更新日: 2022.09.26 その他暮らし

直接雇用でも危険!? 契約社員のメリット・デメリットとは?

直接雇用でも危険!? 契約社員のメリット・デメリットとは?
契約社員という働き方について、正社員や派遣社員と違うことは分かるものの、雇用期間や契約の更新に対する不安などからマイナスのイメージを持たれることもあります。
 
契約社員とはどのような雇用形態で、実際に働くことを想定すると何が問題となるのか、どのようなメリットがあるのかなど、働き方の1つの選択肢としての契約社員について見ていきましょう。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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そもそも契約社員とは

厚生労働省のホームページには、契約社員(有期労働契約)の雇用形態について以下のように記載されています。
 

「契約社員といわれる人たちなどにみられるように、正社員と違って、労働契約にあらかじめ雇用期間が定められている場合があります。このような期間の定めのある労働契約は、労働者と使用者の合意により契約期間を定めたものであり、契約期間の満了によって労働契約は自動的に終了することとなります。1回当たりの契約期間の上限は一定の場合を除いて3年です。」

※厚生労働省 「さまざまな雇用形態」より抜粋
 
正社員が無期雇用であることに対し、契約社員は有期雇用となり、1回の契約での雇用期間は最長3年と決まっています。高度な専門知識が必要とされる職種や、定年後の雇用延長など一定のケースでは最長5年となりますが、有期雇用の上限以外の就労条件については雇う側に任されているため、給与や労働時間などは契約ごとに異なるわけです。
 
また、契約した期間の満了後、引き続き同じ職場で就労する場合は、勤務先との合意の基で契約の更新が必要となります。
 

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契約社員で働くことのデメリット


契約社員は正社員と同様、雇用主と労働契約を結ぶ直接雇用です。ただし、契約時の条件に基づいた就労となるため、基本的に雇用期間内での昇給や昇進、転勤などの異動はありません。
 
給与や福利厚生といった待遇面は正社員と比べて手薄になりがちです。同じ業務をしている正社員と給与などに差があるのは、基本的に有期雇用であることや、昇給がなくポジションが固定されることも含め、働く上ではデメリットと感じるかもしれません。
 
また、前述した雇用期間も最長では原則3年ですが、最短期間については定めがなく、実際には1年ごとの契約更新となるケースが多くなっています。
 

雇用形態の短所は長所でもある!?

契約社員では業務内容や責任範囲が固定され、また異動がないことは、一定の期間は同じ場所、同じ業務で働きたいなど、希望する働き方と合う場合はいいかもしれません。
 
また、正社員としての就職はハードルが高い企業でも、契約社員であれば条件に合致して就業できる可能性もあるため、仕事の経験を積みたいと考えている場合は選択肢の1つになるでしょう。
 

契約期間の制限がなくなる無期転換ルールとは

「雇止め」という言葉がニュースに上がった時期がありました。雇止めとは、契約社員など雇用期間の定めがある有期労働契約者に対して、企業が契約の更新を行わず、契約期間の満了をもって雇用を終了することです。
 
雇止めについては、契約が3回以上更新されている、または1年を超えて継続雇用されている有期契約労働者などを対象に、少なくとも契約期間満了日の30日前までに雇止めの予告しなければならないほか、その理由を明示するなどの決まりもあります。
 
雇止めの不安の解消や雇用安定の措置として、有期労働契約者が条件を満たした場合、無期労働契約で働けるようにするのが、労働契約法の改正により2013年度に施行された無期転換ルールです。
 
無期転換ルールは、同一の使用者(企業)との間で有期労働契約が更新されて通算5年を超えたとき、労働者の申し込みによって雇用期間に定めのない無期労働契約に変換されるというものです。
 
無期転換の申込権が発生するのは、契約期間が1年の場合は5回目の更新後の1年間ですが、契約期間が3年の場合は1回目の更新後の3年間となります。
 

まとめ

現在は昔と違って終身雇用一辺倒ではなくなり、転職する方やフリーランス(個人事業主)を選択する方も多くなっています。スキルアップや経験を得ることを目的に、一定期間は契約社員として働くことを選ぶ方もいるでしょう。
 
ただし、契約社員でも同じ職場で、より長く就労することを希望する場合は、無期転換の実績がある会社を選ぶようにするのもいいかもしれません。
 

出典

厚生労働省 さまざまな雇用形態

厚生労働省 有期契約労働者の無期転換ポータルサイト

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部