更新日: 2022.07.12 その他暮らし

【改正特定商取引法】お試しのつもりが定期購入?! ここに気をつけて

執筆者 : 林智慮

【改正特定商取引法】お試しのつもりが定期購入?! ここに気をつけて
令和3年6月16日、消費者被害の防止およびその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律が公布されました。
 
令和3年7月6日に一部施行され、売買契約に基づかないで一方的に商品の送付される、いわゆる「送りつけ商法」について、一方的に送りつけられた商品は即処分が可能となりました。
 
そして、令和4年6月1日、「詐欺的な定期購入商法」の規制が強化された改正特定商取引法が施行されました。
林智慮

執筆者:林智慮(はやし ちりよ)

CFP(R)認定者

確定拠出年金相談ねっと認定FP
大学(工学部)卒業後、橋梁設計の会社で設計業務に携わる。結婚で専業主婦となるが夫の独立を機に経理・総務に転身。事業と家庭のファイナンシャル・プランナーとなる。コーチング資格も習得し、金銭面だけでなく心の面からも「幸せに生きる」サポートをしている。4人の子の母。保険や金融商品を売らない独立系ファイナンシャル・プランナー。

「詐欺的な定期購入商法」の手口を知っておこう

被害に遭わないためには、まず、手口を知っておきましょう。
 
インターネットを利用していると、表示される広告に目がいくことはありませんか? 例えば、シミが消えるクリームが「定価1万円の商品ですが、お試し価格550円」となっていたら、「1回だけ」なら試してみようと思う方もいらっしゃるかもしれません。さらに、期間限定で申し込みできる時間がカウントダウン表示されていたりすると、焦ってしまうかもしれません。
 
国民生活センターに寄せられた主な事例には、『お得だと思ってお試し品を注文したつもりなのに、なぜかその後も商品が送られてくる。不思議に思い注文完了メールを読んだら、解約を申し出ない限り続く「定期購入」となっていた』というものがあります。
 
このほか、『「初回限定◯◯円、いつでも解約可能」とあったので、初回だけ購入して解約すれば良いと購入したら、業者に連絡してもつながらなくて解約ができない。また、解約ができても条件があって、最低○回の縛りがあり、それ以内に解約すると違約金を請求された』という事例があります。
(出典:国民生活センター 令和4年6月9日 報道発表資料 )
 
このように、消費者が定期購入であることを認識できないような表示や、いつでも解約できるとされていても、解約に応じない・解約のための条件を明示しない手口が上げられています。
 

今回の施行で何が変わった?

令和4年6月1日に「詐欺的な定期購入商法」の規制が強化された改正特定証取引法が施行され、販売業者に契約の申込内容(分量、販売価格・対価、支払いの時期・方法、引渡・提供時期、申込期間(期限がある場合)、申し込みの撤回、解除に関することなど)について、注文確定前の「最終確認画面」で表示することが義務づけられました。
 
これにより消費者は、注文確定前に確認ができるようになり、間違って定期購入の契約を申し込むことを避けられます。
 
また、販売業者がこれらの申込内容を表示しない、消費者が間違ってしまうような表示を行った場合、誤認して申し込んだ消費者は、申し込みの意思表示の取り消しが可能です。
 

注文確定前に、注意すること

トラブルにならないよう、申し込み確定前に「注文確定画面」で契約内容を確認しましょう。
 

・まず、1回限りの購入かどうかを確認しましょう。

「○ヶ月コース」「定期」「自動更新」「無期限」などの表示はありませんか? ある場合は、解約しない限り2回目以降も商品が届きます。
 

・そして、2回目からの価格がいくらになるかを確認しましょう。

「初回限定価格」は、通常より大幅に値下げされているケースがあります。これはお試し用が少量であるため、安い価格設定の場合があります。「2回目以降」の通常価格や量を確認しましょう。
 

・最後に、解約・返品の方法についても確認しましょう。

飲んだり体に塗ったりする商品が体に合わない場合、2回目以降は解約をしたいですね。1回限りで・簡単に・無料で解約できますか? 解約はできても、違約金を支払わなければならない内容ではありませんか? 「○回以上の受け取りに限ります」と、解約の条件に購入回数の縛りはありませんか? すべて確認しましょう。
 

チェックリストで確認、注文確定画面をスクリーンショットで保存

国民生活センターのホームページには、注文確定画面での確認時に便利なチェックリストが掲載されています。注文の際、こちらを手元に用意してチェックしながら確認するとよいでしょう。
 

(出典:国民生活センター 令和4年6月9日 報道発表資料 )
 
必ず、「最終確認画面」をスクリーンショットで保存しましょう。最終確認画面の表示を誤認して申し込んだ場合、申し込みを取り消す時の証拠になります。
 
未成年者が勝手に申し込みをした場合、未成年者取消権で申し込みの取り消しができます。しかし、未成年者が法定代理人(親権者)の同意を得てないのに「法定代理人の同意を得ている」にチェックをしたり、年齢や生年月日を成年と偽って入力したりした場合は、取り消しが難しくなります。うそ・偽りなく入力しましょう。
 
困ったら、188(消費者ホットライン)へ相談しましょう。決して1人で悩まないことです。
 

出典

消費者庁 インターネット通販の定期購入トラブルには御注意を! 令和4年6月1日から、通販の注文時に内容を確認する際の表示がより明確になります。

国民生活センター 令和4年6月9日 報道発表資料 「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に!? -「詐欺的な定期購入商法」の規制が強化された改正特定商取引法が施行されました!-
 
執筆者:林智慮
CFP(R)認定者

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