更新日: 2022.07.29 その他暮らし
「求職中で家賃が払えません…」そんなときは「住居確保給付金」をもらえるかも? 条件を確認してみよう!
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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住居確保給付金ってどんな制度?
住居確保給付金とは、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第6条に基づいて、離職や廃業などによって経済的に困窮した人に家賃相当額が支給される制度です。
・支給額
世帯収入額が基準額(市町村民税均等割が非課税になる収入額の12分の1)以下の場合は、現住居の家賃額が支給されます。世帯収入額が基準額を超える場合は、基準額と現住居の家賃額の合計から世帯収入額を差し引いた額となります。
なお、支給額は生活保護法に基づく住宅扶助額が上限とされていて、令和4年度の東京都特別区(23区)の場合は1人世帯で5万3700円、2人世帯で6万4000円、3人世帯で6万9800円です。
・支給期間
原則3ヶ月です。ただし、一定の条件を満たしている場合は、3ヶ月間を限度に支給期間を延長できます(要申請)。なお、延長は2回まで(最大9ヶ月間)可能です。
・支給方法
貸主や不動産媒介事業者などへ各自治体から直接支払われます。
住居確保給付金の利用条件を確認しておこう
退職した人が住居確保給付金を利用するために必要な条件は次の8項目です。
条件1:退職によって経済的に困窮したことで、住居から退去する、もしくはその可能性がある。
条件2:申請者が世帯の主な生計維持者である。
条件3:世帯の主な生計維持者が2年以内に退職している。
条件4:申請日の属する月の申請者とその同一世帯に属する人の収入額が、基準額(市町村民税均等割が非課税となる収入額の12分の1)と申請者の現住居の家賃額を合算した額以下である。
条件5:申請者と同一世帯に属する人の所有する預貯金合計額が、基準額の6ヶ月分(100万円が上限)以下である。
条件6:ハローワークへ求職の申し込みを行ったうえで、職業相談と企業への応募・面接を月1回行っている。
条件7:職業訓練受講給付金といった国の雇用施策による給付や、地方自治体などが実施する離職者などへの住居の確保を目的とする類似の給付などを、申請者とその同一世帯に属する人が受けていない。なお、令和4年8月31日までに申請した場合は、新型コロナウイルス感染症対策の特例として、住居確保給付金と職業訓練受講給付金の併給が可能。
条件8:申請者とその申請者と同一世帯に属する人のいずれもが反社会勢力でない。
これら条件の該当者に対して給付金が支給されます。
住居確保給付金の申請方法と必要書類
住居確保給付金を利用するためには、条件に該当する人が申請する必要があります。申請方法と必要書類は次の通りです。
・申請方法の流れ
申請者は住所地の生活困窮者自立相談支援機関に相談したうえで、給付金の申請書に必要書類を添付して提出します。その後、生活困窮者自立相談支援機関が申請書と添付書類を市や区などに送付して審査を求め、支給が決定した場合は、通知書が市や区などから生活困窮者自立相談支援機関を経て申請者に送付されます。
・申請書に添付する書類
申請書に添付するのは、本人確認書類、収入が確認できる書類、預貯金額が確認できる書類、離職・廃業・就労日数・就労機会の減少が確認できる書類の4つです。なお、添付書類は申請先によって異なる場合があります。
家賃の支払いに困ったときは生活困窮者自立相談支援機関に問い合わせてみよう
退職して家賃が支払えなくなった場合にも、条件に該当する人が申請すれば住居確保給付金が支給されます。基本的に現住居の家賃額が支給されますが、生活保護法に基づく住宅扶助額までという上限があるため確認が必要です。
支給期間は原則3ヶ月ですが、誠実かつ熱心に就職活動を行っていれば、期間の延長も可能になります。不明な点は、住所地の生活困窮者自立相談支援機関へ問い合わせましょう。
出典
厚生労働省 住居確保給付金
神奈川県 住居確保給付金について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部