ワクチン後の倦怠感や頭痛で通院。医療費は請求される?

配信日: 2022.08.31

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ワクチン後の倦怠感や頭痛で通院。医療費は請求される?
ワクチンの後に倦怠感や頭痛といった健康被害が出る場合があります。そのようなとき、医療費を請求することはできるのでしょうか。実は、国では「予防接種後健康被害救済制度」を設けているのです。
 
そこで、実際に医療費を請求するときに必要になる書類をはじめ、どのような過程を経て医療費の支給が決まるのかを解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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医療費の支給額とは?


 
ワクチン接種後に倦怠感や頭痛といった健康被害が起こるケースがあります。そのようなときのために、国では「予防接種後健康被害救済制度」を設けています。この制度によって、医療機関で医療を受けた場合、医療費および医療手当が支給されるのです。
 
予防接種後健康被害救済の給付を受けるには、ワクチンを接種したときに住民票を登録していた市町村に対して、請求手続きを行わなくてはなりません。請求を行うのは、健康被害を受けた本人またはその家族のみです。また、請求には書類が必要です。
 
医療費および医療手当を請求するには「請求書」「受診証明書」「領収書等」「接種済証、母子健康手帳等」「診療録等」を用意しましょう。請求の際、必要になる書類の様式は厚生労働省のホームページからダウンロードできます。ただし、申請内容や状況によって必要な書類の種類が変わる場合もあります。詳細は市町村に相談してみるとよいでしょう。
 
請求者が市町村に請求書類を送ると、都道府県を通して厚生労働省に送付されます。厚生労働省では、予防接種・感染症・法律などの外部の専門家によって構成される疾病・障害認定審査会にて、その内容を審査します。
 
審査結果は厚生労働省を通じて、市町村に伝えられ、請求者は市町村から支給されるかどうかを知ることになるのです。請求者は通知結果に対して不服がある場合、都道府県知事に対して審査請求することが可能です。
 
医療費については、保険適用の医療に必要になった費用から健康保険などによる給付の額を除いた自己負担分および入院時食事療養費標準負担額などが支給されます。
 
医療手当(月額)については、1ヶ月の間に通院3日未満の場合は3万4900円、通院3日以上の場合は3万6900円、入院8日未満の場合は 3万4900円、入院8日以上の場合は3万6900円、入院と通院がある場合は3万6900円が支給されます。
 

そのほかの健康被害で支給される手当とは?

ワクチンによる健康被害が起こった際、支給される給付は医療費および医療手当だけではありません。障害が残った場合、18歳未満は障害児養育年金、18歳以上は障害年金が支給されます。また、亡くなった場合は葬祭料、死亡一時金が支給されます。いずれの場合も請求および相談は、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に対して行いましょう。
 

医療費は市町村に請求しよう


 
ワクチンを受けた後、健康被害が起きた場合は市町村に対して医療費を請求することが可能です。「このようなケースでは請求できるのか」「手続きの仕方が分からない」など困ったことがあれば、市町村に相談してみてはいかがでしょうか。
 

出典

厚生労働省 予防接種健康被害救済制度について

厚生労働省 予防接種健康被害救済制度について

 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

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