更新日: 2022.07.28 その他暮らし
教育訓練給付制度の目的とは? 対象者や給付額についても解説
今回は、働く方のキャリアアップや転職などを支援する教育訓練給付制度について解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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高齢化・多様化する社会で働く方を支援
超高齢化社会となったことで、働き方や就労期間に対する意識も時代とともに変わり、定年や終身雇用という概念は、以前ほど当たり前ではなくなっています。また、働き方が多様化する中で、転職や副業により、その時々で求められる仕事、やってみたい仕事にチャレンジできる時代になりました。
ただし、日本の経済が右肩上がりで成長していた中で培われた、1つの職場で長く働くという慣習からいきなり放り出されても、その後の就業が思うようにいかないこともあるでしょう。
そこで、在職中のキャリアアップや転職、再就職に向けて、新たな技能の習得やスキルアップを目指す方を対象に、その費用の一部を支給するのが教育訓練給付制度です。
教育訓練給付制度の対象や支援内容
厚生労働省のホームページには、教育訓練給付制度の目的として「働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図る」という記載があります。「働く方々」というのがポイントで、新卒の方は制度の対象ではないということです。
教育訓練給付制度では、対象となる教育訓練の講座を受講し、修了した場合は支払った費用について一定の割合で給付を受けられます。教育訓練は3種類あり、それぞれの給付率や講座の内容は以下のとおりです。
一般教育訓練
給付率:受講費用の20%(上限10万円)
<対象講座の例>
資格取得を目指す講座:英語検定、簿記検定、ITパスポートなど
大学院などの課程:修士・博士の学位の取得を目標とする課程
特定一般教育訓練
給付率:受講費用の40%(上限20万円)
<対象講座の例>
業務独占資格などの習得を目標とする講座:介護職員初任者研修、大型自動車第一種・第二種免許、税理士など
デジタル関係の講座:ITSS(ITスキル標準)レベル2以上のIT関係資格取得講座など
専門実践教育訓練
給付率:最大で受講費用の70%(年間上限最大56万円、最長4年)
<対象講座の例>
業務独占資格などの取得を目指す講座:介護福祉士、社会福祉士、看護師、美容師、歯科衛生士、保育士、調理士など
デジタル関係の講座:ITSSレベル3以上のIT関係資格取得講座、第四次産業革命スキル習得講座(経済産業大臣認定)
大学院・大学などの課程:専門職大学院の課程(MBA、法科大学院、教職大学院など)、職業実践力育成プログラム(文部科学大臣認定)など
専門学校の課程:職業実践専門課程(文部科学大臣認定)、キャリア形成促進プログラム(文部科学大臣認定)
厚生労働大臣が指定する教育訓練は、約1万4000講座から選べるほか、オンラインや夜間・土日の講座もあるため、働きながら受講しやすくなっています。
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給付を受けるための条件や申請手続きは?
教育訓練給付制度は、雇用保険の加入期間など、給付を受けるための以下の条件がありますが、在職中で雇用保険に加入している方のほか、離職して1年以内の方も対象となっています。
・対象の講座の受講開始日時点で、雇用保険の支給要件期間(同一の事業主の適用事業に引き続き被保険者等として雇用された期間)が3年以上ある。
※初めて給付を受ける場合は支給要件期間が1年以上。専門実践教育訓練のみ2年以上
・雇用保険の被保険者ではない場合、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)から1年以内(出産や育児、疾病などの理由で適用対象期間の延長を行った場合は最大20年以内)である。
・前回の教育訓練給付金の受給から受講開始日まで、3年以上が経過している。
給付の申請について、一般教育訓練は講座の修了後(終了日の翌日から1ヶ月以内)、住所地を管轄するハローワークで手続きを行います。
特定一般教育訓練および専門実践教育訓練の場合は、講座を受講する前に、ハローワークで訓練前キャリアコンサルティングを受け、受給資格確認を行う必要があります。
まとめ
働き方が多様化し、転職や副業、そして老後も継続して就労することが珍しくなくなった現在、スキルアップや資格の取得を支援する制度として、教育訓練給付制度があることを覚えておいてください。
出典
ハローワーク インターネットサービス 教育訓練給付制度
厚生労働省 教育訓練給付制度
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部