更新日: 2022.08.03 子育て
【「産後パパ育休」が2022年10月に創設】男性も積極取得したい子育て制度を解説!
女性に比べると男性は、まだまだ取得しにくいのが現状ですが、育児・介護休業法の改正で、2022年10月より男性が育児休業を取得しやすいよう「産後パパ育休」が新たに創設されます。
そこで本記事では、具体的な内容について紹介します。
執筆者:丸山希(まるやま のぞみ)
2級ファイナンシャルプランニング技能士
育児休業とは
育児休業とは、育児・介護休業法に基づいた子育てと仕事を両立させるための支援制度です。育児休業では原則として、子どもが満1歳(最長2歳)を迎えるまで育児休業を取得することができます。また、3歳に達するまでは短時間勤務が認められるほか、子どもが小学校就学前までは時間外労働を制限する措置などが設けられているのが特徴です。
男性も女性と同じ条件で、配偶者が専業主婦の場合でも取得できます。しかし、厚生労働省の調べによりますと、2020年度の育児休暇取得者は女性が87.5%なのに対し、男性は15.8%と、大幅に少ないことがわかります。
2022年4月から育児休業の取得がしやすくなるよう、育児・介護休業法の改正が順次進んでいますが、同年10月から男性の取得がしやすくなるよう「産後パパ育休」制度が創設されます。
【新設】産後パパ育休の内容
育児休暇と合わせて取得できる産後パパ育休は、男性の育児参加を促すだけでなく、働きやすさも考慮されています。産後パパ育休では、「対象期間と取得可能日数の増加」「申出期間の延長」「休業中の就業が可能」の3点が、育児休業制度に追加されます。
対象期間と取得可能日数の増加
現行の育児休業では原則として、子どもが1歳になる(最長2歳)まで取得できるようになっていますが、産後パパ育休では、出生後8週間以内に4週間まで取得することが可能です。育児休業とは別に取得できるため、育児休業と産後パパ育休の両方を取得することができるようになります。
申出期間の延長
男女関係なく育児休業を取得しようとした場合、現行では原則1ヶ月前までに申し出を提出する必要がありますが、2022年10月から始まる産後パパ育休は原則として、休業の2週間前までの申し出に変更されます。母親の体調などで急に取得が必要になった場合などにも活用しやすくなるでしょう。
休業中の就業が可能
現行の育児休暇制度では、取得中の就業が原則禁止されているため、男性が取得しづらいと感じることも少なくありません。2022年10月からは、労使協定を締結している場合に限り、休業中の就業が認められます。
労使協定は、労働者が申し出た日数や時間で企業と労働者の双方が休業中の就業を認めた場合に限り締結されます。無理のない働き方をしながら、育児にいそしむ道も開けるでしょう。
産後パパ育休制度を利用して家庭と仕事の両立を
男女ともに妊娠・出産しても働きやすい環境作りのための制度が整備されつつあり、実際に男性の育児休暇取得率は年々、増加しています。仕事と家庭の両立は、性別を問わず求められるようになっています。
「産後パパ育休」が新設されることで、より育児休業が取得しやすくなると考えられています。ぜひ、この機会に、ワークライフバランスを見直してみてください。
出典
厚生労働省 育児休業制度とは
厚生労働省 育児・介護休業法 改正ポイントのご案内
厚生労働省 育児・介護休業法について
厚生労働省 令和2年度雇用均等基本調査 事業所調査
執筆者:丸山希
2級ファイナンシャルプランニング技能士