もし銀行が「破綻」したら財産はなくなってしまうの? 預金保険制度や定期預金のメリットとデメリットも解説!
配信日: 2022.07.25
執筆者:勝川みゆき(かつかわ みゆき)
ファイナンシャルプランナー2級・AFP
預金保険制度とは
預金保険制度とは、お金を預けている金融機関が破綻した場合に、預けていたお金を守るための制度です。対象の金融機関にお金を預けると、自動的に保険関係が成立するため、特別な手続きは必要ありません。
対象となる金融機関は、日本国内に本店のある銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、信金中央金庫、全国信用協同組合連合会、労働金庫連合会、商工組合中央金庫などです。楽天銀行、ソニー銀行、イオン銀行、PayPay銀行などのネット銀行も対象となります。
しかし、日本国内に本店のある銀行の海外支店、政府系金融機関、外国銀行の在日支店は対象外となります。
金融機関が破綻した場合に保護される預金には、全額が保護されるものと、一定額が保護されるものがあります。「当座預金」「利息のつかない普通預金」などの決済用預金は、全額保護の対象となります。
一方、「利息のつく普通預金」や「定期預金」「貯蓄預金」「定期積金」「元本補てん契約のある金銭信託」などは、1人当たり元本1000万円までと、破綻日までの利息分しか保護されません。また、同じ銀行にいくつかの口座を持っている場合、全額保護される決済用預金等以外の預金保険の対象となる預金等は、合算された額で判断されます。
「外貨預金」「譲渡性預金」「金融債(募集債および保護預り契約が終了したもの)」などは、預金保険制度の対象外となります。保護される範囲を超えてしまう分や預金保険制度の対象外の預金などについては、破綻した金融機関の財産の状況に応じて支払われるため、一部カットされる可能性があります。
定期預金のメリットとデメリット
普通預金と併せて、定期預金を利用している人も多いと思います。普通預金で日々の生活費を管理し、定期預金で将来のための貯蓄をしている人もいるのではないでしょうか。定期預金は、はじめに預入期間を決め利用する預金です。預入期間が決まっていることで、メリットとデメリットがあります。
・元本割れのリスクがない
・普通預金よりも金利が高い
・預金保険制度により一定額が保護される
・はじめに定めた預入期間を経過するまでは引き出すことができない
・普通預金よりも金利は高いが、低金利でお金はなかなか増えない
(2022年7月4日現在、大手銀行の定期金利は0.002%程度です)
・預金保険制度により保護されるのは元本1000万円までとその利息
まとめ
もし銀行などの金融機関が破綻した場合でも、預金保険制度によりお金は保護されるため安心です。しかし、預金の種類によって1人当たり元本1000万円までと保護される限度額が決まっている預金もあるため、もし預金が1000万円を超える場合は、別の銀行に預けたり、預金以外の資産で管理する方が安心でしょう。
また現在は低金利で、銀行にお金を預けていても、なかなかお金が増えません。もちろん、ある程度の生活防衛資金を預金で貯蓄しておくことはとても大切です。しかし資産運用という面でみますと、預金は効率の良い運用方法とはいえないでしょう。利息が低く、さらにインフレ(物やサービスの価格の上昇)に対応できないからです。
物価が上昇しますと、その物やサービスを買うためにより多くのお金が必要になります。インフレになりますと、預金は相対的にみて、お金の価値が下がってしまう可能性があるのです。
銀行などに預金することは、安心で安全な資産管理の1つの方法であることは間違いありません。しかし今の時代、預金での資産管理にこだわると損をするかもしれません。預金のメリットとデメリットをよく理解した上で、投資など別の資産管理についても考えてみるとよいのではないでしょうか。
出典
預金保険機構 預金者を保護する仕組み
一般社団法人全国銀行協会 定期預金
執筆者:勝川みゆき
ファイナンシャルプランナー2級・AFP