更新日: 2022.09.22 その他暮らし

「服役中」の年金や住民税の支払いはどうなるの?

「服役中」の年金や住民税の支払いはどうなるの?
服役中は、収入面も含めて通常の暮らしとは大きく変わってしまいます。面会などを除いては外の世界と遮断されるため、それまで自分で行ってきた手続きや支払いなどもできなくなります。
 
万が一、家族や自身が服役することになったとしたら、その間の年金保険料や住民税などの支払いがどうなるのか気になるかもしれません。そこで、今回は「服役中」の年金保険料や住民税などの支払いについて解説していきます。
FINANCIAL FIELD編集部

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服役中の年金保険料は免除等を受けることができる


 
日本年金機構は、刑務所や拘置所など矯正施設に収容されている人で所得が少ないなどの事情で保険料の支払いが難しいときは、申請書を提出することで免除や猶予される場合があるとしています。実際に免除等を受けるには、以下のような流れになります。
 

・住民登録をしている場所に申請書を提出する

申請書の提出先は、住民登録をしている市区町村もしくは町村役場などです。住民登録をしていない場合でも、服役している間は「日本国内に住所を置いている」と認められます。そのため、矯正施設長の在所証明書等を添付すれば免除等の申請をすることが可能です。
 

・所得審査の結果「免除等が妥当」と認められる

申請の後は、所得審査が行われます。その結果として妥当であると判断されて初めて免除もしくは猶予が認められます。ただし、所得が少ないという理由で免除等の申請をするときは、所得にかかる税の申告が必要です。住民登録も所得の申告もしていない場合でも、前年度の所得が67万円を超えていないという申し立てをすれば、全額免除および納付猶予に対して所得審査を行うことは可能になります。
 

服役中の住民税は非課税である場合が多い

住民税は地方税になるため、服役中の納税について実際にどのような判断がされるかは市区町村によって異なります。もしも家族などが服役することになった場合、その間の住民税については住民登録をしている市区町村に相談したほうがいいかもしれません。
 
前年度の所得が高いために納税が家族の負担になるようなときは、分納や猶予が可能になる場合もあります。相談の際、本人が服役中であることをきちんと伝えることも必要です。
 
ただし、服役中の住民税については非課税になる場合が多いといえます。法務省がインターネット上で公開している「刑務作業」の内容を見ると、2021年(令和3年)時点で作業報奨金として支給される平均額は1人1ヶ月当たり約4516円です。年間にして5万4000円ほどにしかなりません。
 
つまり、課税対象にならない金額しか受け取れないということです。一般的に見ても、服役中に得られる所得は非課税になるケースがほとんどと考えていいでしょう。
 

不労収入がある場合の確定申告は?

本人が服役中でも、所得を得られる場合もあります。例えば、家賃収入などが該当します。しかし、服役中は確定申告をすることができません。その場合は「申告・申請等事務代理人届出手続」をすることで家族などが代理で申告することが可能になります。
 

服役中の納税については申請によって免除などが認められやすい

服役している間は、それまでのように自分で納税することができなくなります。同時に収入も途絶えるのが一般的で、刑務作業を行ったとしても課税対象になるような所得を得られることはほぼありません。
 
年金の保険料については服役する前に前年度の所得を確認し、必要に応じて免除などの申請をすることができます。もしも服役中でも確定申告が必要な場合は「申告・申請等事務代理人届出手続」をして代理申告をするようにしましょう。
 

出典

日本年金機構 矯正施設に収容されている方の国民年金保険料の免除等申請手続き

法務省 刑務作業

国税庁 [手続名]申告・申請等事務代理人届出手続

 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

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