更新日: 2022.09.15 その他暮らし
銀行が破綻!口座残高はいくらまで保証される?
ただし、保護される金額には上限があり、かつ全ての金融商品が対象となるわけではありません。本記事では制度の概要について解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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保護される金額は1人当たり1000万円まで
金融機関が破綻してしまった際には、原則として預金者1人当たり「元本1000万円までと破綻日までの利息」が保護されます。1000万円を超える部分については、破綻した銀行の財政状況などによって一部カットされる場合があります。
また、1金融機関ごとに1人当たり1000万円までですので、同一の預金者が複数の預金口座を持っている場合には「名寄せ」という作業によって、預金者ごとの預金をとりまとめます。
つまり、普通口座に900万円、定期口座に600万円と、合計して1500万円預けていた場合でも、保護されるのは合計で1000万円までとなります。夫婦や親子の場合でも、名義が異なればそれぞれ別の預金者としてカウントされます。
ただし、他人名義の預金は保護の対象外です。また、個人事業主の場合は個人名義の事業用の預金とそれ以外の預金は区別されないため注意が必要です。
保護対象となる金融商品
預金保護制度では保護の対象となる商品は決められていて、全ての商品が対象となるわけではありません。保護される代表的な金融商品は、利息のつく普通預金や定期預金、定期積金、貯蓄預金、ゆうちょ銀行の貯金、元本補てん契約のある金銭信託、保護預かり専用の金融債などです。
また、これらとは別に、「決済用預金」は全額保護されます。決済用預金とは、利息がつかない、預金者が払い戻しをいつでも請求できる、決済サービスを提供できるという3つの要件を満たす預金のことです。
具体的には、当座預金や利息のつかない普通預金などが決済用預金に該当します。一方で、外貨預金や譲渡性預金、金融債(募集債及び保護預り契約が終了したもの)などは、預金保険制度の保護対象になりません。
万が一の破綻に備えての対策例
大手の金融機関であっても、破綻するリスクはゼロではありません。万が一の時に備えて自分の資産を守るためには、大きく2つの方法が考えられます。
まずは、合計して1000万円を超える預金がある場合には、複数の銀行に分散させておくとよいでしょう。実用性について考慮する必要はありますが、例えば、3000万円の預金を1000万円ずつ3つの銀行に分けて預けることで預金の全てを保護対象にできます。
もう1つは、全額保護される決済用預金の口座を開設して預金の一部を移しておくことです。デメリットは利息がつかないことですが、超低金利の時代においてはその点からのダメージは少ないといえるでしょう。
預金保護制度で保護対象となる金額と商品は限られている
預金保護制度で保護されるのは、1金融機関当たり、1預金者当たりで1000万円までです。それ以上の額がどの程度カットされるのかは破綻した金融機関の状況次第であり、決して全額が戻ってこないというわけではありません。
しかし、いざというときにリスクを取らないためには、個人であらかじめ対策しておくことが有効です。具体的に保護される金融商品の条件などについても、念のため預け先の金融機関に一度確認しておくとよいでしょう。
出典
預金保険機構 万が一金融機関が破綻した時
ゆうちょ銀行 預金保険制度について
金融庁 預金保険制度
金融庁 預金保険制度Q&A
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部