更新日: 2022.10.14 子育て

高校生等奨学給付金ってなに? 高等学校等就学支援金とどう違う? 受け取るための条件は?

執筆者 : 中村将士

高校生等奨学給付金ってなに? 高等学校等就学支援金とどう違う? 受け取るための条件は?
「高校生等奨学給付金」をご存じでしょうか。似たような名前の制度に「高等学校等就学支援金」があります。この違いをご存じでしょうか。
 
本記事では、高校生等奨学給付金をテーマに、高校生等奨学給付金と高等学校等就学支援金の違い、高校生等奨学給付金を受け取るための条件について解説します。
中村将士

執筆者:中村将士(なかむら まさし)

新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー

私がFP相談を行うとき、一番優先していることは「あなたが前向きになれるかどうか」です。セミナーを行うときに、大事にしていることは「楽しいかどうか」です。
 
ファイナンシャル・プランニングは、数字遊びであってはなりません。そこに「幸せ」や「前向きな気持ち」があって初めて価値があるものです。私は、そういった気持ちを何よりも大切に思っています。

高校生等奨学給付金と高等学校等就学支援金の違い

「高校生等奨学給付金」も「高等学校等就学支援金」も、国の高校生などへの修学支援制度であることは同じです。支援の内容や対象となる世帯、学校などに違いがあります。
 

高校生等奨学給付金の概要

高校生等奨学給付金は、教科書費・教材費など、授業料以外の教育費支援のしくみです。高校生などがいる低所得世帯(生活保護世帯、年収約270万円未満の世帯)を対象に支援を行います。
 
教育の機会均等に寄与することを目的とし、国が授業料以外の教育費の一部を補助します。ここでいう「授業料以外の教育費」とは、教科書費、教材費、学用品費、通学用品費、教科外活動費、生徒会費、PTA会費、入学学用品費、修学旅行費などのことです。
 
対象となる学校は、高等学校等就学支援金の対象校と高校の専攻科です。申し込みは学校またはお住まいの都道府県へ行います。手続きは、毎年7月頃です。詳しい時期については、学校や都道府県に問い合わせる必要があります。
 

高等学校等就学支援金の概要

一方、高等学校等就学支援金は、国の授業料支援のしくみです。国公立・私立を問わず、高等学校などに通う所得等要件を満たす世帯(年収約910万円未満の世帯)の生徒を対象に支援を行います。
 
国が授業料に充てるための就学支援金を支給することにより、教育の実質的な機会均等に寄与することを目的としています。
 
対象となる学校は、高等学校、特別支援学校(高等部)、高等専門学校(1~3年生)、専修学校(高等課程)などです。申し込みは学校へ行います。手続きが必要な時期(入学時の4月など)に、学校から案内があります。
 

高校生等奨学給付金を受け取るための条件

高校生等奨学給付金を受け取るためには、以下の条件を全て満たす必要があります。

●保護者が当該都道府県に住所を有していること
●支援の対象となる学校に在籍している高校生などがいること
●対象となる所得の世帯であること

高校生等奨学給付金を受け取るための条件は、都道府県により異なる場合があります。手続きや給付額を含め、詳細については、お住まいの都道府県にお問い合わせいただくのが良いでしょう。
 

まとめ

高校生等奨学給付金は、教科書費・教材費など、授業料以外の教育費支援のしくみです。支援の対象は、高校生などがいる低所得世帯(生活保護世帯、年収約270万円未満の世帯)です。
 
高校生等奨学給付金を受け取るための条件は、3つあります。(1)保護者の方が、当該都道府県に住所を有していること、(2)支援の対象となる学校に在籍している高校生などがいること、(3)対象となる所得の世帯であること、です。この3つの条件を全て満たすと、高校生等奨学給付金が支給されます。
 
条件、手続き(時期を含む)、給付額などの詳しいことについては、都道府県により異なります。一度、問い合わせてみてはいかがでしょうか。あなたがこの制度を利用できるのであれば、利用しない手はないと思います。
 

出典

文部科学省 「高校生等奨学給付金」
文部科学省 「高等学校等就学支援金制度」
文部科学省 「高校生への2つの支援 高校生等奨学給付金・高等学校等就学支援金リーフレット」
東京都教育委員会 「東京都国公立高等学校等奨学のための給付金事業のお知らせ」
神奈川県 「神奈川県高校生等奨学給付金(国公立高等学校等)」
 
執筆者:中村将士
新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー

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