更新日: 2022.10.10 その他暮らし
【現代の花咲かじいさん】畑から小判がザックザク!そのままもらっていいの?税金は発生する?
「誰にも言わずにもらってしまいたい」と考える方もいるでしょう。しかし、後で罰せられたり、税金がかかったりしたら困りますよね。今回は、畑から小判が出てき時の適切な対処法を紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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無断でもらう行為はNG
「畑から小判」が出てきた場合、無断でもらう行為はNGです。いくら自分の畑から出てきたものとはいえ、持ち主不明の小判は遺失物法上の「物件(埋蔵物)」扱いとなり、物件を発見した人は「拾得者」となります。そして、遺失物法4条では「拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない」と定めていています。
もし警察に提出せずに自分のものとした場合、刑法254条の遺失物等横領の罪に該当することがあります。遺失物横領罪の法定刑は「1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料」です。必ず警察へ届けましょう。大量の小判を見つけて、小判が土で汚れている場合は、「埋蔵物発見届」という届け出を警察署に提出します。
持ち主が見つからなかった場合の所有権
では、所有者が見つからなかった場合の所有権はどうなるのでしょうか。自分が所有する土地なのか、それとも他人から借りている土地なのかによって所有権は異なります。自分が所有する畑から小判などの埋蔵金が出てきた場合、6ヶ月以内に所有者が現れない時は、小判を発見した者がその小判の所有権を取得することが民法241条によって定められています。
つまり、発見から6ヶ月以上たてば、小判は発見した者の所有物となるのです。税金は一切かかりません。なお、一般的な落とし物を拾った場合、発見から3ヶ月以上たてば発見者が所有権を取得します。
他人が所有する土地を借りて農作物を育てている場合、発見者と土地の所有者が同じ割合で所有権を取得することが民法241条に定められています。保管期間は、自分が所有する畑から小判が出てきた際と同じ6ヶ月間です。警察に届け出るのと同時に、その土地の所有者にも連絡を入れたほうが良いでしょう。土地の所有者に連絡をしておかないと、後にトラブルになる可能性があります。
文化財と判断された場合はどうなる?
主に遺跡などがある土地は、埋蔵文化財包蔵地に指定されており、その土地から小判が発見された場合は所轄の警察署長に提出する必要があります。鑑定の結果、文化財であると認められたもの、かつ所有者が判明しない物は文化財保護法にしたがえば都道府県に帰属されます。
ただし、現在畑として活用している場合、埋蔵文化財に指定されているケースはほぼないでしょう。注意してほしいのは、埋蔵文化財に指定されていない土地から発見された小判でも、鑑定によって文化財と判断されるケースもあることです。
畑から小判が出てきたら警察に届け出よう
畑から小判が出てきた場合、自分が所有する土地であっても他人に借りている土地であっても、警察に届け出るようにしましょう。自分が所有する土地の場合、6ヶ月以上所有者が見つからなければ発見者が所有権を取得します。他人が所有する土地の場合、発見者とその土地の所有者が同じ割合で所有権を取得します。
ただし、文化財と判断された場合は都道府県に帰属されるため覚えておきましょう。
出典
文化庁 埋蔵文化財
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部