バイト代を払ってもらえない! 自分でできる取り返し方教えます

配信日: 2022.07.22

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バイト代を払ってもらえない! 自分でできる取り返し方教えます
たとえアルバイトであっても、働いた以上は賃金を払ってもらうのは当然です。
 
賃金未払いは法律で厳しく禁止されています(労働基準法24条)。そのため、本来はもらえるはずのアルバイト代が振り込まれていなかった場合、しっかり請求しましょう。
 
ただし、会社に請求するにあたっては、方法を選ぶ必要があります。
 
そこで今回の記事では、会社がアルバイト代を払ってくれなかった場合の請求方法を、いくつか紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

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まずは証拠をそろえる

これから紹介する方法はすべて自分でできるものばかりですが、試す前に準備すべきことがあります。
 
それは「証拠集め」です。会社と交渉を行う以上、証拠がないと動いてくれません。そのため、以下の証拠をまずは集めましょう。
 
【図表1 会社との交渉に使える証拠】

項目 具体例
本来の給料の金額を示す証拠 雇用契約書
労働条件通知書
実際に払われた給料の金額を示す証拠 給与明細
給与口座の取引明細(通帳)
源泉徴収票
労働をした事実を証明する証拠 タイムカード
会社のパソコンの利用履歴
業務日報
運転日報
メール・FAXの送信記録
シフト表
手書きの勤務時間・業務内容の記録
残業時間の計測アプリ

※筆者作成
 
証拠は多ければ多いほどよいので、集められるものはひとまず集めるのをおすすめします。
 

自分でできるバイト代の取り返し方

証拠を集めたら、具体的に行動を起こしましょう。
 

方法1.バイト先に連絡する

原始的な方法ですが、まずはバイト先に連絡しましょう。ただし、チェーン展開している店舗で働いていたなら、本部や本社に連絡してみるのをおすすめします。
 
バイトの勤怠管理を含めた店舗での業務は、店長など一定の役職を持つ人に委任されていることも珍しくありません。本部や本社が、バイト代が未払いになっている事実を知らなかった場合、トラブルが拡大するのを防止するために、真摯(しんし)に対応してくれる可能性が高いです。
 

方法2.配達証明付き内容証明郵便を送る

バイト先に連絡したものの、話にならなかった場合は、次のステップに移りましょう。
 
案外効果があるのは、内容証明郵便を送ることです。内容証明郵便とは「どんな内容の文書を、いつ、誰から誰に出したか」という事実を郵便局が証明してくれるサービスをいいます。同様に、配達証明は「いつ、どこに配達したか」という事実を証明してくれるサービスです。
 
つまり、バイト代の請求を配達証明付き内容証明郵便で送れば、受け取るはずの会社側は「そんなもの受け取っていない」といい逃れすることができなくなります。数万円程度のアルバイト代であれば、あっさり支払ってくれる可能性もゼロではありません。
 

方法3.支払督促を申し立てる

配達証明付き内容証明郵便を送ったものの、何も起きなかった場合は、裁判所に支払督促を申し立てましょう。
 
支払督促とは、賃金を払ってくれない相手方(今回の場合はバイト先)に、簡易裁判所を通じて支払うよう促してもらう手続きのことです。
 
相手方の住所地を管轄する裁判所(今回の場合はバイト先の最寄りの簡易裁判所)で手続きをします。簡易裁判所で受け取れる申立書に記入し、申立手数料を納めれば終わりです。なお、申立手数料は未払いになっているバイト代の金額により変わるので、都度確認しましょう。
 

方法4.少額訴訟を起こす

支払督促はあくまで、「バイト代を払うよう簡易裁判所からいってもらう」手続きに過ぎません。そのため、バイト先が支払督促をまったく無視することも、十分に考えられます。
 
そういう場合に検討したいのが、少額訴訟です。
 
少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払を求める場合に限って利用できる、特別な訴訟手続きの1つです。1日で審理を終えて判決を出すのが原則になるため、通常の裁判よりもかなり早く結論が出ます。なお、訴訟の途中で被告(今回の場合はバイト先)と原告が話し合いにより解決することも可能です(和解)。
 
少額訴訟が終了すると、判決書や和解調書に基づき、強制執行の申し立てができます。これにより、未払いになっているバイト代が取り返せると考えましょう。
 

方法5.未払賃金立替制度を使う

バイト代を払ってもらえない原因が会社の倒産だった場合は、未払賃金立替制度を使いましょう。これは、全国の労働基準監督署や独立行政法人労働者健康安全機構で実施している制度の1つです。
 
一定の条件にあてはまる場合は、未払になっている賃金の8割に当たる額を立替払いしてくれます。ただし、未払賃金の総額が2万円未満の場合は対象とならないので、気をつけましょう。
 
倒産した=破産手続き開始等の申立日、または認定申請日の6ヶ月前から2年間(つまり倒産した日から1年半)の間に退職した人であれば、利用可能です。
 

重大なケースは早めに弁護士へ

今回は、数万~10万円台程度のバイト代を払ってもらっていないケースを想定して解説しました。
 
しかし、未払いのバイト代が高額であったり、バイト先が顧問弁護士を使って交渉してきたりした場合は、自分で対応するのも限界があります。早い段階で弁護士に相談し、対応を仰ぎましょう。
 
なお、未払賃金の請求ができるのは3年間です。本来のバイト代の支払日から3年が経過した時点で時効になるため、できる限り早く動くのをおすすめします。
 

出典

日本郵便株式会社
日本郵便株式会社 内容証明
日本郵便株式会社 配達証明
裁判所 支払督促
裁判所 少額訴訟
厚生労働省 未払賃金立替払制度の概要と実績
厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 未払賃金が請求できる期間などが延長されています
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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