「基礎支援金」と、住宅の再建方法に応じて支給される「加算支援金」があり、それぞれの合計金額が支給されます。
 
基礎支援金は、住宅が全壊した世帯や災害の被害により住宅をやむを得ず解体した世帯、または住宅に居住不可能な状態が長期間継続している世帯の場合は100万円、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊)の場合は50万円が支給されます。
 
全壊または解体、または長期避難および大規模半壊の世帯には、加算支援金として、建設・購入で200万円、補修で100万円、賃借(公営住宅を除く)で50万円が支給されます。
 
住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難(中規模半壊)となった世帯には、基礎支援金はなく加算支援金のみで、建設・購入で100万円、補修で50万円、賃借(公営住宅を除く)で25万円が支給されます。ただし、世帯人数が1人の場合、これらの支給金は各該当金額の4分の3の金額となります。
 

・住宅の応急修理制度

修理を施せば再び住むことができそうな場合に、被災した自宅の修理費を支援する制度です。この制度は、日常生活に必要最小限度の部分を応急的に修理し、引き続き住み続けることを目的としています。
 
被災自治体に修理を申請すると、修理業者が修理を実施し、修理費用は自治体から修理業者に直接支払われます。限度額は大規模半壊と準半壊でそれぞれ決まっており、超過する部分については被災者が負担することになります。
 

・災害弔慰金

政令で定める災害によって、家族が死亡した場合に支給されます。支給額は、生計維持者が死亡した場合は500万円、生計維持者以外の者が死亡した場合には250万円となっています。
 

・災害障害見舞金

政令で定める災害により精神又は身体に著しい障害を受けた場合に支給されます。支給額は、障害を受けた人が生計維持者である場合は250万円、生計維持者以外の場合には125万円となっています。
 

・雇用保険の基本手当の給付

「災害時における雇用保険の特例措置」によって、災害で雇用される事業所が休業した場合や、災害で一時的に離職した場合に雇用保険の基本手当を受給できる可能性があります。
 

貸し付け

 

・災害援護資金

災害救助法が適用される一定の自然災害で負傷した、または住居や家財に被害を受けた世帯の世帯主に対して貸し付ける制度です。貸付限度額はそれぞれ要件が設けられており、最大で350万円です。
 
また、所得制限があり、利率や償還期間なども定められているので、利用を検討する際にはしっかり確認しましょう。
 

・生活福祉資金

社会福祉協議会が運営する制度で、緊急小口資金等の災害時特例貸付によって当面の生活資金の貸し付けが受けられます。大規模な災害が発生した際には貸付対象を被災世帯に拡大します。
 

・災害復興住宅融資

地震等の災害で住宅が全壊、大規模半壊、中規模半壊または半壊した場合を対象に、通常よりも低利で住宅復旧のための建設資金または購入資金に対する融資を行っています。
 

その他

 

・税金・社会保険の減免納期限延長

災害により財産に被害を受けた場合には、所得税や住民税などの減税や納期限の猶予が受けられる可能性があります。また、年金等の社会保険料の猶予を受けられることもあります。
 

・教育費の支援

災害救助法では、災害によって住宅が全壊や半壊して、または床上浸水が生じて学用品を使用することができず、就学上支障が発生した小・中・高等学校の児童に対し、教科書や文具、通学用品を給与すること定められています。
 
また、都道府県や学校法人などにより、高等学校や大学等の授業料の減免措置が受けられる場合もあります。
 

・公共料金の減免

電気などの公共料金や、NHK受信料の免除が受けられる場合もあります。
 

まずやるべきことは罹災証明書の申請

さまざまな支援を受ける際には、まず罹災証明書が必要です。災害によりどの程度の被害を受けたのかを証明するもので、入手するためには自治体(市区町村)に申請する必要があります。
 
また、被害の状況を写真に収め記録として保存しておくことも大切です。家の周りだけでなく、部屋の中の隅々まで撮影しておくことで、被害の状況をわかりやすく伝えることができます。加入している保険の申請をする際などにも役立ちますので、できるだけ多めに写真を撮るようにしましょう。
 

平時にこそ確認しておこう

被災した場合には、さまざまな支援を受けることができます。しかし、そもそも制度があること自体を知らなければ、条件を満たしていても支援を受けられません。さらに、支援制度は災害の程度や制度の見直しなどによって、対象範囲が拡大したり、逆に縮小したりする場合もあります。
 
災害に遭ってからやみくもに行動するのではなく、普段から被災したときに利用できる制度についてしっかり調べておくことで、万が一のときに知識を役立てることができるでしょう。
 

出典

内閣府 防災情報のページ 被災者生活再建支援法の概要
内閣府 防災情報のページ 災害救助法
内閣府 防災情報のページ 災害弔慰金の支給等に関する法律
厚生労働省 災害時における雇用保険の特例措置等について
厚生労働省 生活福祉資金貸付制度
住宅金融支援機構 災害復興住宅融資
 
執筆者:勝川みゆき
ファイナンシャルプランナー2級・AFP

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